一般道で止まっても、この違反にはなりません
第75条の10は、条文の書き出しが「高速自動車国道等において自動車を運転しようとするときは」です。つまり適用されるのは高速道路と自動車専用道路に入るとき。
一般道でガソリンが切れて止まっても、それだけでこの違反に問われることはありません。もっとも、交差点の中や坂の途中で止まれば別の規定が出てきますし、後続車には等しく危険です。
止まってしまったときにやること
エンジンが吹けなくなったら、走っている勢いが残っているうちに動きます。
- ハザードランプをつけて、できるだけ左の路肩へ寄せる
- 停止表示器材(三角表示板)を車の後方に置く。夜間は発炎筒も
- 車内に残らない。同乗者を含めてガードレールの外へ出る
- 非常電話、または道路緊急ダイヤルで連絡する
連絡先を選ぶときのこつがあります。非常電話は設置場所が特定できるので、自分がどこにいるか分からなくても位置が伝わります。スマートフォンから道路緊急ダイヤルへかける場合は、直前に通過したキロポストや出口の名前を覚えておくと早く着いてもらえます。
連休は、いつもの感覚で走ると足りません
9月19日から23日は5連休です。高速道路各社は全国で渋滞の予測を出しています。
渋滞にはまると、走った距離のわりに燃料が減ります。エアコンをつけたまま止まったり動いたりを繰り返すからです。「いつもこの区間は無給油で行けるから」という感覚は、連休の渋滞では当てになりません。
電気自動車も同じで、渋滞中は空調のぶんだけ電力を使います。急速充電器が空いている保証もありません。乗る前に、次の給油所・充電器までの距離で決める。残量計の針の位置で決めないほうが安全です。
生活・仕事にどう効くか
- 普通車で反則金9,000円・違反点数2点:反則行為の名称は「高速自動車国道等運転者遵守事項違反」。大型車12,000円、二輪車7,000円、小型特殊車6,000円。
- 一般道では、この条文の対象にならない:第75条の10は高速自動車国道等で運転しようとするときの義務。同じガス欠でも、一般道で止まったことだけを理由にこの違反にはならない。
- 燃料だけの話ではない:条文が点検を求めているのは燃料・冷却水・原動機のオイルの量、そして貨物の積載状態。積み荷の転落・飛散を防ぐ措置も同じ条文に入っている。
結局どうすればよいか
- 高速に乗る前に給油する。残量計の針ではなく、次の給油所までの距離で決める
- 止まってしまったら車内に残らず、停止表示器材を置いてガードレールの外へ出る
- 通報は非常電話か道路緊急ダイヤル。場所が分からないときは、非常電話のほうが位置が伝わる
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公式出典
- e-Gov法令検索「道路交通法」(第75条の10 自動車の運転者の遵守事項)(2026年9月12日発表)
- 警視庁「反則行為の種別及び反則金一覧表」(2026年9月12日発表)
- 警視庁「交通違反の点数一覧表」(2026年9月12日発表)
更新履歴
- 2026年9月12日 初版を公開。条文はe-Gov、反則金と点数は警視庁の一覧表による。
※本記事は2026年9月12日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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