断る理由の1位は、亡くなることではない
| 入居制限をする理由 | 割合 |
|---|---|
| 家賃の支払いに対する不安 | 57.3% |
| 住宅の使用方法に対する不安 | 33.5% |
| 入居者以外の者の出入りへの不安 | 25.3% |
| 居室内での死亡事故等に対する不安 | 18.8% |
| 他の入居者・近隣住民との協調性に対する不安 | 16.7% |
| 習慣・言葉が異なることへの不安 | 16.4% |
孤独死を心配されて断られている、と聞いていました。
その不安も18.8%あります。ただ、いちばん多いのは家賃の支払いに対する不安で57.3%です。ここは年金の額や貯蓄、保証会社の審査で示せる部分なので、先に用意しておくと話が進みやすくなります。賃貸借契約の約97%では何らかの保証が求められていて、そのうち約6割が家賃債務保証会社を使っています。
2025年10月1日から始まっている仕組み
改正住宅セーフティネット法が2025年10月1日に施行されました。新しく入ったのは次のようなものです。
- 居住サポート住宅の創設(安否の確認と、必要なときに福祉のサービスへつなぐことを組み合わせた賃貸住宅)
- 認定・登録を受けた家賃債務保証業者の制度
- 居住支援法人が、入居者からの委託にもとづいて残置物の処理を行えるようにしたこと
- 終身建物賃貸借の手続きの簡素化
いずれも、大家側の不安の中身に一つずつ当てた作りになっています。物件を探すときは、国土交通省のセーフティネット住宅情報提供システムと居住サポート住宅情報提供システムから入ると、拒まない物件だけを先に見られます。
生活・仕事にどう効くか
- 部屋探し:門前払いの物件は1割前後。残りは条件しだいで、家賃の支払いの見通しをどう示すかが分かれ目になる
- 保証:賃貸借契約の約97%で何らかの保証が求められ、約6割が家賃債務保証会社を使っている。保証人がいないこと自体は珍しくない
- 亡くなったあと:大家の不安の18.8%は居室内での死亡事故等。改正法では、居住支援法人が入居者から委託を受けて残置物を処理できるようになった
結局どうすればよいか
- 高齢を理由に断られたら、その物件だけの条件なのか、地域全体の傾向なのかを分けて考える。制限している物件は1割前後
- 家賃の支払いに対する不安が理由の57.3%を占める。年金の額や貯蓄の裏づけを先に示すほうが早い
- 国土交通省のセーフティネット住宅情報提供システムと居住サポート住宅情報提供システムで、拒まない物件を先に絞る
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公式出典
- 国土交通省 社会資本整備審議会 住宅宅地分科会 資料(住宅確保要配慮者に対する賃貸人の入居制限の状況)(2026年9月11日発表)
- 国土交通省「住宅セーフティネット制度」(2026年9月11日発表)
- 国土交通省「住宅セーフティネット法等の一部を改正する法律について」(2026年9月11日発表)
更新履歴
- 2026年9月11日 初版を公開
※本記事は2026年9月11日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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