「第4号」での適用は、家が壊れていなくても当てはまる
県が挙げている根拠は、災害救助法施行令第1条第1項第4号です。県の発表はこう説明しています。
多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、避難して継続的に救助を必要とすること
災害救助法の適用には、住家が何戸こわれたかで決まる基準(第1号から第3号)と、この第4号があります。第4号は住家の被害戸数を数えません。避難指示や緊急安全確保が出て、多くの人が避難したという事実で適用されます。
台風25号では、市原市だけで養老川の想定最大規模洪水浸水想定区域の37,859世帯70,838人に緊急安全確保が出て、22日6時40分に解除されました。この規模の避難が県内の各地で同時に起きたのが、今回の4号適用の中身です。

適用されると何が動くのか
災害救助法が適用されると、救助にかかる費用を国と都道府県が負担します。住民の側から見ると、次のようなものが市町村の窓口で扱われるようになります。
- 避難所の設置と運営
- 食品・飲料水・生活必需品の給与
- 住宅の応急修理(自分で直してから請求するのではなく、市町村が業者に頼む形が基本)
- 応急仮設住宅(民間賃貸を借り上げる、いわゆるみなし仮設を含む)
- 障害物の除去(土砂や流木で住めなくなった住宅の片づけ)
ただし、県が適用を決めても、受け付けの開始日は市町村ごとに違います。8月の千葉豪雨のときも、り災証明の受付開始日は市町村によって数日ずれました。自分の住んでいる市町村のサイトで、日付を直接確かめてください。
2か月で2回、同じ県に適用された
千葉県では8月13日からの大雨に続いて、9月20日の台風25号でも災害救助法が適用されました。8月の適用先24市町は、9月の時点でもまだ「継続的に救助が必要」と判断されています。これは8月の被害の復旧が終わらないうちに、次の災害が重なったということです。
2回目の適用が重なった地域では、8月の申請がまだ途中という人も出ます。同じ家に8月と9月の両方の被害があるときは、窓口でどちらの災害として扱うのかを必ず確認してください。申請先が同じでも、対象となる災害が違えば別の手続きになります。
生活・仕事にどう効くか
- 対象になる日:適用日は令和8年9月20日。発表は21日だが、20日に起きた被害から対象になる。
- 適用の理由:住家の全壊件数ではなく「避難して継続的に救助が必要」という第4号での適用。家が壊れていなくても、区域として対象になる。
- 手続き:救助は市町村の窓口で申し込む。県が適用しても、受け付けの開始日は市町村ごとに決まる。
結局どうすればよいか
- 自分の市町村が24市町村に入っているかを、下の一覧で確認する
- 入っていれば、住んでいる市町村のサイトで「災害救助法」「り災証明」の受付開始日を見る
- 住宅が壊れているなら、片づける前に壊れた場所の写真を撮っておく
公式出典
- 千葉県 令和8年台風第25号に伴う災害に係る災害救助法の適用について(防災危機管理部危機管理政策課)(2026年9月21日発表)
- 千葉県 令和8年8月13日からの大雨に伴う災害に係る災害救助法の適用について(2026年8月13日発表)
- 千葉県防災ポータルサイト(2026年9月22日発表)
更新履歴
- 2026年9月22日 初版を公開
※本記事は2026年9月22日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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