🗨️「三重県のカスハラ条例で、何をしたら罰金になりますか?」
三重県議会が10月16日、全国で初めて罰則つきのカスハラ防止条例を全会一致で可決しました。施行は2027年4月1日です。罰金はいきなり科されません。店が中止を求めても続いた悪質な行為を事業者が県に申し出て、審査会の意見を聞いたうえで知事が禁止命令を出し、その命令に違反したときに初めて、50万円以下の罰金または拘留・科料の対象になります。
[暮らし] この記事の要点
2026年10月16日 発表
- 三重県内の店・会社・病院などで接客や窓口の仕事をしている人
- 三重県内で従業員を雇って事業をしている人
- 三重県内の店や窓口を利用する人(県外から来る人も含む)
条例で決まったこと
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 成立 | 2026年10月16日、三重県議会で全会一致 |
| 施行 | 2027年4月1日 |
| 罰則 | 知事の禁止命令に違反した人に、50万円以下の罰金または拘留・科料 |
| 守られる人 | 県内で従業員を雇って事業をしている個人・法人と、そこで働く人(役員や家族従業員も含む) |
| 禁止命令の効力 | 命令した日から1年以内 |
| 申し出る人 | 事業者(働く本人ではない) |
出典:三重県の条例最終案(令和8年6月)の第2条・第15条・第16条・第21条・附則。罰則と施行日は、10月16日の報道とも一致しています。
罰金になる4つの行為
条例はまず、だれに対してもカスハラを禁じています(第4条)。そのうえで罰則につながるのは、とくに悪質な「特定カスタマーハラスメント」だけです。第15条が挙げているのは、次の4つです。どれも「正当な理由がないのに」が前提です。
- 長時間、または繰り返し、お金や物を要求する/謝罪や面会を要求する/断られたのに対応がひどく難しい要求を続ける
- 大声を出す、うその事実を言い立てるなど、働く人を強く不安にさせるやり方で、上の要求をする
- 長時間、または繰り返し、卑わいな言動をする/つきまとう
- 働く人にひどく恥ずかしい思いをさせる、不安を覚えさせるやり方で、卑わいな言動やつきまといをする
買った物が壊れていたから返品したい、って言うのもダメになるの?
それは対象ではありません。条例は第5条で、要望の申し出や権利の行使が不当に妨げられないよう十分に気をつけること、と書いています。問題になるのは、理由のない要求を長時間・繰り返し続けたり、大声で脅すように迫ったりした場合です。
罰金までの5段階

最初の段階は、店や会社が自分で「やめてください」と求めることです(第14条2項)。それでも止まらないときに、事業者が知事に申し出ます。働く本人が県に直接申し出る仕組みではありません。
知事は禁止命令を出す前に、有識者の審査会の意見を聞かなければならず、そのことは行為をした本人にも知らされます。命令の内容は、広く知らせる必要があるものに限って公表できます。罰金や拘留・科料が問題になるのは、この命令に違反したときです。
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