🗨️「三原市の固定資産税の過大徴収は、うちの家も関係ありますか?」
今わかっているのは、合併前の旧3町にある複数の倉庫で、建物の評価額の計算を誤っていたことです。市は旧3町の建物およそ2,000棟を調べていて、ほかにも払い過ぎの建物が見つかっていますが、対象の一覧はまだ出ていません。市は結果をまとめて公表するとしています。
[不動産] この記事の要点
2026年10月17日 発表
- 三原市の旧3町(本郷町・久井町・大和町)に建物を持っている人
- 三原市に倉庫や事業用の建物を持っている人
わかっていること
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 対象 | 合併前の旧3町にある複数の倉庫 |
| 多く取っていた税 | 固定資産税・都市計画税(合わせて1,500万円以上) |
| 原因 | 当時の担当職員の確認不足で、建物の評価額の計算を誤った |
| さかのぼる期間 | 20年(市の要綱にもとづく) |
| 返す額 | 利息相当額などを加えて約2,330万円 |
| 分かったきっかけ | 9月、倉庫の所有者からの指摘 |
| 今後 | 旧3町の建物およそ2,000棟を調査中。結果はまとめて公表 |
出典:テレビ新広島の10月17日の報道。三原市の公式サイトには、17日11時の時点でこの件のお知らせは載っていません。
三原市は2005年に、旧三原市と本郷町・久井町・大和町が合併してできた市です。今回の誤りは、この旧3町の倉庫の評価で起きていました。市は9月下旬から、旧3町で課税額が間違っているおそれのある建物およそ2,000棟を調べていて、すでに複数の建物で払い過ぎが見つかっています。
法律だと、税金は5年分しか直せないんじゃないの?
地方税法では、固定資産税を直せるのは納期限の翌日から5年までです。それより前の分は、市が作った要綱で返す形になります。三原市は20年さかのぼると報じられています。
売る・継ぐ・片付ける、を決めるときに読むもの
値段が分かったあとにやることは、売る・名義を変える・その前に中の物を片付ける、で人によって違います。相続登記は2024年4月から義務になり、相続を知った日から3年以内に申請しないと過料の対象になるので、放っておける手続きではなくなりました。
買い取る側にいた人が、売る側に向けて書いた本です。公示地価や基準地価は「いくらで出すか」の目安にしかならず、手元に残る額は業者の選び方と交渉で変わります。地方ほど売りにくくなる前提で書かれています。
葬儀・年金・保険・相続の届出を、期限つきで並べた図解のムックです。年度版なので税制改正のぶんが毎年入れ替わります。何をいつまでにやるのかが分からない段階なら、ここから入るのがいちばん早いです。
名義変更を司法書士に頼まず自分でやる人向けの手順書です。第2版で義務化・相続人申告登記・戸籍の広域交付に対応しています。登記簿と戸籍の読み方から入るので、書類集めの段階で止まっている人でも進められます。
親が元気なうちに片付ける前提で、家族会議の開き方や「捨てる」と言わない進め方をマンガで扱っています。売るにも貸すにも、中の物が残ったままでは査定も見学も先に進みません。
※ 本記事には広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。紹介している商品は、記事の内容に関連するものを編集方針にもとづいて選んでいます。Amazonのアソシエイトとして、おかあさんのおうちは適格販売により収入を得ています。
5年より前の分が返るしくみ
地方税法17条の5は、固定資産税と都市計画税の賦課決定を、法定納期限の翌日から5年を過ぎるとできないと定めています。払い過ぎたお金を返してもらう権利も、18条の3で5年たつと消えます。
それより古い分は、市の誤りで損をしたぶんを賠償する考え方で、多くの市が「返還金の要綱」を作って返しています。何年さかのぼるか、利息を付けるかは市ごとにちがいます。しくみと、自分の家で確かめる場所は固定資産税 払い過ぎにまとめました。
旧3町に建物がある人へ
市が調べているのは建物の評価です。結果の公表を待つあいだに、手元の課税明細書の家屋の欄で、棟数・床面積・建物の種類が実際と合っているかを見ておくと話が早く進みます。昔の課税明細書や領収書は、返還の計算の材料になることがあるので捨てずに取っておいてください。
問い合わせは三原市の資産税課で、土地と家屋は資産税係(0848-67-6032)です。
評価額に不服があるとき
今年の評価額そのものに納得できないときは、納税通知書を受け取った日のあと3か月までに、三原市固定資産評価審査委員会へ文書で審査を申し出る決まりがあります(地方税法432条)。三原市のよくある質問でも、価格以外の課税の内容に不服があるときは3か月以内に市長へ申し立てると案内しています。
過去の分の払い過ぎは、まず窓口で「課税の誤りではないか」と聞くのが先です。評価額の考え方は固定資産税評価額と時価で説明しています。
生活・仕事にどう効くか
- 倉庫や作業小屋を持っている人:今回は倉庫の評価額の計算の誤りでした。建物の種類で評価が変わるので、明細書の種類が実際の使い方と合っているかを見てください。
結局どうすればよいか
- 旧3町に建物があるなら、市の調査結果の公表を待ちつつ、手元の課税明細書と領収書を捨てずに取っておく
- 課税明細書の家屋の欄で、棟数・床面積・種類が実際と合っているかを見る
- おかしいと思ったら、三原市の資産税課(土地・家屋は資産税係 0848-67-6032)に聞く
あわせて読む・調べる
くわしく知る(保存版の記事)
公式出典
- テレビ新広島「固定資産税・都市計画税の課税ミス 三原市が過大徴収で倉庫の所有者に2330万円返還へ」(2026年10月17日発表)
- 三原市 よくある質問(固定資産税全般について)(2026年10月17日発表)
- e-Gov法令検索 地方税法(17条の5・18条の3)(2026年10月17日発表)
更新履歴
- 2026年10月17日 初版を公開
※本記事は2026年10月17日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
Googleで「おかあさんのおうち」の新着を優先表示する
災害・道路・住まいの新しい記事がGoogleのトップニュースに出やすくなります。ボタン1回で登録できます。










コメント