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ショウリンジ/交番で叫ぶ迷惑行為

🗨️「ニュースで見た「ショウリンジ」って何?子どもがまねしたらどうなるの?」

交番に入ったり110番に電話したりして「ショウリンジ」と叫ぶ迷惑行為のことです。遊びのつもりでも、大阪府警は「悪質な犯罪として厳正に対処する」としていて、交番のガラス戸を壊した中学3年生は逮捕されました。

[事件・事故] この記事の要点

発表日・更新日

2026年10月23日 発表 (2026年10月24日 更新)

影響を受ける人
  • 小学生から高校生くらいの子どもがいる家庭(大阪で検挙・補導された43人の最年少は小学1年生)
  • 110番や交番を使う人(兵庫だけで、いたずらの110番が9月下旬から40件以上)
目次

ショウリンジとは

110番の電話口や交番の中で「ショウリンジ」と叫ぶ様子を撮った動画が、SNSで「少林寺レーシング」と称して広まり、それをまねる子どもが相次いでいます。TikTok(ティックトック)などを通じて若者のあいだに広がったと、時事通信は伝えています。

叫ぶだけではありません。大阪府内では、交番のポスターを破る、交番に爆竹を投げ込んで動画を撮る、といった行為も確認されました(共同通信)。中学3年の男子生徒1人は、9月下旬に府内の交番のガラス戸を蹴って壊したとして、建造物損壊の疑いで逮捕されています(関西テレビ)。

i 子どもがまねできないよう、この記事では動画の中身や手口の細かいところは書いていません。

呼び名の由来は、はっきりしていません。関西テレビによると、一部の動画配信者がSNSで「少林寺レーシング」と名乗って始めたとされています。東京スポーツは、中国の少林寺や日本の少林寺拳法との関連は確認されていないと報じています。

大阪で43人、兵庫で約25人

大阪と兵庫の警察が明らかにした数字を並べると、次のとおりです。

項目大阪府警兵庫県警
検挙・補導43人(7〜16歳)約25人(小学生〜18歳)
確認した行為約250件(うち110番が約200件)110番が40件以上、交番での迷惑行為が7件
期間9月中旬〜10月21日9月下旬〜10月20日
報道された容疑建造物損壊(逮捕された中学3年生)軽犯罪法違反(虚偽通報や交番の業務妨害など)

出典:大阪は共同通信・関西テレビ、兵庫はサンテレビ・関西テレビの報道

大阪の43人は、小学生18人、中学生20人、高校生など5人です(毎日新聞)。最年少は7歳の小学1年生でした(関西テレビ)。兵庫県警は、防犯カメラの映像などで調べて検挙・補導したとしています(サンテレビ)。

東京スポーツによると、同じような行為は愛知県や三重県でも確認されています。

何の罪になるのか

「子どものいたずらで済む」とは言えません。大阪府警はウェブサイトの「110番のしくみ」で、いたずらの110番通報は犯罪だとはっきり書いています。大阪府警は今回の件でも「悪質な犯罪として厳正に対処する」とコメントしました(共同通信)。

大阪府警察のウェブサイト「110番のしくみ」にある通信指令室からのお願い。いたずらの110番通報は犯罪です、と書かれている
大阪府警察「110番のしくみ」から、通信指令室からのお願いの部分を切り出し(10月24日撮影)

今回の報道で出てきた罪名と、関係する法律の定めは次のとおりです。条文はe-Gov(イーガブ)法令検索で確かめました。

罪名法律の定め刑
建造物損壊(刑法260条)他人の建造物を壊す5年以下の拘禁刑
軽犯罪法違反(1条16号)うその犯罪や災害を公務員に申し出る拘留(1日以上30日未満)か科料(1,000円以上1万円未満)
軽犯罪法違反(1条31号)他人の業務をいたずらなどで妨げる拘留か科料

建造物損壊には罰金の定めがなく、刑は拘禁刑だけです。兵庫の件が軽犯罪法のどの号にあたるかは、報道では示されていません。

14歳未満の扱いと親の責任

刑法41条は「十四歳に満たない者の行為は、罰しない」と定めていて、14歳未満の子どもに刑罰は科されません。大阪で逮捕された中学3年生は、14歳でした(関西テレビ)。

ただし、何もなしで終わるわけではありません。少年法は、14歳未満で刑罰法令に触れる行為をした子どもも、家庭裁判所の審判の対象にしています(3条)。警察はこうした子どもの事件を調べることができ(6条の2)、家庭裁判所の審判に付すのがふさわしいと判断すれば、事件を児童相談所に送ります(6条の6)。家庭裁判所が審判するのは、児童相談所などから送られてきたときです(3条2項)。14歳以上なら、捜査のあと家庭裁判所に送られる仕組みです(41条・42条)。

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読者

交番のガラスを壊したら、弁償は親がするの?

おかあさん

民法は、子どもに自分のしたことの責任がわかるだけの力がなかったときは子ども本人は賠償せず、代わりに親など監督する義務のある人が賠償する、と定めているの(712条・714条)。親が監督を怠らなかったときなどは別よ。子どもにその力があるなら714条は当てはまらず、本人が賠償の責任を負うことになるの。今回の件で賠償を求めるかどうかは、報道には出ていないわ。

家で子どもと話すこと

大阪府警は府内の学校に、子どもたちへ注意を促すよう求めました(毎日新聞)。兵庫県警少年課も「助けが必要な人を助けられなくなり、命にかかわる場合もある」と呼びかけています(関西テレビ)。

大阪府警は、いたずらの通報があると緊急の事件や事故への対応に差し支えると説明しています。急がない相談は、110番ではなく警察相談電話の「#9110」か、近くの警察署・交番へ、と案内しています。

検挙・補導された子どもたちは、SNSの動画を見てまねをした、と警察に話しているそうです(関西テレビ・サンテレビ)。

写真の出典

アイキャッチ:パトカーの赤色灯のイメージ写真(撮影 コットンブロ・スタジオ(cottonbro studio)・ペクセルズ(Pexels)。文字を重ねています)。本文の画面:大阪府警察のウェブサイト「110番のしくみ」から切り出し

生活・仕事にどう効くか

  • 子どもが動画をまねた:14歳以上は逮捕や家庭裁判所への送致、14歳未満でも警察の調査や児童相談所への送致・通告の対象になりうる
  • 交番の物を壊した:子どもに責任能力がなければ、親など監督する義務のある人が賠償すると民法714条が定める(監督を怠らなかったときなどを除く)

結局どうすればよいか

  • 「ショウリンジ」の動画を見ていないか、学校で話題になっていないかを子どもと話す
  • いたずらの110番は犯罪で、急がない相談は「#9110」か近くの警察署・交番へ、と伝える(大阪府警の案内)
  • 迷惑行為の動画は、共有や「いいね」で広めない

公式出典

更新履歴

  • 2026年10月24日 初版を公開(10月23日までの報道、大阪府警察のウェブサイト、法令の条文にもとづく)

※本記事は2026年10月24日時点の報道各社の記事、大阪府警察のウェブサイト、e-Gov(イーガブ)法令検索の条文にもとづきます。件数や扱いは捜査に応じて変わることがあります。法律がどう当てはまるかは個別の事情で変わるため、具体的なことは警察や弁護士などにご相談ください。

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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