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日俳連 AIガイドライン/故人の声は原則禁止

🗨️「亡くなった声優の声をAIで使うのは、もう全部ダメになったの?」

全面禁止ではなく「原則禁止」です。日本俳優連合(日俳連)が10月15日に出したガイドラインは、故人の声をAIで再現することを原則として認めず、例外を「生前に出ていたシリーズで、亡くなった時点で制作が始まっていた続編」と「本人が生前に出演を合意していた企画」に絞りました。その場合も、遺族と生前の事務所の書面の同意、生前と同等以上の利用料が条件です。新しい作品や広告に使うことは一切認めていません。

[IT・ネット] この記事の要点

発表日・更新日

2026年10月17日 発表

影響を受ける人
  • 声優・俳優と、その所属事務所
  • アニメ・ゲーム・吹き替えを作る会社と、AI音声サービスを作る会社
項目ガイドラインの決まり
出した団体日本俳優連合(会員約2,600人)
公表日2026年10月15日(Ver1.0・PDF22ページ)
故人の声原則禁止。例外は生前に決まっていた続編などだけ(第6条)
新作・広告での故人の声一切認めない
存命の人の同意学習・生成・利用の段階ごとに書面で事前に(第8条)
同意の期間原則最長1年。長期のゲーム・アニメは延長あり(第12条)
アニメ・吹き替え原則としてAIで声優を置き換えない(第14条)
法的な強制力なし(業界の自主的な指針)

出典:日本俳優連合のガイドライン本文。

目次

故人の声 例外の3条件

Xで「原則禁止」がトレンド入りしたのは、亡くなった声優の声をAIでよみがえらせる話に一線が引かれたからです。ただ、本文の第6条を読むと、全面禁止ではありません。

例外になりうるのは2つの場合だけです。故人が生前に出ていたシリーズで、亡くなった時点で続編の制作がすでに具体的に始まっていたとき。もう一つは、本人が生前に出演を合意していた企画です。

そのうえで、次の条件をすべて満たす必要があります。

条件中身
使う範囲人間の声優が代われない最小限(未完成部分の補完など)
同意遺族(法定相続人)と生前の所属事務所の、書面による事前の同意
お金生前と同等以上の利用料を遺族へ払う

遺族も事務所もいない、または連絡がつかない場合は、続編であっても使えません。生前に関わっていない新しい作品・広告・イベントでの利用は、存命の声優の仕事を奪うおそれが強いとして「一切認められません」と書かれています。

?
読者

好きなキャラの声が、別の人に変わるのは寂しいけど…。

おかあさん

指針の第5条は「人間の実演家の起用を最優先」と書いています。AIで同じ声を作り続けるより、次の声優に引き継ぐのが基本という考え方です。

存命の声優は1年ごとに同意

生きている声優・俳優についても、ルールは細かく決められました。AIに声を覚えさせる、声を作る、作品で使う、の段階ごとに、本人から書面で事前に同意を取ります。

最初の契約で将来の作品までまとめて許可を取る、いわゆるバイアウト契約は「いかなる場合も」禁止で、契約書に書いてあっても無効として扱います。口頭の同意、暗黙の了解、あとからの承諾も無効です。新シリーズや新シーズンで使うときは、その時点で改めて書面をもらいます。

同意の有効期間は原則として最長1年です。制作が長引くゲームやアニメは、理由があれば1年を超えてもよいとしていますが、期限のない同意は認めません。

アニメと吹き替えは人の声で

第14条は、アニメや海外映画・ドラマの吹き替えのように演技が求められる日本語版の作品について、原則としてAIで声優を置き換えないよう求めています。使う場合は、声優本人、声の権利者、作品の権利者、音声の製作者のすべての許諾が必要です。

日俳連は10月15日、東京・新宿の芸能花伝舎で会見を開き、同じ日にプレスリリースも配信しました。

ガイドラインの前書きでは、著作権法91条の「録音・録画権」は実演そのものの複製が前提で、声の特徴を学んで新しい声を作る技術には十分に対応できていない、と書いています。法律の穴を業界の約束で先に埋めた形です。

声とAIをめぐっては、9月30日に東京地裁が、声優の津田健次郎さんの声を生成AIでまねた動画の裁判で、声も「パブリシティー権」で守られると初めて判断しています。くわしくは津田健次郎 AI声 判決/声にパブリシティー権にまとめています。

i ガイドラインは日本俳優連合が会員と業界に向けて出した自主的な指針で、法律ではありません。内容は10月15日公表のVer1.0にもとづきます。

生活・仕事にどう効くか

  • 亡くなった人の声:新作・広告・イベントへの利用は一切認めない。続編でも、人間が代われない最小限の範囲(未完成部分の補完など)に限ります。
  • 存命の人の声:まとめて許可を取る契約(バイアウト)は無効扱い。口頭の同意や後からの承諾も無効で、同意は原則1年ごとに書面で取り直します。

結局どうすればよいか

  • AIで声を作るサービスを使うときは、その声の本人と事務所の許諾があるかを提供元の説明で確かめる
  • 声優の声に似せた音声を作って公開しない。今回の指針は事業者向けでも、声の無断利用そのものが問題にされている
  • 全文はガイドラインのPDF(22ページ)で読める。条文で確かめたいときは第6条(故人)と第12条(期間)から

公式出典

更新履歴

  • 2026年10月17日 初版を公開

※本記事は2026年10月17日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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