「重大な過失」は、うっかりとは違います
例外にあたる重大な過失とは、わずかな注意を払えば結果を予見できたのに、それを漫然と見過ごしたような、故意に近い著しい注意の欠如を指します。
言い換えると、「うっかりしていた」では足りません。火をつけたまま外出した、といった水準の話になります。そして重大な過失があったことを示す責任は、請求する側にあります。焼けてしまった現場で、それを立証するのは簡単ではありません。
賃貸だけは、まったく逆になります
ここを知らないまま住んでいる人が多いところです。借りている部屋から火を出した場合、大家さんとの関係は失火責任法の外にあります。
部屋を借りるときに結んだ契約には、借りたものを元の状態に戻して返す義務があります。焼けた部屋を返せなくなったのは契約を果たせなかったということなので、賠償の問題として残ります。賃貸の火災保険に「借家人賠償責任」の補償が最初から入っているのは、このためです。
つまり借家人は、隣の部屋へは賠償しなくてよいのに、大家さんへは賠償するという、ねじれた位置に立っています。
いま確認できることは3つです
火災保険の証券を出して、次を見てください。
- 建物と家財が、それぞれいくらで入っているか。家財を付けていないと、焼けた家具や家電は戻りません
- 賃貸なら、借家人賠償責任の金額。部屋の広さに対して低すぎないか
- 隣家への備えを足したいなら、類焼損害の特約が付けられるか
類焼損害の特約は、自分に法律上の賠償責任がない場合でも、隣家の損害に保険金が出る仕組みです。法律が賠償の連鎖を切った結果として残る「気持ちの問題」を、保険で埋める商品と言えます。
私は、この法律を古いから直すべきだとは考えていません。ただし、賠償されないという前提を知らないまま家財を保険から外している人が多いのは問題だと見ています。知らないことで損をするのは、火元ではなく、もらい火を受けた側のほうです。
生活・仕事にどう効くか
- もらい火の修理代は、自分の保険から出る:失火責任法により、重大な過失がなければ火元に賠償責任は生じない。自宅と家財を戻す原資は、自分がかけている火災保険になる。
- 例外は「重大な過失」だけ:わずかな注意で結果を予見できたのに見過ごした、故意に近い著しい不注意を指す。単なる不注意では例外にならない。
- 賃貸は逆で、借りた部屋には賠償義務が残る:借主が部屋を焼いた場合は貸主への原状回復義務(契約上の債務)の問題で、失火責任法の対象外。借家人賠償責任の補償が必要になる。
結局どうすればよいか
- 火災保険の証券を出して、建物と家財それぞれの保険金額を確認する
- 賃貸なら、借家人賠償責任の補償が付いているか、金額がいくらかを見る
- 隣家への備えが気になるなら、類焼損害補償の特約が付けられるか保険会社に聞く
あわせて読む・調べる
くわしく知る(保存版の記事)
公式出典
- e-Gov法令検索「失火ノ責任ニ関スル法律」(明治32年法律第40号)(2026年9月12日発表)
- e-Gov法令検索「民法」(第709条 不法行為による損害賠償)(2026年9月12日発表)
更新履歴
- 2026年9月12日 初版を公開。条文はe-Gov法令検索による。
※本記事は2026年9月12日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
Googleで「おかあさんのおうち」の新着を優先表示する
災害・道路・住まいの新しい記事がGoogleのトップニュースに出やすくなります。ボタン1回で登録できます。

コメント