🗨️「固定資産税は年に何回、いつ払うのですか?」
地方税法は4月・7月・12月・2月の年4回を基本にしていますが、実際の月は市区町村の条例で決まります。東京23区は6月・9月・12月・2月で、9月は第2期です。納税通知書は第1期の月にまとめて届きます。
[税制・補助金] この記事の要点
2026年9月2日 発表
- 土地や家を持っている人
- 今年家を買って、初めて通知が届く人
- 相続した実家をそのまま持っている人
法律が決めているのは「月」だけ
地方税法362条は、固定資産税の納期を「4月、7月、12月及び2月中において当該市町村の条例で定める」としています。決めているのは月であって、何日が期限かは書いていません。日付は市区町村の条例で決まるので、隣の市と違うことがあります。しかも同じ条文に「特別の事情がある場合においてはこれと異なる納期を定めることができる」とあり、月そのものをずらしている自治体もあります。
| 第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | |
|---|---|---|---|---|
| 地方税法362条 | 4月 | 7月 | 12月 | 2月 |
| 東京23区 | 6月 | 9月 | 12月 | 2月 |
23区は法定の月から2か月ずれています。いま9月なら、23区の人は第2期の納期の中にいます。

「全国どこでも同じ月に届く」わけではありません
ここでつまずく人が多いところです。引っ越した先で「4月に来ると思っていたら6月だった」「7月に払ったのに、実家のほうは9月だった」というずれは、間違いではなく条例の差です。ネットで見た納期限の日付をそのまま自分の予定に入れると、1日ずれて延滞になります。見る先は、住んでいる市区町村の公式ページ1つだけで足ります。
通知は第1期の月に1回だけ届く
東京都の場合、納税通知書は第1期の納付月に送られます。中には4回分の納付書がまとまって入っています。つまり第2期のときに新しい封筒は来ません。9月に「通知が来ていない」と思っても、多くは6月に届いた封筒の中にあります。

税額はどう決まるか
税率は固定資産税が1.4%、23区ではこれに都市計画税0.3%が加わります。かける相手は売買価格ではなく、市区町村が決めた「価格(評価額)」です。住宅が建っている土地には、課税標準を下げる特例があります。
| 区分 | 固定資産税の課税標準 | 都市計画税の課税標準 |
|---|---|---|
| 小規模住宅用地(200㎡まで) | 価格×6分の1 | 価格×3分の1 |
| 一般住宅用地(200㎡超の部分) | 価格×3分の1 | 価格×3分の2 |
この特例は「住宅が建っていること」が条件です。建物を壊して更地にすると外れます。空き家を残すか壊すかで金額が動くのはここが理由で、別の記事でくわしく書いています。
通知が届いたら見る2か所
1つ目は納期限の日付です。口座振替にしていない場合、コンビニやスマホ決済で払える期限がここで決まります。2つ目は同封されている課税明細書で、土地の課税標準額が価格の6分の1になっているかを見ます。住んでいるのに特例が入っていないときは、市区町村の資産税課へ問い合わせる余地があります。金額そのものに納得できないときの審査申出には期限があるので、届いてから放置しないでください。
生活・仕事にどう効くか
- 家計:年4回の分割なので、1回あたりは年税額の4分の1です。9月は多くの自治体で第2期にあたり、夏の出費と重なります。
- 住宅用地の特例:200㎡までの住宅用地は課税標準が価格の6分の1になります。建物を壊して更地にすると、この特例が外れます。
- 手続き:納税通知書は第1期の月にしか届きません。なくすと納付書も一緒になくなるので、届いた時点で保管場所を決めておきます。
結局どうすればよいか
- 手元の納税通知書で、次の納期限の日付を確認する
- 住んでいる市区町村の名前と「固定資産税 納期限」で公式ページを開き、条例で決まっている日付を見る
- 課税明細書で、土地の課税標準額が価格の6分の1になっているかを確認する
あわせて読む・調べる
くわしく知る(保存版の記事)
ほかに使える無料ツール
公式出典
- 地方税法 第362条(固定資産税の納期)(2026年9月2日発表)
- 東京都主税局「固定資産税・都市計画税(土地・家屋)」(2026年9月2日発表)
更新履歴
- 2026年9月2日 初版を公開
※本記事は2026年9月2日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。


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