🗨️「住民票の移動はいつまでにすればいいですか。遅れるとどうなりますか。」
新しい住所に住み始めた日から14日以内です(住民基本台帳法22条)。同じ市区町村の中での引っ越しも14日以内。転出届だけは、引っ越す前にあらかじめ出します。正当な理由なく出さないと5万円以下の過料と定められています。
[不動産] この記事の要点
2026年9月2日 発表
- これから引っ越す人
- 引っ越してから14日を過ぎてしまった人
- 政令指定都市の中で区をまたいで引っ越す人
3つの届出で、期限が違う
ひとくちに住民票の移動といっても、住民基本台帳法では3つに分かれています。どれを出すかは、市区町村をまたぐかどうかで決まります。
| 届出 | どんなとき | 期限 |
|---|---|---|
| 転出届(24条) | 今の市区町村から出ていく | あらかじめ |
| 転入届(22条) | 別の市区町村に住み始めた | 転入した日から14日以内 |
| 転居届(23条) | 同じ市区町村の中で住所が変わった | 転居した日から14日以内 |
14日を数える起点は契約日でも引っ越し作業の日でもなく、そこに住み始めた日です。転出届だけが「あらかじめ」なので、順番を間違えると前の市区町村へ行き直すことになります。

「同じ市の中だから転居届でいい」とは限りません
見落としが起きるのはここです。政令指定都市では、一つの行政区から別の行政区へ住所を変えた場合、転居ではなく転出・転入の扱いになります(38条1項)。同じ市の中の引っ越しでも、区が変われば届出は2本立てです。大阪市の中で北区から西区へ、横浜市の中で港北区から都筑区へ移るような場合が当てはまります。
マイナンバーカードがあると1回で済む
本来、転入届には転出証明書を添えます。ところが個人番号カードの交付を受けている人には特例があり(24条の2)、転出証明書を添える必要がありません。転出地の市区町村と転入地の市区町村がネットワークで情報をやり取りするためです。転出証明書を受け取るためだけに前の役所へ出向かずに済みます。
遅れたときにどうなるか
住民基本台帳法52条2項は、正当な理由がなくて22条から24条までの届出をしない者を5万円以下の過料としています。虚偽の届出も同じく5万円以下の過料です(52条1項)。過料についての裁判は簡易裁判所が行うと53条に書かれています。ただし、14日を過ぎたからといって届出ができなくなるわけではありません。遅れた理由を窓口で聞かれることはありますが、受け付けてもらえます。

住民票が動いていないと止まるもの
| こまるもの | 中身 |
|---|---|
| 運転免許の住所変更 | 新住所の住民票などが必要になる |
| 国民健康保険・介護保険 | 加入する市区町村が変わる |
| 児童手当・就学の案内 | 古い住所の自治体から届き続ける |
| 選挙 | 投票所の案内が前の住所に行く |
届出は原則として市区町村の窓口で行います。郵送は原則できませんが、転出届については急に住所を移したときなどの例外が認められています。子どもがいる家庭は、学校の転校手続きが住民票の異動とセットになるので、引っ越す日が決まった時点で新しい住所の教育委員会にも連絡しておくと当日が楽になります。
生活・仕事にどう効くか
- 手続き:住民票が動いていないと、運転免許の住所変更、国民健康保険、児童手当、選挙の投票所がすべて古い住所のままになります。
- 罰則:住民基本台帳法52条2項は、正当な理由なく届出をしない者を5万円以下の過料としています。
- 段取り:転出届は引っ越す前です。引っ越した後にまとめてやろうとすると、前の市区町村へ行き直すことになります。
結局どうすればよいか
- 引っ越す日が決まったら、先に転出届を出す(同じ市区町村内なら不要)
- 新住所に住み始めた日をメモしておく(14日はこの日から数える)
- マイナンバーカードがあるなら持って行く(転入届に転出証明書が要らなくなる)
あわせて読む・調べる
くわしく知る(保存版の記事)
ほかに使える無料ツール
公式出典
- 総務省自治行政局「住民基本台帳制度に基づく各種届出」(令和3年6月1日)(2026年9月2日発表)
- e-Gov法令検索 住民基本台帳法(2026年9月2日発表)
更新履歴
- 2026年9月2日 初版を公開
※本記事は2026年9月2日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。


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