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改名 手続き 家庭裁判所に出す収入印紙は800円 ただし裁判所は「単なる個人的趣味・感情だけでは足りない」と書いています

🗨️「名前を変えたいとき、どこへ何を出して、いくらかかるのか」

戸籍の名を変えるには家庭裁判所の許可が要ります。出す先は自分の住所地の家庭裁判所で、費用は収入印紙800円分と郵便切手(金額は裁判所ごとに違う)です。必要なのは申立書、自分の戸籍謄本、そして名を変える理由を証明する資料の3つ。裁判所は許可の条件を「正当な事由」と定め、名を変えないと社会生活に支障を来す場合だと説明したうえで、単なる個人的趣味・感情・信仰上の希望だけでは足りない、としています。

[暮らし] この記事の要点

発表日・更新日

2026年9月11日 発表

影響を受ける人
  • 名前の読み違いや書き間違いが続いて困っている人
  • 通称で長く生活していて、戸籍の名と食い違っている人
  • 子どもの名前を変えたいと考えている保護者
  • 結婚・離婚とは別に、名(下の名前)だけを変えたい人
目次

出す先・費用・書類は、この3つで決まっている

戸籍の「名」を変えるときの手続きは、裁判所が公開しています。

項目内容
申立てをする人名を変えようとする本人(15歳未満は法定代理人が代理)
出す先申立人の住所地の家庭裁判所
収入印紙800円分
郵便切手裁判所ごとに金額が違う(電子納付も可)
書類申立書/申立人の戸籍謄本(全部事項証明書)/名の変更の理由を証する資料

印紙代は800円です。手続きそのものにかかるお金としては、大きな額ではありません。

15歳未満の子で共同親権のもとにある場合は、原則として父母が共同で申し立てることになります。

苗字をもっと調べるなら

自分の苗字の由来まで来た人は、たいてい「他の苗字はどうなのか」で止まらなくなります。ネットの断片ではなく通しで読めるものを挙げます。

苗字の歴史(読みなおす日本史)
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1つの苗字の由来を調べると、たいてい「なぜ日本人はこんなに苗字が多いのか」に行き着きます。名乗りが身分や土地とどう結びついていたかを通しで読める1冊です。

知っておきたい日本の名字と家紋(角川ソフィア文庫)
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苗字を調べた流れで家紋まで見ると、同じ名字でも家ごとに違う理由が分かります。文庫なので、気になったときに引ける形で置いておけます。

日本の名字
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自分の苗字だけでなく、家族や取引先の名字も引けます。読み方が割れる苗字の扱いが載っているので、難読名字に当たったときに早いです。

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お金より重いのは「正当な事由」のほう

この手続きで本当の関門は費用ではありません。裁判所は許可の条件をこう説明しています。

名の変更をしないとその人の社会生活において支障を来す場合にあたること。そして、単なる個人的趣味、感情、信仰上の希望等のみでは足りないということ。

つまり見られているのは「変えたい気持ちがどれくらい強いか」ではなく、その名前のままだと日常生活で実害が出ているかどうかです。好きな名前に変えたい、という理由だけでは足りないと、はっきり書かれています。

だから「理由を証する資料」が要る

必要書類のなかに「名の変更の理由を証する資料」という項目があるのは、この条件があるからです。

申立書に事情を書くだけではなく、その事情が実際にあったことを示すものを出すという組み立てになっています。どんな資料が要るかは事情によって違うので、これだけは申立先の家庭裁判所に確認したほうが早くなります。

裁判所のサイトには申立書の書式そのものが置かれているので、何を書く欄があるかを先に見ておくと、集める資料の見当がつきます。

「氏」を変えるのは別の手続き

裁判所のページは「名の変更許可」と「氏の変更許可」を分けています。下の名前を変えるのが名の変更、名字を変えるのが氏の変更です。書式も別々に用意されています。

結婚や離婚にともなう名字の変更は、また別のしくみで動きます。自分がやりたいのがどれなのかで、入口の窓口が変わります。

800円で終わる手続きだが、時間はかかる

費用の面では、印紙800円と切手代だけの手続きです。ただし、申立てを出してから許可が出るまでには審理の時間があります。

名前を変えたあとは、銀行口座・運転免許証・保険・勤務先の登録など、名前で管理されているものを順に直していくことになります。手続きの重さは、裁判所に出す段階よりむしろそのあとにあります。

それでも、名前が理由で毎回説明を求められる生活が続くなら、社会生活の支障として向き合う価値のある制度です。裁判所が費用を800円に抑えているのも、この手続きが特別なものではないという位置づけの表れだと思います。

生活・仕事にどう効くか

  • 費用の見込み:収入印紙は800円分。郵便切手は裁判所ごとに金額が違うので、申立先のサイトで確認する
  • 通る・通らないの分かれ目:「社会生活に支障を来すか」で見られる。好みや気分だけでは足りないと裁判所が明記している

結局どうすればよいか

  • 申立先は自分の住所地の家庭裁判所。転居したばかりなら、どちらの管轄かを先に確認する
  • 郵便切手の金額は裁判所ごとに違うので、申立先の裁判所のサイトで内訳を見る
  • 「名の変更の理由を証する資料」を先に集める。通称で生活してきた実績が分かる書類が中心になる

公式出典

更新履歴

  • 2026年9月11日 初版を公開

※本記事は2026年9月11日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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