厚生労働省は10月を年次有給休暇取得促進期間として、年休を取りやすい職場づくりを呼びかけています。「10月から誰でも時間単位で休める」という制度変更ではありません。
2026年9月30日の厚生労働省発表を、10月5日に確認しました。個別の申請条件は職場の制度と就業規則で確認してください。
今回の発表は何か
今回の発表は、毎年10月に行う集中広報の案内です。正社員だけでなく、パートやシフト勤務でも法律の要件を満たす人は年休の対象になる、という説明も示されています。

休みたい日があっても、残日数や申請先が分からないと相談が止まります。以下では、発表で紹介された制度の違いと、職場で確認する内容に絞って整理します。
時間単位で取る年休
年休は原則1日単位です。時間単位の年休は、労使協定を結ぶことで年5日の範囲で利用できる制度として紹介されています。自分の職場に制度があるか、対象や申請方法を確認してください。

例えば役所の手続きや短時間の用事に使いたい場合も、まず人事・労務の窓口へ確認します。この記事が、どの職場でも1時間だけ自由に休めると保証するものではありません。
読者
半日休暇と時間単位年休は同じ?
名称だけで同じとは決まりません。半日単位の扱いと時間単位制度の有無を、就業規則や窓口で別々に確認します。
計画的付与との違い
計画的付与は、付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定に基づいて取得日を割り振る制度です。時間単位年休の「年5日まで」と、同じ数字でも指しているものが違います。
| 制度 | 発表での説明 |
|---|---|
| 時間単位年休 | 年5日の範囲で時間単位の取得 |
| 計画的付与 | 5日を除いた残りの日数を計画的に割り振る |
会社全体で休む日を設ける場合と、一人ずつ予定に合わせて休む場合でも運用は異なります。自分の残日数だけで結論を出さず、職場の協定や年休管理の方法まで確認します。
職場で確認する内容

残日数、次の付与日、申請先、締切、時間単位制度の有無をまとめて確認します。ここからは当サイトの段取りの提案です。家族の予定と仕事の繁忙日を一枚のカレンダーで見ると、相談する日を具体的に決めやすくなります。
困ったときは、まず職場の人事・労務窓口へ。法令に関する相談は労働局等の公式窓口で確認してください。今回の10月の案内は、すべての休暇の申請が自動承認されるという発表ではありません。
10月の呼びかけをきっかけに、休む予定より先に職場の制度を確認する。時間で取れるのか、日を計画するのかが分かると、相談の内容も変わります。
参照元・公式情報
確認日:2026年10月5日。図解は公式資料をもとに当サイトで制作。写真はPexelsの一般イメージで、特定の建物・事件車両・事故現場を示すものではありません。
\詳しい手順・最新情報は公式ページへ/
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