🗨️「食料品の消費税が1%になるって、結局いつからですか」
9月15日の臨時閣議で大綱が決まりました。始まりは令和9年(2027年)4月1日、終わりは令和11年(2029年)3月31日です。つまり2年間だけで、そのあとは8%に戻ります。対象はいま8%の飲食料品で、お酒と外食は入りません。まだ法律にはなっていないので、決まったのは「政府がこの内容で法案を出す」というところまでです。
[政治] この記事の要点
2026年9月15日 発表
- 毎日スーパーで食料品を買っている世帯
- 飲食料品を売っている小売・飲食の事業者(レジと経理の改修が要る)
- 2027年4月以降に住宅ローンの返済と食費の見通しを立てたい人
決まったのは「大綱」で、法律はまだ
2026年9月15日の臨時閣議で決まったのは、正式には「飲食料品消費税率の臨時的な引下げ及び就業者負担軽減支援金の導入に関する大綱」という文書です。閣議の案件表にはこれ1本しか載っていません。担当は内閣官房・内閣府・総務省・財務省・厚生労働省の5つです。
大綱は「政府はこういう法案を出します」という設計図で、それ自体は法律ではありません。実際に税率が動くのは、秋の臨時国会に出る法案が通ってからです。いま確定しているのは日付と税率で、細かい条件は国会の審議で動く余地があります。
いつから、いつまで
| 期間 | 飲食料品の消費税率 |
|---|---|
| いま〜令和9年3月31日 | 8%(軽減税率) |
| 令和9年4月1日〜令和11年3月31日 | 1% |
| 令和11年4月1日〜 | 8%に戻る |
令和9年は2027年、令和11年は2029年です。2年間の期間限定という形が最初から大綱に書き込まれています。恒久的な減税ではありません。
1%になるもの、ならないもの
対象は「軽減税率の対象となっている飲食料品」です。いま8%で買っているものが1%になる、と考えるといちばん近くなります。
- ⭕️ スーパーで買う米・肉・魚・野菜・パン・お菓子・飲料(テイクアウトを含む)
- ❌ お酒(いまも10%)
- ❌ 外食(店内で食べるぶん。いまも10%)
- ❌ 洗剤・トイレットペーパーなど食べ物以外の日用品(いまも10%)
ここが家計によって効き方が変わるところです。自炊中心の家なら食費のほとんどが対象に入り、外食と酒の比率が高い家なら下がり幅は小さくなります。
月の食費7万円なら、いくら変わるか
税抜きの値段が変わらないと仮定して計算します。いま税込7万円ぶんの食料品を買っている家なら、本体価格は64,814円です。ここに1%だけ乗せると65,462円。
| いまの食費(月・税込8%) | 1%になったとき | 月の差 | 年の差 |
|---|---|---|---|
| 3万円 | 28,056円 | 約1,900円 | 約2万3,000円 |
| 5万円 | 46,759円 | 約3,200円 | 約3万9,000円 |
| 7万円 | 65,462円 | 約4,500円 | 約5万4,000円 |
| 9万円 | 84,167円 | 約5,800円 | 約7万円 |
お酒と外食を含まない、スーパーで買う食料品だけの金額です。差は月におよそ4,500円、1年で約5万4,000円になります。
これは「税抜き価格がいまのまま動かなければ」という前提の計算です。仕入れや人件費の上昇で本体価格が上がれば、手元で感じる差はこれより小さくなります
「就業者負担軽減支援金」も同じ大綱に入っている
大綱のタイトルの後半にある聞き慣れない名前が、給付付き税額控除にあたる仕組みです。内閣官房の資料では、本格導入は令和11年度、その前の令和9年度・10年度は中低所得者への先行給付という順番になっています。
並べると、税率を下げる2年間と、支援金の先行給付の2年間がぴったり重なっています。2年後に税率が8%へ戻るタイミングで、支援金が本格導入に切り替わるという組み立てです。減税が終わったあとに何も残らない形ではない、というのが大綱の書き方です。
ただし、支援金の金額や所得の線引きは、内閣官房のページでは「所得に連動したきめ細かな給付」という表現にとどまっています。いくらもらえるかは、この時点ではまだ数字が出ていません。
覚えておく日付は2つ
この先の生活で効いてくる日付は、2027年4月1日と2029年3月31日の2つです。とくに後者は、家計の見通しを2年より長く立てる人にとって効きます。2029年4月からは食費に8%が戻るという前提で、住宅ローンや教育費の計画を組むほうが安全です。
生活・仕事にどう効くか
- 家計:税抜きの価格が変わらないとすれば、いま8%かかっている食料品の税が1%になる。下がり幅は税率7ポイントぶん。
- 期限:2年で終わる。令和11年4月には8%に戻る前提で組まれている。
- 手続き:消費者側の申請は要らない。支援金のほうは所得に応じた給付なので、別の手続きが出てくる。
結局どうすればよいか
- 始まりは2027年4月1日、終わりは2029年3月31日と覚えておく
- お酒と外食は対象外なので、外食中心の家計では下がり幅が小さい
- まだ法律ではないため、細かい条件は国会の審議で変わりうると見ておく
公式出典
- 首相官邸「令和8年9月15日 臨時閣議案件」(2026年9月15日発表)
- 内閣官房「『飲食料品に係る消費税率の引下げ』及び『給付付き税額控除』(政府の基本方針)について」(2026年9月15日発表)
更新履歴
- 2026年9月15日 初版を公開。
※本記事は2026年9月15日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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