対象になるのは、2つのどちらかに当たる事件
どの事件でも懸賞金が出るわけではありません。対象の要件は2つ示されています。
1つは、警察庁が指定した特別手配被疑者に関わる事件であること。もう1つは、社会的な反響が大きく、殺人・強盗・放火・略取誘拐などで被害者の生命や身体に重大な損害を及ぼした事件、または公務や事業活動に重大な支障を与えた事件であることです。
つまり、犯人が分かっていて逃げている事件と、犯人が分かっていない重大事件の両方が入ります。9月11日付の4件に「殺人」が並ぶのは、この要件があるためです。
1年ごとに公示し直すという運用
応募期間が原則1年なので、解決しない事件は期間が切れるたびに公示をやり直すことになります。ニュースで「懸賞金を延長」と報じられるのはこの更新のことです。
逆にいうと、公示が更新されない事件は一覧から落ちます。一覧に載っているかどうかは、その事件の捜査がいまも懸賞金つきで続いているかどうかを示すことになります。
別府市の件は、報道ではひき逃げとして伝えられていますが、警察庁の一覧では「別府市における大学生2名に対する殺人等事件」として掲載されています。事件名は捜査機関が付けたものが正式です。
民間の懸賞金は、この制度とは別に存在する
事件によっては、遺族や関係者が独自に懸賞金を用意していることがあります。報道で「合わせて最大◯◯万円」と書かれるのは、警察庁の捜査特別報奨金と、民間が出している私的な懸賞金を足した額です。
この2つは出どころも条件も別です。警察庁の一覧に載っているのは前者だけなので、金額を確認するときはどちらの話かを分けて見る必要があります。
情報を持っている場合の連絡先は、事件ごとに担当の都道府県警察が示されています。確証がなくても、心当たりがあれば担当警察へ連絡するのが手順です。自分で確かめに行ったり、SNSで発信したりするのは捜査の妨げになります。
生活・仕事にどう効くか
- 心当たりがあるとき:情報の提供先は各事件を担当する都道府県警察。警察庁のページに事件ごとの連絡先が載っている
- 期間の区切り:応募できるのは原則1年間。同じ事件でも公示が切り替わると期間が更新される
結局どうすればよいか
- 事件名と連絡先は警察庁の対象事件一覧で確認する(報道の見出しではなく一覧そのもの)
- 心当たりがあるときは、確証がなくても担当の都道府県警察へ連絡する
- SNSで見かけた情報を自分で調べて回らない。捜査の妨げになる
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公式出典
- 警察庁 捜査特別報奨金制度の実施(対象事件一覧)(2026年9月11日発表)
更新履歴
- 2026年9月11日 初版を公開
※本記事は2026年9月11日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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