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情報漏えい 連絡が来ない/本人に知らせる義務と例外

使っていたサービスや、市のメール配信で「個人情報がもれたおそれがあります」というニュースを見たのに、自分のところには何の連絡も来ない。2026年10月には、メール配信サービス「ブラストメール」への不正アクセスで、宮城県名取市(なとりし)など全国の自治体や会社が同じような発表をしました(名取市の例は名取市 なとりコイン/メールアドレス漏えいのおそれ)。

連絡が来るのか来ないのかは、個人情報保護法で決まっています。条文と、国の個人情報保護委員会の案内からまとめました。

先に結論

  • ✓ 不正アクセスでもれたおそれがあるときは、会社や市は本人に知らせなければならない
  • ✓ ただし、本人に知らせるのが難しいときは、ホームページでの公表や問い合わせ窓口で代えてよい
  • ✓ 知らせる時期は「状況に応じて速やかに」。何日以内という決まりはない
目次

本人に知らせるのはどんなとき?

個人情報保護法の第26条(市や県などは第68条)は、もれた事態が「個人の権利利益を害するおそれが大きい」ときに、国への報告と本人への通知を義務にしています。どんな事態が当たるかは、規則で次のように決まっています。

個人情報保護委員会のチラシ。報告と本人通知が必要な4つの事態=要配慮個人情報、財産的被害のおそれ、不正の目的、1000人超
個人情報保護委員会「漏えい等報告・本人への通知が義務化されます!!」から切り出し
当たる事態 会社など 市や県など
病歴などの「要配慮個人情報」がもれた 対象 対象
カード番号など、お金の被害につながる情報がもれた 対象 対象
不正アクセスなど、悪い目的の行為でもれた 対象(人数に関係なく) 対象(人数に関係なく)
もれた人数が多い 1,000人をこえる 100人をこえる
条例で決めた特に配慮する情報がもれた ― 対象(市や県)

出典:個人情報保護法施行規則 第7条・第43条、個人情報保護委員会「漏えい等報告」。メールアドレスだけがもれた場合でも、不正アクセスが原因なら3つ目に当たります。

連絡が来ないのはどんな場合?

条文には、本人に知らせなくてよい場合も書かれています。

個人情報保護法 第26条2項(ただし書)

  • ✓ 本人への通知が困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。

「通知が困難」とは、たとえば本人の連絡先がわからない、登録された連絡先が古くて届かない、といった場合です。そのときは、代わりの措置をとれば通知しなくてよいことになっています。

個人情報保護委員会のチラシ。本人への通知は速やかに、文書の郵送や電子メールで。困難な場合はホームページでの公表や問合せ窓口の設置も可能
個人情報保護委員会「漏えい等報告・本人への通知が義務化されます!!」から切り出し

個人情報保護委員会は、代わりの措置の例として「ホームページ等での公表」と「問合せ窓口の設置」を挙げています。つまり、会社や市のホームページに載っていれば、それが連絡の代わりになっていることがあります。

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読者

市のメールを使っていただけなのに、市じゃなくて配信の会社から連絡が来ることもあるの?

おかあさん

ふつうは市から来るの。第26条1項のただし書で、仕事を頼まれた会社が頼んだ側(市や会社)に知らせれば、本人への通知はその頼んだ側がすることになっているのよ。だから、まず登録していた市や会社のホームページを見るのが近道ね。

いつ、何が知らされる?

本人への通知は、規則で「当該事態の状況に応じて速やかに」とされています。国への報告のように「30日以内」といった日数の決まりはありません。調べが進んで、だれの情報がもれたかがわかってから届くこともあります。

知らされること(規則 第10条・第45条)
もれた事態の概要
もれた(おそれがある)情報の項目
原因
二次被害やそのおそれがあるか、その中身
そのほか参考になること(問い合わせ先など)

方法は、手紙やメールが例に挙がっています。ブラストメールの場合、運営会社は10月22日の14時ごろから、契約していた会社や自治体に個別の案内を始めたと発表しています。

連絡を待つ間にできること

  • 登録していた市や会社のホームページで、お知らせが出ていないか見る。名前を検索するときは、検索結果の広告ではなく公式サイトを開く
  • 「お詫び」や「確認のため」と書かれたメールのリンクは押さない。名取市も、おわびをよそおった偽メールに注意するよう呼びかけている
  • 同じパスワードをほかでも使っていたら、そちらを変える
  • 気になるときは、ホームページに書かれた問い合わせ窓口に、自分から電話する

自分のメールアドレスがどこかでもれていないかはメールアドレス 流出チェック/無料の方法で、あやしいメールを開いてしまったときは不審なメール 開いてしまった/押した所で変わる対処で確かめられます。

出典:個人情報の保護に関する法律 第26条・第68条、個人情報の保護に関する法律施行規則 第7条・第8条・第10条・第43条・第45条(e-Gov法令検索、2026年10月23日確認)、個人情報保護委員会「漏えい等報告」、同「漏えい等報告・本人への通知の義務化について」、ラクスライトクラウドのお知らせ(10月22日17時更新)。

アイキャッチ写真はイメージです(Pexels)。

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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