🗨️「うちの前の道も、9月から時速30キロになったの?」
中央線も車両通行帯も引かれていない一般道路なら、9月1日から法定速度は時速30キロです。標識で速度が指定されている道はこれまでどおりで、判定に道の幅は関係ありません。
[交通] この記事の要点
2026年9月8日 発表
- 住宅街の細い道を毎日通っている人
- 社用車や配送で市街地を走る人
- 自宅の前の道が対象かどうか知りたい人
この記事でわかること
- ✓ 変わったのは、標識も中央線も無い道の上限。9月1日から時速30キロ
- ✓ 判定するのは道の幅ではなく、中央線・車両通行帯・分離帯があるかどうか
- ✓ 標識で速度が指定されている道は、これまでと同じ
9月1日に変わったのは、何も書いていない道です
改正道路交通法施行令が令和8年9月1日に施行されました。変わったのは、標識で速度が決められていない一般道路の上限です。それまでは、標識が無ければ時速60キロが法定速度でした。住宅街の細い道でも、法律の上では60キロが上限だったということです。9月1日から、そこが時速30キロになりました。
警視庁は対象を「主に地域住民の日常生活に利用されるような道路」と説明しています。ただ、この言い方で自分の家の前の道が入るのかどうかを決めるのは難しい。実際に見分けるときに使うのは、この説明ではなく、次の除外リストのほうです。
対象かどうかは、4つを順に見れば決まります
警視庁が挙げている「引き続き時速60キロのままの道路」は4つです。逆にいえば、この4つのどれにも当てはまらない一般道路が、9月1日から時速30キロになりました。
| 見るもの | 当てはまるとき |
|---|---|
| 道路標識や道路標示による中央線、または車両通行帯がある | 時速60キロのまま |
| 道路の構造や柵などの工作物で、往復の方向別に分離されている | 時速60キロのまま |
| 高速自動車国道の本線車道など | 対象外 |
| 自動車専用道路 | 対象外 |
| どれにも当てはまらない一般道路 | 9月1日から時速30キロ |
そのうえで、最高速度の標識が立っている道路では、これまでどおり標識に書かれた速度が最高速度になります。時速40キロの標識がある道なら40キロのままで、30キロに下がるわけではありません。
道が広いかどうかは、関係ありません
ここがいちばん間違えやすいところです。判定に使うのは幅ではなく、線と標識の有無だけです。
片側1車線ずつ走れるくらい広い道なんですが、それでも30キロですか?
真ん中に線が引かれていなくて、標識も無いなら30キロです。逆に、すれ違うのがやっとの細い道でも、標識で速度が指定されていればその速度になります。広い・狭いは条件に入っていません。
もう一つ紛らわしいのが、以前から街なかにある「ゾーン30」の区域です。あちらは区域を決めて時速30キロを指定するやり方で、入口に標識や路面表示があります。今回のものは標識がなくても法律で決まる速度なので、何も書いていない道こそが対象という関係になります。看板を探しても見つからないのが正常です。
自分の家の前の道で確かめる順番
玄関を出て道に立ったとき、見るのは3つだけです。まず路面の真ん中に線が引かれているか。次に車線を区切る線があるか。最後に、その道に最高速度の標識が立っているか。3つとも無ければ、その道の上限は9月1日から時速30キロです。
私は、この改正でいちばん影響が出るのは住宅街の抜け道だと考えています。信号の多い幹線を避けて細い道に入る走り方は、上限が半分になった道を通ることになります。時間の見積もりが変わるので、通勤や配送のルートを持っている人ほど、線の有無を先に確かめておいたほうが早いはずです。
生活・仕事にどう効くか
- 毎日の通勤:住宅街の抜け道は、標識が無ければ上限が時速30キロになった。これまで法定60キロだった道が半分になる。
- 仕事で車に乗る:同じ市内でも、中央線のある道と無い道で上限が倍違う。線の有無を見て切り替えることになる。
- 家の前の道:幅が広くても中央線が無ければ30キロ。狭くても標識があれば標識の速度で、幅では決まらない。
結局どうすればよいか
- 自宅や職場の前の道に、中央線(真ん中の白または黄色の線)が引かれているかを見る
- 最高速度の標識が立っていないかを確認する。立っていればその速度が優先
- 中央線も標識も無ければ、その道の上限は時速30キロだと考えて走る
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公式出典
- 警視庁「生活道路における法定速度について」(2026年9月8日発表)
更新履歴
- 2026年9月8日 初版を公開
※本記事は2026年9月8日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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