MENU
お役立ち記事
【近日公開】AIが物件資料からSUUMO・at homeの入稿文を作成「入稿メイト」|先行登録受付中(無料)

情報公開請求 不存在/保存期間で消えます

🗨️「情報公開請求をしたのに「文書はありません」と返ってきた。隠されているの?」

隠しているとは限りません。行政文書には作られた時点で保存期間が決められていて、期間が過ぎたものは国立公文書館などへ移されるか、廃棄されます。廃棄されたあとに請求すると「文書不存在」として不開示になります。さらに、保存期間が1年未満と設定された文書は、そもそも行政文書ファイル管理簿に載りません。目録に無いものは、外から名指しで請求することもできません。

[政治] この記事の要点

発表日・更新日

2026年9月13日 発表

影響を受ける人
  • 役所に資料を請求したことがある人
  • 過去の行政の記録を調べようとしている人
  • 土地や建物の履歴を役所でさかのぼりたい人
目次

文書は、作られた日に寿命が決まります

行政文書は、作ったり受け取ったりした時点で扱いが決まります。分類して名前を付け、保存期間と、その期間が満了する日を設定する。ここまでが1セットです。

段階何が行われるか
作成・取得のとき分類し、名称を付け、保存期間と満了日を設定する
保存期間中行政文書ファイル管理簿に載る(1年未満のものを除く)
満了したとき国立公文書館等へ移管するか、廃棄する
廃棄するときあらかじめ内閣総理大臣に協議し、同意を得る

あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない

内閣府 公文書管理制度「行政文書の管理」より(廃棄するときの手続き)

歴史資料として重要なものは移管され、それ以外は捨てられます。つまり、時間が経った行政文書は「どこかに全部ある」わけではありません。

「不存在」には2つの意味があります

文書がないと言われたら、それ以上どうしようもないのでしょうか

理由を聞く余地はあります。もともと作られていないのか、作られたけれど保存期間が切れて廃棄されたのか。同じ「不存在」でも中身が違います

総務省は情報公開制度の説明のなかで、保存期間が経過して廃棄された文書は「文書不存在」として不開示となる場合がある、と書いています。制度の側が最初からそう説明している以上、これは想定外の事態ではありません。

請求する側からすると、隠されたのか捨てられたのかは外から見分けがつきません。だからこそ、どちらなのかを窓口で確かめる意味があります。

\この記事は2ページ構成/

続きを読む(2ページ目) ›

1 2
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

コメント

コメントする

目次