18歳未満の子供は、有権者と一緒に投票所へ入ることができます。ただし、子供に候補者名を書かせたり、本人の代わりに投票箱へ用紙を入れさせたりすることはできません。
子供は一緒に入れる
神戸市の案内は、有権者に同伴する幼児・児童・生徒など、満18歳未満の子供は投票所に入れると説明しています。幼児だけが対象という案内ではありません。小学生や中高生も、年齢の条件に当てはまれば同伴できます。
「子供を預けないと投票所に入れない」とは限りません。鳥取県の案内も18歳未満の子供の同伴を認めたうえで、走り回るなどしてほかの人の投票を妨げないよう求めています。会場では係員の案内に従い、子供のそばで投票の手続きを進めます。
同伴できることと、子供自身が選挙に投票できることは別です。18歳になった人は、自分の選挙権と名簿登録を確認して投票します。親の入場券を持って親子で行く場合でも、親の票を子供の投票体験として扱うものではありません。
| 親子での行動 | 取扱い |
|---|---|
| 18歳未満の子供と入る | 同伴できる |
| 子供に候補者名を書かせる | できない |
| 子供に投票用紙を入れさせる | できない |
| 本人が書けない | 係員に代理投票を申し出る |

書く・入れるは本人
投票用紙を受け取ったあと、候補者名を子供に書いてもらうことはできません。本人が選んだ名前を子供がそのまま写す場合でも、子供による代筆にはできません。
投票箱へ入れる場面も同じです。神戸市と淡路市は、子供が有権者に代わって投票用紙を記入すること、投票箱に入れることはいずれもできないと案内しています。親が記入しても、最後の投函だけを子供に任せる方法は認められていません。
本人が病気やけがなどで用紙に書けない場合は、子供や家族に代筆を頼むのではなく、係員へ代理投票を申し出ます。その場合も、投票する候補者を決めるのは本人です。同行する家族が、その判断まで代わる制度ではありません。

会場で困らない準備
子供と行くときも、まず当日投票の指定会場か、自分が利用できる期日前会場かを確認します。期日前会場の期間や時間は、場所によって異なることがあります。近い施設が、自分の利用できる会場とは限りません。
ベビーカー、抱っこひも、車いすなどでの通路や段差が気になる場合は、その会場の設備と利用方法を選管へ問い合わせます。子供の同伴が認められるという案内だけでは、どの建物にも同じ設備があることまでは分かりません。
投票所内での写真・動画にも、自治体のルールがあります。淡路市は、投票への干渉と秘密保持の観点から、投票所内の撮影を一律に禁止しています。親子で来た記念を残したい場合でも、その場で撮影してよいと決めず、会場の案内を確かめます。

確認日:2026年10月14日。特定選挙の日付・受付時間は、その自治体の当該選挙の例です。自分の地域の案内を優先してください。
期日前にも準備できる
投票日に子供の行事などで出かける予定がある場合は、自分の自治体の期日前投票の案内を確認できます。何日から利用できるか、宣誓書の書き方、会場の開設時間を先に確かめると、当日の荷物と移動を決められます。
投票の入場券をなくした、届かないというときも、選挙人名簿に登録され選挙権があれば投票できます。子供と出かける直前に見つからなくても、券の有無だけで投票を諦めず、受付の方法を自治体に確認してください。
親子で投票所へ行くときは、子供がそばで見ることと、本人の票を扱うことを分けます。一緒に入って、本人が記入し、本人が投票する。この区別を決めておけば、投票箱の前で子供に任せてよいか迷わずに進めます。
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