目次
東京都などとの違い
| 条例 | 施行 | 罰則 |
|---|---|---|
| 東京都 | 2025年4月1日 | なし |
| 北海道 | 2025年4月1日 | なし |
| 群馬県 | 2025年4月1日 | なし |
| 三重県 | 2027年4月1日 | あり(禁止命令の違反) |
先に施行された東京都・北海道・群馬県の条例は、カスハラを禁じてはいるものの、違反しても罰則のない内容です。国の法律では、2026年10月1日から、すべての事業主にカスハラを防ぐ措置が義務づけられました。三重県の条例は、そこに「命令と罰則」を足した形です。
写真はイメージです(Photo: Pexels)。
生活・仕事にどう効くか
- 店や窓口の側:2027年4月からは、中止を求めても続く悪質な要求を県に申し出られるようになります。申し出るのは働く本人ではなく事業者です。
- 客の側:苦情や返品の申し出そのものは対象になりません。条例は、要望の申し出や権利の行使を不当に妨げないよう求めています(第5条)。
結局どうすればよいか
- 店や会社の側は、悪質な要求を受けたらまず中止を求め、日時と内容を書き残しておく(申し出の前提が「中止を求めても続いた」ことのため)
- 働いている人は、自分で県に申し出るのではなく、上司や会社に伝える
- 客として苦情を言うときは、長時間・繰り返し・大声にならないようにし、要望の中身を先に伝える
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公式出典
- 三重県「三重県カスタマーハラスメント防止条例 最終案」(令和8年6月)(2026年6月1日発表)
- 三重県「カスタマーハラスメント防止対策」(2026年10月16日発表)
- 中日新聞「三重県で全国初の罰則付きカスハラ防止条例が成立 来年4月から施行」(2026年10月16日発表)
- 東京都「東京都カスタマー・ハラスメント防止条例 Q&A」(2025年3月28日発表)
更新履歴
- 2026年10月16日 初版を公開(10月16日の可決と県の条例最終案をもとに作成)
※本記事は2026年10月16日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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