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公的懸賞金 9月11日に4事件が新しく公示されました 上限は300万円で、1,000万円まで増やせるのは「特に必要」と認めたときだけです

🗨️「ニュースで言う「公的懸賞金」とは何で、いくら出るのか」

正式には捜査特別報奨金といいます。警察庁が重要凶悪事件の被疑者検挙につながる情報を集めるために公示するもので、金額は原則300万円が上限です。特に必要と認めた場合だけ、1,000万円を超えない範囲で増額できます。応募できる期間は原則1年間です。警察庁のサイトの対象事件一覧では、令和8年(2026年)9月11日付で4件が公示されています。

[事件・事故] この記事の要点

発表日・更新日

2026年9月11日 発表

影響を受ける人
  • 事件の現場周辺に住んでいた人・当時いた人
  • ニュースで見た情報の扱いに迷っている人
  • 指名手配のポスターを見かける機会がある人
目次

9月11日付で公示されたのは4件

警察庁のサイトには、捜査特別報奨金の対象になっている事件が公示日ごとに並んでいます。令和8年9月11日付はこの4件です。

事件名担当
群馬町三ツ寺における一家3人殺人事件群馬県警察
宮古市川井地内における女性殺人事件岩手県警察
六本木五丁目雑居ビル飲食店内殺人事件警視庁
別府市における大学生2名に対する殺人等事件大分県警察

この2日前の9月9日付では、柴又三丁目女子大生殺人放火事件(警視庁)が公示されています。7月1日付にも4件があり、一覧はまとめて出るのではなく、期間が切れるタイミングごとに順次更新されていく形です。

「300万円」は上限であって、いつも300万円ではない

報道では「最大300万円」と書かれることが多い数字です。制度の説明はこうなっています。

項目内容
目的重要凶悪犯罪等の被疑者検挙に資する情報の提供を受けるため
金額原則300万円が上限。特に必要な場合は1,000万円を超えない範囲で増額できる
応募期間原則1年間。必要に応じて延長・短縮される

1,000万円という枠は制度として存在していますが、使われるのは「特に必要」と認めたときだけです。一覧に並ぶ事件の多くは300万円の側にあります。

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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