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迷惑行為 保険/来店客の対応費を補償

🗨️「店で悪ふざけ動画を撮られたら、店側は何か守られるの?」

2026年9月から選べるようになりました。東京海上日動火災保険が「来店客迷惑行為対応保険」の提供を始めています。補償するのは損害そのものではなく、起きたあとにかかる費用のほうです。危機管理コンサルティング費用、弁護士相談費用、ネット投稿の削除費用、緊急会見・社告費用、原因調査費用、信頼回復広告費用など。期間中の限度額は1億円です。

[経済] この記事の要点

発表日・更新日

2026年9月12日 発表

影響を受ける人
  • 飲食店・小売店・サービス業を営んでいる人
  • 店舗物件を貸している人(オーナー・大家)
  • 企業のリスク管理・総務を担当している人
目次

守るのは「壊されたもの」ではなく「そのあとにかかる金」です

店で悪ふざけをされた、と聞くと、まず思い浮かぶのは器物の損害です。ところがこの保険が見ているのは、そこではありません。東京海上日動の発表を読むと、補償されるのは起きたあとの対応にかかる費用のほうです。

補償される費用
危機管理コンサルティング費用
弁護士相談費用
ネット投稿削除費用
緊急会見・社告費用
原因調査費用
信頼回復広告費用 など

期間中の限度額は1億円。あわせて総合PRコンサルティング会社の紹介もあり、発生直後の対応を外の専門家と一緒に進められる形になっています。

対象になるのは「SNSに上がったもの」だけです

ここは読み落とすと誤解します。発表の注記に条件が書かれていて、対象は次のように限定されています。

これらの行為の内容または様態が、ウェブサイト、ソーシャル・ネットワーキング・サービス等に掲載または投稿され、インターネットを経由し、不特定多数の者が閲覧できる状態にあるものまたは閲覧できる状態にあったものであって、被保険者の名称とともに客観的に明らかとなったものに限ります

東京海上日動火災保険 2026年9月11日 報道発表

つまり、店内で悪ふざけをされただけでは対象になりません。それがネットに上がり、しかも企業名が分かる状態で広まったときに初めて動く保険です。

逆に言えば、この保険が想定しているのは「被害」ではなく「炎上」のほうだということになります。

なぜ費用のほうを保険にしたのか

発表の背景の説明が、そのまま答えになっています。SNSの拡散機能で情報が短時間で広がるため、商品や設備への直接的な被害にとどまらず、企業の信用やブランド価値、事業活動へ大きな影響が及ぶケースがある——と書かれています。

そして企業に求められる対応として並んでいるのが、事実関係の調査、弁護士等への相談、危機対策本部の設置・運営、問い合わせ対応、社告や記者会見の実施、再発防止策の検討。ここに挙がっている作業は、どれも外にお金を払って進めるものです。

壊された皿の値段より、そのあとの数週間にかかる費用のほうが桁違いに大きい。だから費用を保険にした、という設計です。

店を貸している側にも関係します

この保険の契約者になるのは店舗や施設を運営する企業ですが、建物を貸している側も無関係ではありません。テナントで起きた騒ぎは、建物の名前で報じられることがあるからです。

商業ビルや店舗付き住宅を持っているなら、賃貸借契約のなかで「風評が立ったときに誰が何をするか」がどう書かれているかを一度見ておく価値があります。多くの契約書は、物の損害のことしか書いていません。

いま入っている保険との重なりを見る

店舗向けの保険は、火災・水濡れ・盗難・賠償責任といった「物と賠償」を中心に組まれているのが普通です。対応費用は、そこからこぼれやすい部分でした。

新しく入るかどうかは別として、いまの契約が何を見ていて何を見ていないかを1度確認しておくと、いざというときに「これは出るのか出ないのか」で時間を取られずに済みます。

なお、保険料については発表に記載がありません。条件は引受の内容によって変わるはずなので、詳細は取扱代理店で確認することになります。

生活・仕事にどう効くか

  • 補償されるもの:壊された商品や設備の弁償ではなく、起きたあとの対応費用。危機管理コンサル・弁護士相談・投稿削除・緊急会見・原因調査・信頼回復広告など。
  • 限度額:期間中の限度額は1億円。1件ごとではなく保険期間を通じた上限として案内されている。
  • 対象になる条件:SNS等に投稿され、企業名とともに不特定多数が閲覧できる状態になったものに限られる。店内で起きただけでは対象にならない。

結局どうすればよいか

  • いま入っている店舗の保険が「物の損害」しか見ていないなら、対応費用の穴があるかを確認する
  • SNSに上がってからの初動(誰が判断し、誰に相談するか)を先に決めておく。保険はそこを支える形になっている
  • 店舗を貸している側も、テナントで起きた場合に建物側へ何が飛んでくるかを一度整理しておく

\動く前に地域の相場だけ見ておく/

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公式出典

更新履歴

  • 2026年9月12日 初版を公開。補償項目・限度額は東京海上日動の報道発表(PDF)による。保険料は発表に記載がない

※本記事は2026年9月12日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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