出張・旅行・学業などで投票日に地元へ戻れない人は、選挙人名簿の登録地へ投票用紙を請求し、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票をする方法があります。滞在先の期日前投票所へ、入場券だけを持って行く手続きとは違います。
まず登録地へ請求
不在者投票で使う投票用紙は、投票する人の選挙人名簿がある自治体に請求します。出張先の自治体の候補者を選ぶものではなく、自分に投票資格がある選挙の投票用紙を取り寄せます。
横浜市の案内では、請求書兼宣誓書を名簿登録のある区の選管へ持参または郵送する方法と、オンラインで請求する方法があります。紙の請求書の提出や投票用紙のやり取りに、ファクスや電子メールは使えないと説明しています。
請求書の送付先は名簿登録地ですが、書類を受け取りたい場所は滞在先です。郵便物を受け取れる住所、本人の連絡先、どの選挙の手続きかを、自治体の様式と案内に沿って確認します。オンライン請求の有無や必要機器は、自治体ごとの案内が優先です。
| 工程 | 確認する相手 |
|---|---|
| 投票用紙等の請求 | 選挙人名簿の登録地の選管 |
| 出向く場所・受付日時 | 滞在先の選管 |
| 返送が間に合うか | 登録地と滞在先の選管 |

届いたら開封しない
登録地から送られるのは、投票用紙だけではありません。横浜市は、投票用紙、内封筒・外封筒、不在者投票証明書が送られると案内しています。届いた書類一式を、滞在先の選管へ持参します。
特に、不在者投票証明書が入った封筒は開封しないでください。投票用紙にも、ホテルや自宅であらかじめ候補者名を書きません。紙が届いた時点で自分だけで記入し、普通の郵便物として送り返す方式ではありません。
「届いたから、先に書いておこう」と考える場面でも、書類をそのまま保管して会場へ持参します。記入は、滞在先の選管が案内する投票記載場所で行います。どの封筒か分からない、誤って開けたという場合は、自分で封を貼り直して進めず、選管へ照会します。

滞在先の受付日時
不在者投票を受け付ける場所と時間は、滞在先の選管に確認します。全国のどの会場でも夜8時まで開いている、週末も必ず受け付ける、と決めて出発しないでください。滞在先では、その地域の選挙が行われていないこともあります。
横浜市が他地域の選挙の不在者投票を受け付ける場合、市内で選挙が行われていれば期日前期間中8時30分~20時、市内で選挙がない場合は区役所開庁日の8時45分~17時と案内しています。後者は区役所の土曜開庁日も含みません。これは横浜市で受け付ける場合の例です。
滞在先で記入を終えた投票用紙等は、その選管から登録地の選管へ返送されます。自分が受付に間に合ったことと、登録地に必要な時点までに届くことは別です。往復の郵送日数も含めて相談してください。

確認日:2026年10月14日。特定選挙の日付・受付時間は、その自治体の当該選挙の例です。自分の地域の案内を優先してください。
オンライン投票とは別
横浜市は、オンラインで投票用紙などを請求できても、オンラインで投票できる制度ではないと明記しています。スマートフォンで候補者を選んで送信すれば完了する、という案内ではありません。
同市のオンライン請求は、本人による請求に限られ、マイナンバーカードや署名用電子証明書の暗証番号などが必要です。具体的な対応機器やアプリは公式手順で確認します。請求が終わったあとも、郵送で届く書類を受け取り、滞在先の選管で投票する工程が残ります。
出張前に地元で期日前投票を済ませられるなら、地元の会場と期間を確認します。すでに遠方へ出ているなら、登録地への請求と滞在先の受付確認を並行して進めます。本人が自宅などで投票して郵送する、一定の障害等が対象の郵便等投票とは別の手続きです。
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