🗨️「AI面接って録画されてるんですか。AIが合否まで決めているんでしょうか」
録画されていると考えてください。厚生労働省は、代行業者が面接を録画・録音し、文字起こしを付けて会社へ渡すことは問題ない形だと示しています。一方で、業者側が「採用すべき人材です」と評価を付けて渡すことは職業紹介にあたり、許可が要る領域です。
[AI] この記事の要点
2026年10月2日 発表
- 転職や就職活動で、AI面接・録画面接を受ける予定の人
- アルバイトの応募でAI面接を案内された人
- 採用にAI面接サービスを入れるか検討している会社の担当者
録画はされている前提で
AI面接は、画面の向こうのAIが質問を読み上げ、応募者が答える形の面接です。多くのサービスでは、そのやりとりが録画か録音で残ります。「録画されてるの?」と不安になる人は多いですが、されている前提で受けるのが正解です。
では、その録画はどう扱われるのか。ここに、厚生労働省が答えを出しています。職業紹介の事業者向けの手引き「職業紹介事業の業務運営要領」に、AIが面接を代わりに行う場面の例が並んでいます。
前提になるのは、次の一文です。応募者の情報を選んだり書き換えたりする仕事は、その判断が「人工知能関連技術(AI)を活用したもの」で自動的に行われていても、職業紹介の許可などが必要になるとしています。AIがやったから許可は要らない、という理屈は通りません。
AIを自分の側に置くなら、最初の1冊
3冊とも入口が違います。手が止まっている場所で選んでください。
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AIの話は出てきません。2023年刊で、売るものを決める・商品にする・集客する・売る、という土台だけを会話形式で扱います。AIの手順書を読んでも手が止まる人は、たいていここが空いています。
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渡してよいもの・ダメなもの
要領は、代行業者が会社(求人者)に代わって面接をする場合を、例4-5から例4-8で分けています。応募者にとって大事なのは、どこまでが「そのまま渡す」で、どこからが「業者が手を加える」かです。
| 代行業者がすること | 要領の扱い |
|---|---|
| 面接を録画・録音し、文字起こしと日付を付けて会社に渡す(例4-7) | 中身を変えていないので、加工にあたらない |
| 会社が決めた質問への答えを、意味をはっきりさせる範囲で聞き返す(例4-6) | この範囲なら加工にあたらない |
| 会社が決めていない質問をする(例4-6) | 加工にあたる(職業紹介) |
| 面接内容を評価し「貴社において採用すべき人材です」などと付けて渡す、または渡すかどうかを決める(例4-8) | 加工にあたる(職業紹介) |
| 特定の応募者を優先して面接の日程を入れる(例4-5) | 加工にあたる(職業紹介) |
つまり、会社に届くのは基本的にあなたの映像と、話した言葉の文字起こしです。業者のAIが「この人は採用すべき」と点数を付けて渡す形は、職業紹介の許可を持つ事業者の領域になります。

合否を決めるのは会社
この区分けから見えるのは、AI面接で変わるのは「聞く・記録する」仕事だということです。最後に誰を採るかを決める仕事は、会社の側に残ります。
私は、ここが採用担当の仕事の変わり目だと見ています。これまで一次面接の時間の大半は、同じ質問を何十回もくり返すことに使われていました。そこをAIが受け持つと、担当者の仕事は「録画と文字起こしを読んで判断する」ことに寄っていきます。そのぶん、質問項目と評価の基準を自社で言葉にしておく必要が出てきます。
事務の仕事がAIでどう変わるかは、求人の数字からも見えてきます。
海外では、採用にAIを使うこと自体がより重く扱われています。EU(イーユー=欧州連合)のAI法は、求人広告の配信、応募書類の分析や選別、候補者の評価に使うAIを「高リスク」の一覧に入れています。日本の要領はそこまでの規制ではなく、許可の要る仕事かどうかで線を引いている点が違います。
録画の使い道は聞いてよい
録画が残る以上、気になるのはその後の扱いです。職業安定法第5条の5は、求人をする会社や募集を任された業者に、応募者の個人情報を業務の目的に必要な範囲で、その目的を明らかにして集めるよう求めています。集めた情報は、その目的の範囲でしか保管・使用できません。
ですから、案内メールや規約に録画の使い道が書いていなければ、尋ねてかまいません。聞くことは次の3つで足ります。
- 録画と文字起こしを何に使うのか(選考だけか)
- いつまで保存するのか
- 評価するのは会社の人か、業者のAIか
選考が終わったあと、自分の録画や評価を見せてほしいと思う人もいるはずです。個人情報保護法第33条で開示を請求することはできますが、会社の業務に著しい支障が出るおそれがあれば、全部または一部を出さないことも認められています。選考の評価はこの例外にあたると判断されやすい情報です。評価がどう扱われるかは、入社後の人事評価でも同じ壁が出てきます。
AIで人事評価をした日本IBM(アイビーエム)が、組合に何を開示することになったかはAI 人事評価/IBMは項目の開示で和解にまとめています。
よくある質問
Q. AI面接は録画されていますか。
A. 多くのサービスで録画か録音が残ります。厚生労働省の要領も、録画と文字起こしを会社に渡す形を想定しています。案内に書いていなければ、録画の有無と使い道を応募先に確認してください。
Q. AIが合否を決めているのですか。
A. 要領では、代行業者が「採用すべき人材です」などと評価を付けて渡すことは職業紹介にあたり、許可が要る仕事とされています。録画を渡すだけのサービスなら、判断するのは会社の人です。
Q. 録画を消してほしいと言えますか。
A. 会社は集めた目的の範囲でしか使えません。選考が終わったあとの保存期間と削除の扱いは、応募先に確認できます。
Q. AIに予定外の質問をされました。
A. 会社が決めていない質問を業者の判断でするのは、要領では職業紹介にあたる行為です。気になる場合は応募先の採用担当に、その質問が会社の設定かどうかを尋ねてください。
Q. この記事の内容はいつ時点のものですか。
A. 2026年10月2日に確認した厚生労働省の業務運営要領と、e-Gov法令検索の条文にもとづきます。要領や法令は改正されることがあります。
生活・仕事にどう効くか
- 応募者:話した内容は映像と文字起こしで会社に届く前提で準備する。録画の使い道と保存期間は、会社に尋ねてかまいません。
- 会社の採用担当:AIに任せられるのは、決めた質問を聞いて記録するところまで。合否の判断は自社に残ります。
- AI面接の業者:設定外の質問や「採用すべき」という評価まで踏み込むと、職業紹介の許可が要る領域に入ります。
結局どうすればよいか
- 応募者は、案内メールやサービスの規約で「録画の利用目的」「保存期間」「評価するのは誰か」を確認する
- 書いてなければ、応募先の採用担当に1行で尋ねる(目的を明らかにして集めるのは会社の義務)
- 会社側は、質問項目と評価の基準を自社で決め、AIの業者に評価文を付けさせない契約にする
あわせて読む・調べる
くわしく知る(保存版の記事)
公式出典
- 厚生労働省「職業紹介事業の業務運営要領」第1 職業紹介事業の概要(2026年10月2日発表)
- e-Gov法令検索「職業安定法」第5条の5(2026年10月2日発表)
- e-Gov法令検索「個人情報の保護に関する法律」第33条(2026年10月2日発表)
- EU AI Act Annex III(高リスクAIの一覧)(2024年7月12日発表)
更新履歴
- 2026年10月2日 初版を公開
※本記事は2026年10月2日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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