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三重県 カスハラ条例/罰金は禁止命令の後

目次

東京都などとの違い

条例施行罰則
東京都2025年4月1日なし
北海道2025年4月1日なし
群馬県2025年4月1日なし
三重県2027年4月1日あり(禁止命令の違反)

先に施行された東京都・北海道・群馬県の条例は、カスハラを禁じてはいるものの、違反しても罰則のない内容です。国の法律では、2026年10月1日から、すべての事業主にカスハラを防ぐ措置が義務づけられました。三重県の条例は、そこに「命令と罰則」を足した形です。

写真はイメージです(Photo: Pexels)。

生活・仕事にどう効くか

  • 店や窓口の側:2027年4月からは、中止を求めても続く悪質な要求を県に申し出られるようになります。申し出るのは働く本人ではなく事業者です。
  • 客の側:苦情や返品の申し出そのものは対象になりません。条例は、要望の申し出や権利の行使を不当に妨げないよう求めています(第5条)。

結局どうすればよいか

  • 店や会社の側は、悪質な要求を受けたらまず中止を求め、日時と内容を書き残しておく(申し出の前提が「中止を求めても続いた」ことのため)
  • 働いている人は、自分で県に申し出るのではなく、上司や会社に伝える
  • 客として苦情を言うときは、長時間・繰り返し・大声にならないようにし、要望の中身を先に伝える

公式出典

更新履歴

  • 2026年10月16日 初版を公開(10月16日の可決と県の条例最終案をもとに作成)

※本記事は2026年10月16日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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