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訪問販売 帰らない 伊勢市が示す断りコトバは「今後の勧誘を一切お断りします」 現金3,000円未満はクーリング・オフの対象外です

🗨️「玄関先で売りつけられた。安かったし、その場で払って追い返したんだけど」

その払い方がいちばん取り戻せません。現金でその場で払って総額3,000円未満だと、クーリング・オフの対象から外れます。逆に「今後の勧誘を一切お断りします」と言い切ってしまえば、その先の勧誘は法律違反になります。

[暮らし] この記事の要点

発表日・更新日

2026年9月10日 発表

影響を受ける人
  • 自宅の玄関先で勧誘を受けたことがある人
  • 高齢の親がひとりで留守番している家
  • 自宅兼店舗・自宅で仕事をしている人
目次

断る言葉を、自治体が用意している

「帰ってください」と言っても帰らない。この状況で何を言えばいいのかを、三重県の伊勢市が公式ページで具体的に書いています。断り文句の見本を自治体が出しているのは珍しく、しかもこれが法律とつながっています。

今後の勧誘を一切お断りします
お帰りください

伊勢市「「断り方」「断りコトバ」<訪問販売・電話勧誘販売>」より

なぜこの言い方なのか。特定商取引法の第3条の2(再勧誘の禁止等)が、契約を結ぶ意思がないと示された事業者に対して、その訪問時にそのまま勧誘を続けることと、その後あらためて勧誘することの両方を禁じているからです。

つまり「いりません」で終わらせず「今後の勧誘を一切お断りします」まで言い切ると、そこから先に相手がすることは法律違反になります。曖昧に濁して帰ってもらうより、はっきり言うほうが自分を守れる、という構造です。

「安いから払って追い返す」がいちばん危ない

ここが今回いちばん知っておく価値のある線です。クーリング・オフには適用除外があって、消費者庁のガイドにこう書かれています。

内容条文ポイント
クーリング・オフ法第9条法律で決められた書面を受け取った日から数えて8日以内
その適用除外同上現金取引で、代金の総額が3,000円未満の場合(ほかに消耗品を使ってしまった場合など)
再勧誘の禁止等法第3条の2断られた後の勧誘継続も、後日の再勧誘も禁止
法全体の適用除外法第26条「営業のため、又は営業として締結するもの」は対象外

報道されている国旗の押し売りは、金額でいうと数百円から千円の帯です。その場で現金を出して、総額が3,000円に届かない。クーリング・オフのいちばん外側に、きれいに収まってしまう払い方です。

「安いんだから、払って早く帰ってもらったほうが楽」という判断は、感覚としてはよく分かります。ただ法律の側から見ると、それがあとから取り戻す手段がいちばん少ない選択になります。

8日は「契約した日」から数えない

もうひとつ、勘違いされやすいのが起算日です。8日は契約書にサインした日からではなく、法律で決められた書面を受け取った日から数えます。

裏を返すと、その書面をもらっていなければ、8日のカウントがまだ始まっていないということです。「もう1週間以上たったから無理だ」とあきらめる前に、手元に何を渡されたかを確認する価値があります。

店で起きた話と、自宅の玄関先は同じではない

報道されているケースには、飲食店など事業をしている場所で起きたものが含まれています。ここは分けて考える必要があります。

特定商取引法の第26条は、「営業のため、又は営業として締結するもの」を適用除外にしています。つまり店として買った形になると、この法律の守りに入らないことがある。ニュースを見て「同じことが自分の家で起きたら」と考えるとき、当たる条文がそもそも違う可能性がある、ということです。

自宅の玄関先での勧誘なら、上に並べた第3条の2も第9条もそのまま効きます。守りが厚いのは自宅側です。

どこに言えばいいか

迷ったときの入口は消費者ホットライン 188です。全国どこからでも、最寄りの消費生活相談窓口につながります。相手が帰らずその場で困っているなら、消費生活センターではなく警察の判断になる場面もあります。

そして玄関先の話は、家の作りとも地続きです。相手の顔が見えないまま開けてしまう構造なのか、モニター越しに済ませられるのか。「出なくても断れる」状態を先に作っておくと、断りコトバを言う場面そのものが減ります。

生活・仕事にどう効くか

  • その場の判断:現金でその場で払い、総額3,000円未満だとクーリング・オフの対象外。「安いから払って追い返す」がいちばん損な選択になりうる。
  • 断ったあと:契約する意思がないと示したあとに、その場で勧誘を続けることも、日を改めて勧誘することも禁止されている(法第3条の2)。
  • 自宅か店か:「営業のため、又は営業として締結するもの」は特定商取引法の適用除外(法第26条)。店で起きた話と自宅の玄関先では、当たる法律の守りが変わる。

結局どうすればよいか

  • 断るときは「今後の勧誘を一切お断りします」と、はっきり言葉にして残す
  • その場で現金を払わない。総額3,000円未満の現金取引はクーリング・オフの対象から外れる
  • 困ったら消費者ホットライン188へ。8日の起算は契約日ではなく、法定書面を受け取った日から

公式出典

更新履歴

  • 2026年9月10日 初版を公開

※本記事は2026年9月10日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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