🗨️「罹災証明書をもらいに市役所へ行きます。防災の窓口でいいですよね?」
千葉県内23市町のうち12市町はそれで合っていますが、10市町は税金の課が窓口です。市原市は固定資産税課、松戸市は税制課、柏市は資産税課で受け付けています。
[災害] この記事の要点
総務省の千葉行政監視行政相談センターが2026年8月14日時点で、令和8年8月千葉豪雨の被災者向け窓口案内(ガイドブック・災害救助法適用23市町版)を公表した。制度ごとの担当課と直通番号が市町別に一覧になっており、罹災証明書の窓口が市町によって税務系と防災系に分かれていることが分かる。
2026年8月17日 発表
- 千葉県内で住宅や車が浸水・破損し、これから罹災証明書を申請する人
- 被災した家の応急修理や解体を市に相談しようとしている人
- 県外に住んでいて、被災した千葉の実家の手続きを代わりに進める人
この記事でわかること
- 罹災証明書の窓口は23市町で3系統に割れていて、税務系が10市町ある
- 同じ市でも、罹災証明・応急修理・解体で担当課が別々になる
- 解体の窓口は23市町のうち20市町が8月14日時点で「確認中」のまま
「罹災証明はどこの課ですか?」——千葉23市町で、行き先が3つに割れています
総務省の千葉行政監視行政相談センターが、令和8年8月千葉豪雨の被災者向けに窓口案内のガイドブックを出しました。2026年8月14日時点の第1版で、災害救助法が適用された市町のうち23市町ぶんが載っています(千葉市版と船橋市版は別に作られています)。
この資料のいいところは、制度の説明ではなく市町ごとの課の名前と直通番号が並んでいることです。そして並べて眺めると、罹災証明書の窓口が1つの形に決まっていないことが見えてきます。
| 窓口の系統 | 市町数 | 市町名(かっこ内は課の名前) |
|---|---|---|
| 防災・危機管理系 | 12 | 我孫子市(市民安全課危機管理担当)/鎌ケ谷市(市民生活部安全対策課防災係)/習志野市(危機管理課)/八千代市(危機管理課)/佐倉市(危機管理課)/八街市(防災課)/印西市(総務部防災課危機管理室)/白井市(総務部危機管理課)/富里市(総務部防災課)/酒々井町(くらし安全協働課危機管理室)/大網白里市(安全対策課防災対策班)/九十九里町(総務課防災対策班) |
| 税務系 | 10 | 柏市(財政部資産税課)/松戸市(財務部税制課)/市川市(税制課)/市原市(固定資産税課)/四街道市(課税課)/東金市(総務部課税課)/山武市(市民部課税課)/茂原市(財務部市民税課)/白子町(税務課)/館山市(市民生活部税務課) |
| どちらでもない | 1 | 長柄町(総務課) |
「災害の書類だから防災の窓口だろう」は、千葉県内では半分しか当たりません。罹災証明書は住宅の被害の程度を証明する書類で、建物の評価をふだん扱っているのは税務の部署です。だから市原市は固定資産税課、松戸市は税制課、柏市は資産税課が受け付けています。どちらの系統も理屈は通っていて、正解が2つあるだけです。
同じ市でも、制度が変わると課が変わります
もう一段やっかいなのは、市を1つ決めても行き先が1つに決まらないことです。ガイドブックから3市を抜き出します。
| 制度 | 佐倉市 | 市原市 | 大網白里市 |
|---|---|---|---|
| 罹災証明書 | 危機管理課 | 固定資産税課 | 安全対策課防災対策班 |
| 住宅の応急修理 | 都市計画課 | 都市計画課 | 都市整備課営繕室 |
| 建物の解体・撤去 | 確認中(代表番号) | 確認中(代表番号) | 確認中(代表番号) |
| 災害援護資金の貸付 | 社会福祉課 | 保健福祉課 | 確認中(代表番号) |
市原市の場合、罹災証明は固定資産税課、修理は都市計画課、お金の貸付は保健福祉課です。3つとも別の課で、庁舎の中を歩き回ることになります。被災して片付けの途中に半日を使う人にとって、これは小さくない負担です。
解体の窓口だけ、20市町がまだ決まっていません
ガイドブックには「(確認中)」という表記がたくさん出てきます。担当課がまだ固まっていない項目で、代表番号だけが載っています。制度ごとに数えると、進み方がはっきり違いました。
| 制度 | 担当課が載っている | 「確認中」 |
|---|---|---|
| 罹災証明書の発行 | 23市町 | 0 |
| 住宅の応急修理 | 14市町 | 9市町 |
| 被災建物の解体・撤去 | 3市町(茂原市・白子町・長柄町) | 20市町 |
罹災証明は全市町で窓口が決まっているのに、解体は23市町のうち20市町で「確認中」のままです。豪雨の翌日にまとめられた資料の時点で、罹災証明の担当は全市町で確定していたのに、解体はまだでした。手続きの順番が、そのまま準備の進み方に出ています。
これは市町の怠慢という話ではなく、解体が罹災証明の判定を前提にする後工程だからです。ただし利用する側から見れば、解体の相談は代表番号にかけて転送してもらうしかない期間がしばらく続くということになります。急ぐなら、電話をかける時間帯を平日の午前に寄せておくほうが確実です。
応急修理を先に使うと、公費解体が使えなくなることがあります
ガイドブックの住宅の応急修理の欄には、こう書かれています。
「本制度を利用した場合、今後、公費解体制度を利用できない場合があります」
応急修理は市町村が業者に修理を依頼して実施する制度で、限度額は全壊・大規模半壊・中規模半壊・半壊で73万9,000円以内、準半壊(損害割合10%以上20%未満)で35万8,000円以内です。屋根、壁、窓、台所、トイレなど、日常生活に必要な最小限の部分が対象になります。
直すか壊すかを決めきれないうちに、先に修理へ申し込むと選択肢が閉じることがある、という注意書きです。判断の材料になるのは罹災証明書の被害区分なので、ここでも順番は罹災証明が先になります。
「24市町」「25市町」「23市町」、どれも間違いではありません
数字を見比べて混乱した人がいるかもしれません。千葉県の発表と総務省の資料で、市町の数が違って見えます。
| 資料 | 表記 | 実質の市町数 |
|---|---|---|
| 千葉県 災害救助法の適用(第3報・8月14日発表) | 適用市町(24市町)※千葉市を除く | 千葉市を足して25 |
| 総務省 窓口案内ガイドブック(8月14日時点) | 災害救助法適用23市町版 | 千葉市版・船橋市版を足して25 |
千葉市は災害救助を県ではなく市が直接実施するため、県の数え方では別扱いになります。総務省は千葉市と船橋市について別冊を作ったので、共通版が23市町になりました。どちらも25市町を指していて、切り分け方が違うだけです。
市町の数は動いています。8月13日の第1報は18市(千葉市を含む)で、翌14日の第3報で富里市・山武市・酒々井町・九十九里町が加わりました。8月17日8時の時点で第4報は出ていません。自分の市町が最初のリストに無かった人も、最新の発表を見直す価値があります。
私はこの一覧を、制度の説明ではなく電話の地図だと見ています
ここからは私の見方です。被災後の手続きの記事は「どんな制度があるか」に紙面を使いがちですが、実際に足を止めるのは制度の中身ではなくどこにかければいいのか分からないことだと考えています。
根拠は上の数字です。罹災証明の窓口は23市町すべてで課が特定できるのに、解体は20市町で代表番号しかない。つまり同じ「被災者向けの案内」でも、たどり着ける情報とたどり着けない情報が混ざっています。制度の一覧表を何枚読んでも、この差は埋まりません。
だから使い方としては、制度の勉強より先に、自分の市町の行をなぞって直通番号をメモするほうが早いはずです。罹災証明の申請には罹災(被災)証明願、身分証明書の写し、被災現場の写真がいります。写真は片付ける前に、建物全体と被害箇所の両方を撮っておくのが確実です。
生活・仕事にどう効くか
- 市役所へ行く前:罹災証明書は市原市なら固定資産税課、佐倉市なら危機管理課。系統が違うので、庁舎の階も違う。ガイドブックには直通番号が載っているので、行く前に1本かけると往復が減る。
- 家を直すか、壊すか決めるとき:住宅の応急修理は全壊〜半壊で73万9,000円以内、準半壊で35万8,000円以内。ただし応急修理を使うと公費解体を使えなくなる場合があるとガイドブックに書かれている。
- 解体を相談したいとき:解体・撤去の担当課が決まっているのは茂原市・白子町・長柄町の3町だけ。残る20市町は代表番号しか載っていないので、部署にたどり着くまでに転送が挟まる。
結局どうすればよいか
- 自分の市町の罹災証明の窓口が税務系か防災系かを先に確かめる。総務省のガイドブックに23市町ぶんの課名と直通番号が載っている
- 千葉市と船橋市に住んでいる人は、この23市町版ではなく千葉市版・船橋市版のガイドブックを見る
- 解体を考えているなら、応急修理を申し込む前に市へ確認する。先に応急修理を使うと公費解体が使えなくなることがある
- 罹災証明の申請には身分証の写しと被災現場の写真がいる。片付ける前に建物全体と被害箇所を撮っておく
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公式出典
- 総務省 千葉行政監視行政相談センター「令和8年8月千葉豪雨により被災された方への生活支援 窓口案内(ガイドブック)災害救助法適用23市町版」第1版(PDF・全47ページ)(2026年8月14日発表)
- 千葉県「令和8年8月13日からの大雨に伴う災害に係る災害救助法の適用について(第3報)」(2026年8月14日発表)
- 千葉県「令和8年8月13日からの大雨に伴う災害に係る災害救助法の適用について」(第1報)(2026年8月13日発表)
更新履歴
- 2026年8月17日 初版を公開
※本記事は2026年8月17日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。


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