🗨️「お風呂に窓がない家って、法律的に大丈夫なの?」
問題ありません。浴室の窓を義務づける条文は、建築基準法にも施行令にもないからです。窓の規定があるのはトイレのほうで、建築基準法施行令第28条に「便所には、採光及び換気のため直接外気に接する窓を設けなければならない」と書かれています。ただしこちらにも、水洗便所で代わりの設備を設けた場合は不要という但し書きが付いています。窓なしの浴室は、法律の抜け道ではなく、最初から規定の外にあります。
[不動産] この記事の要点
2026年9月13日 発表
- 窓のない浴室の物件を内見していて不安になった人
- 新築やリフォームで浴室の窓を付けるか迷っている人
- 浴室のカビや寒さに困っている人
条文があるのはトイレのほうです
水まわりで窓の規定があるのはどこか、条文で並べるとこうなります。
| 場所 | 窓の規定 | 根拠 |
|---|---|---|
| 便所(トイレ) | あり(ただし水洗+代替設備なら不要) | 建築基準法施行令 第28条 |
| 浴室 | なし | 該当する条文がない |
| 居室(リビング・寝室など) | 採光と換気のための開口部が必要 | 建築基準法 第28条 |
この表で目を留めてほしいのは、浴室の行が空欄だということです。付けろと書いた条文が無いので、付けなくても違反になりようがありません。そしてトイレの規定も、水洗で換気設備があれば窓は要らない、という但し書きつきです。
浴室は「居室」ではないから
リビングに窓が要るなら、お風呂にも要りそうなものですが
建築基準法が採光と換気の開口部を求めているのは「居室」です。居室は人が継続的に使う部屋を指すので、浴室・トイレ・洗面所・納戸・廊下は入りません
だから、窓のない浴室は法律の抜け道を通っているのではなく、最初から規定の対象ではないということになります。分譲マンションの浴室にほとんど窓がないのも、戸建てで窓を省く設計が増えているのも、これで説明がつきます。
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