🗨️「隣の森が勝手に切られて家が建ったら、止められるの?」
面積によります。地域森林計画の対象になっている民有林では、1ヘクタール(太陽光発電設備は0.5ヘクタール)を超える開発行為に都道府県知事の許可が要ります。許可なくやると森林法第206条で3年以下の懲役または300万円以下の罰金、知事は中止と復旧を命じることができます。北海道倶知安町では約3.9ヘクタールが無許可で伐採され、町が刑事告発しました。
[不動産] この記事の要点
2026年9月10日 発表
- 山林や別荘地の隣に土地を持っている人
- 森林を含む土地を買って建物を建てようとしている人
- 相続などで山林を持っていて、売却や開発を考えている人
許可が要る面積は、行為の種類で変わる
林地開発許可制度は森林法にもとづく仕組みで、対象は地域森林計画の対象になっている民有林です(保安林・保安施設地区・海岸保全区域は別の制度になります)。面積の線は行為の種類ごとに決まっています。
| 開発行為 | 許可が要る規模 |
|---|---|
| 太陽光発電設備の設置 | 0.5ヘクタール超(2023年4月1日以降) |
| 道路の新設・改築 | 1ヘクタール超、かつ幅員3メートル超 |
| その他の行為(宅地造成など) | 1ヘクタール超 |
許可を出すのは都道府県知事です。市町村ではありません。倶知安町のケースで伐採されたとされる約3.9ヘクタールは、この線をはるかに超えています。
無許可だと、罰則と復旧命令の両方が来る
大阪府が公開している林地開発許可制度の説明には、罰則が条番号つきで書かれています。
法第10条の2第1項の規定に違反し開発行為をした者、または法第10条の3の規定による命令に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処することがあります
大阪府「林地開発許可制度の概要」(森林法第206条第1号・第2号)
もう一つ効くのが第10条の3の監督処分です。知事は開発行為の中止と、森林の機能を維持するために必要な復旧を命じることができます。罰金を払って終わりではなく、切った山を戻す作業が残ります。
倶知安町で確認されたのは9件の違法行為
倶知安町の巽(たつみ)地区で無許可の伐採と住宅2棟の建築が発覚したのは2025年6月でした。町はその後、森林法違反・都市計画法違反など9件の違法行為を確認したとしています。事業者は2025年10月に建設計画を断念しました。
町は2026年8月5日付で倶知安警察署に刑事告発状を提出し、同日受理されています。町長は2026年9月7日の行政報告で、厳正な処罰を求め、今後の捜査に全面的に協力する考えを示しました。告発に向けた弁護士費用など93万円は、一般会計補正予算案に計上されています。
買う前に確認できることが1つある
山林を含む土地を買うとき、登記簿の地目が「山林」でなくても、地域森林計画の対象林に入っていることがあります。対象林かどうかは市町村の林務担当で確認でき、これは契約前に調べられます。
私は、この確認が売買の実務であまり徹底されていないと見ています。宅地造成のつもりで買った土地が対象林だった場合、面積が1ヘクタールを超えれば知事の許可が要ります。許可が下りるまで着工できないので、資金計画がまるごとずれます。切ってから気づくと、復旧命令の側に回ることになります。
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生活・仕事にどう効くか
- 土地を買うとき:地域森林計画の対象林かどうかで、必要な手続きが変わる。買ってから知ると計画ごと止まる。
- 無許可でやったとき:森林法第206条で3年以下の懲役または300万円以下の罰金。知事は中止命令と復旧命令を出せる。
- 隣で始まったとき:面積が1ヘクタールを超えるなら許可が要る。許可の有無は市町村と都道府県の林務担当に確認できる。
結局どうすればよいか
- 山林を含む土地を買う前に、地域森林計画の対象林かどうかを市町村の林務担当に確認する
- 開発する面積が1ヘクタール(太陽光は0.5ヘクタール)を超えるなら、着手前に都道府県の林地開発許可を取る
- 隣接地で伐採が始まったら、許可を受けた行為かどうかを都道府県の窓口に問い合わせる
公式出典
- 林野庁「林地開発許可制度」(2026年9月10日発表)
- 大阪府「林地開発許可制度の概要」(森林法第206条の罰則)(2026年9月10日発表)
更新履歴
- 2026年9月10日 初版を公開
※本記事は2026年9月10日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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