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インフルエンザ 出席停止/発症日は0日目

🗨️「インフルエンザで学校を休むのは何日? 熱が出た日も1日に数えるの?」

熱が出た日は数えません。その日を0日目にして、翌日から1日目と数えます。小学生・中学生・高校生は「発症から5日たち、かつ熱が下がってから2日たつ」まで出席停止で、両方を満たした翌日から登校できます。熱が下がるのが早くても、最短で6日目です。この期間は欠席になりません。

[暮らし] この記事の要点

発表日・更新日

2026年9月27日 発表

影響を受ける人
  • 小学生・中学生・高校生・大学生は「解熱後2日」、幼稚園など幼児は「解熱後3日」
  • 出席停止の日は指導要録で「出席停止・忌引等」に数えられ、欠席日数に入らない
  • 親は小学3年生の修了まで、子の看護等休暇(年5日・子が2人以上なら10日)を学級閉鎖にも使える
目次

数え方は「翌日から1日目」です

「熱が出た日を1日目と数えるもの」と思っている人は多いのですが、法令の書き方どおりに数えると熱が出た日は0日目です。1日ずれると、登校できる日も1日ずれます。

基準を決めているのは学校保健安全法施行規則第19条で、インフルエンザは「発症した後五日を経過し、かつ、解熱した後二日(幼児にあつては、三日)を経過するまで」とされています。「経過」の数え方について、文部科学省は同じ書き方をしている新型コロナの基準の説明で、発症した日や症状が軽快した日の「翌日から起算」すると通知しています(令和5年4月28日 5文科初第345号)。

条件は2つあり、両方を満たすまでが出席停止です。熱が1日で下がっても「発症後5日」が残り、発症から5日たっても熱が続いていれば「解熱後2日」が残ります。

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熱が下がった日から引く早見表

発症した日を0日目として、解熱した日ごとに登校できる日をまとめました。「解熱した日」は、熱が下がってそのまま上がらなかった日です。

解熱した日小学生・中学生・高校生が登校できる日幼稚園など幼児が登園できる日
1日目6日目6日目
2日目6日目6日目
3日目6日目7日目
4日目7日目8日目
5日目8日目9日目

学校保健安全法施行規則第19条第2号イの基準を、発症日=0日目・翌日起算で計算。医師が感染のおそれがないと認めた場合は除く

たとえば月曜の夜に熱が出て、木曜(3日目)に下がった小学生なら、登校できるのは翌週の日曜(6日目)、学校に行くのは月曜です。同じ日に熱が下がった幼稚園の弟や妹は7日目なので、1日遅れます。

表のいちばん上の行が大事です。熱がどれだけ早く下がっても、6日目より前には戻れません。「薬でもう平熱だから」と5日目に行かせると、基準の途中になります。

幼児だけ1日長いのは法令の区別です

「解熱した後二日」のあとに、かっこ書きで「幼児にあつては、三日」とあります。学校保健安全法の対象には幼稚園が入っているので、幼稚園と幼保連携型認定こども園の子はこちらの基準です。

高校生と大学生は小中学生と同じ「解熱後2日」ですが、違いが1つあります。学校保健安全法施行令第6条は、出席停止の理由と期間を小中学生までは保護者に、高校生と学生には本人に指示すると定めています。高校生の場合、学校からの連絡が本人に行くのはこのためです。

なお、この基準には「病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りでない」というただし書があります。短くするかどうかを決めるのは医師で、家庭の判断ではありません。

出席停止の日は欠席に入りません

サジェストに「欠席扱い」が出てくるほど気にする人が多いところですが、答えは文部科学省の指導要録の決まりに書いてあります。

「出席停止・忌引等の日数」には、以下の日数を合算して記入する。(1)学校教育法第35条による出席停止日数、学校保健安全法第19条による出席停止日数……(2)学校保健安全法第20条により、臨時に、学年の中の一部の休業を行った場合の日数

文部科学省「小学校及び特別支援学校小学部の指導要録に記載する事項等」(30文科初第1845号 別紙1)

欠席日数は「出席しなければならない日数」のうち休んだ日で、その「出席しなければならない日数」は授業日数から出席停止・忌引等を引いた日数です。インフルエンザの出席停止も、学級閉鎖で休みになった日も、最初から分母に入らないので欠席になりません。転校で学校に通えない日が欠席にならないのと同じ仕組みで、こちらは転校で何日休む/その空白は欠席になりませんで書いています。

ただし、診断がつく前に様子見で休ませた日をどう扱うかは、校長が出席停止を指示したかどうかで変わります。気になる場合は担任に聞くのが確実です。

ベッドの上に置かれた体温計と錠剤、奥にうさぎのぬいぐるみ
熱が下がった日は、その日のうちに書き足しておくと数え間違えません(写真はイメージ/Pexels)

兄弟や家族が元気なときは

「家族がインフルエンザになったら、元気な兄弟も休ませるのか」も多い疑問です。施行規則第19条第4号は、第二種の感染症の患者がいる家に住んでいる子について「学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めるまで」出席停止にできると定めています。できる、であって、自動的に休みになるわけではありません。出席停止を決めるのは校長なので、家族の発症を学校に伝えて指示を聞いてください。

親が休むなら子の看護等休暇

子どもが6日間家にいると、親の仕事が問題になります。育児・介護休業法第16条の2の子の看護等休暇は、小学校3年生を終えるまでの子が対象で、1年度に5日(対象の子が2人以上なら10日)まで取れます。条文には、病気の子の世話に加えて、学校保健安全法第20条による学校の休業、つまり学級閉鎖に伴う世話も入っています。1日単位だけでなく、時間単位でも取れます。

法律は賃金の支払いまでは決めていないので、有給か無給かは会社の就業規則次第です。また、厚生労働省のQ&Aは、職場が従業員に治癒証明書を求めることは「望ましくなく、提出は不要」としています。

結局どうすればよいか

  1. 熱が出た日を0日目としてカレンダーに書き、解熱した日も書き足す
  2. 上の表で登校できる日を出し、学校が登校届や医師の証明を求めているかを確かめる
  3. 仕事を休む前に、就業規則で子の看護等休暇が有給か無給かを見る

地域で流行が始まったかどうかは、県が出す注意報でわかります。9月26日には埼玉県が今季の注意報を出していて、保健所ごとの数字は埼玉 インフルエンザ 注意報にまとめています。

生活・仕事にどう効くか

  • 小学生・中学生の子が熱を出した家庭:登校できるのは早くても6日目です。解熱が3日目より遅れると、そのぶん後ろにずれます。表の早見で、熱が下がった日から数えてください
  • 幼稚園・こども園に通う子がいる家庭:幼児は解熱後3日です。解熱が3日目以降になると、小学生の兄姉より1日遅れて戻ることになります
  • 働いている親:子が小学3年生を終えるまでは、法律上の子の看護等休暇が使えます。学級閉鎖で家にいる日も対象です。有給か無給かは会社の就業規則で決まります

結局どうすればよいか

  • 熱が出た日を0日目としてカレンダーに書き、解熱した日もその場で書き足す
  • 登校の前に、学校が登校届や医師の証明を求めているかを連絡帳か学校のお知らせで確かめる
  • 仕事を休む前に、就業規則の「子の看護等休暇」の欄で有給か無給かを見ておく

公式出典

更新履歴

  • 2026年9月27日 初版を公開(e-Gov法令検索と文部科学省の通知で条文と数え方を確認したもの)

※本記事は2026年9月27日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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