🗨️「賃貸の連帯保証人は途中で変えられますか」
変えられますが、借りている人や保証人の一存では外れません。保証の契約は大家と保証人の間の契約なので、大家の同意を得て、新しい保証人と書面で契約し直し、元の保証人を外す合意も書面で残します。契約を更新しても保証は自動では終わりません。
[不動産] この記事の要点
2026年10月19日 発表
- 親や家族に保証人を頼んでいて、外してあげたい人
- 保証人を頼まれていて、やめたい人
- 保証人が亡くなった・高齢になった借主
「親ももう70歳を過ぎたし、保証人から外してあげたい」「頼まれて保証人になったけれど、もうやめたい」。連帯保証人を途中で変える相談で最初にぶつかるのは、保証の契約は大家と保証人の間の契約で、借りている人が勝手に入れ替えられないという点です。
保証人は一方的には外れない
連帯保証人になるとき、保証人は大家と「保証契約」を結びます。民法446条2項は、この契約は書面でしないと効力がないと決めています。いったん結んだ契約なので、保証人が「やめます」と言うだけでは終わらず、借主が別の人を連れてきても、それだけで元の保証人が外れるわけではありません。
外すには、大家が同意して、元の保証契約を終わらせることが必要です。大家にとって保証人は滞納に備える担保なので、ふつうは代わりの保証人か、家賃保証会社への切り替えと引きかえになります。
変更の手順
- 契約書の連帯保証人の条文と、特約の欄を読む
- 管理会社(いなければ大家)に、変えたい理由と新しい保証人の候補を伝える
- 新しい保証人の審査を受ける(収入や身元の書類を求められることが多い)
- 新しい保証人と大家で、極度額を書いた保証契約を書面で結ぶ
- 元の保証人の保証を終える合意を、日付入りの書面でもらう
2020年4月以降に結ぶ個人の保証は、保証する上限の金額(極度額)を決めないと無効です(民法465条の2)。新しい保証人と契約するときも、極度額の欄が空いていないかを見てください。極度額の目安や判決での金額は「連帯保証人 極度額」にまとめています。
大事なのは5番目です。新しい保証人と契約しても、元の保証契約を終える合意が無ければ、元の保証人の保証は残ったままになります。「外れたと思っていたのに、何年もあとに滞納の請求が来た」とならないよう、外す合意は口約束で済ませないでください。
更新のときに自動で外れるわけではない
「次の更新で保証人を外せばいい」と考える人もいますが、国土交通省の賃貸住宅標準契約書の17条1項は、契約が更新されても保証人は同じように保証すると書いています。更新は、自動で保証人が外れるタイミングではありません。

ただ、更新の書類を作り直すときは、大家や管理会社と話をしやすい時期でもあります。更新の案内が届いたときに一緒に相談すれば、書類のやりとりを1回で済ませられます。更新料の相場は「賃貸の更新料の相場」で確かめられます。
売る・継ぐ・片付ける、を決めるときに読むもの
値段が分かったあとにやることは、売る・名義を変える・その前に中の物を片付ける、で人によって違います。相続登記は2024年4月から義務になり、相続を知った日から3年以内に申請しないと過料の対象になるので、放っておける手続きではなくなりました。
買い取る側にいた人が、売る側に向けて書いた本です。公示地価や基準地価は「いくらで出すか」の目安にしかならず、手元に残る額は業者の選び方と交渉で変わります。地方ほど売りにくくなる前提で書かれています。
葬儀・年金・保険・相続の届出を、期限つきで並べた図解のムックです。年度版なので税制改正のぶんが毎年入れ替わります。何をいつまでにやるのかが分からない段階なら、ここから入るのがいちばん早いです。
名義変更を司法書士に頼まず自分でやる人向けの手順書です。第2版で義務化・相続人申告登記・戸籍の広域交付に対応しています。登記簿と戸籍の読み方から入るので、書類集めの段階で止まっている人でも進められます。
親が元気なうちに片付ける前提で、家族会議の開き方や「捨てる」と言わない進め方をマンガで扱っています。売るにも貸すにも、中の物が残ったままでは査定も見学も先に進みません。
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保証人が亡くなったとき
2020年4月1日以降に結んだ保証なら、保証人が亡くなった時点で、保証する範囲が決まります(民法465条の4第1項3号、標準契約書17条3項)。相続人が引き継ぐのは、亡くなった時点までにたまっていた滞納などで、極度額が上限です。亡くなったあとの家賃は、その保証では保証されません。借主が亡くなったときも同じです。
| 起きたこと | 保証はどうなるか | 根拠 |
|---|---|---|
| 保証人が亡くなった | その時点までの分で範囲が決まる。それより後の家賃は保証しない | 民法465条の4第1項3号 |
| 借主が亡くなった | 同じく、その時点までの分で範囲が決まる | 民法465条の4第1項3号 |
| 保証人が破産した | 破産手続きの開始で範囲が決まる | 民法465条の4第1項2号 |
| 契約を更新した | 保証は続く | 標準契約書17条1項 |
出典:民法(e-Gov法令検索)、国土交通省 賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版・連帯保証人型)。2026年10月19日に原本を確認。2020年3月までに結んだ保証は、改正前の民法のルールで扱われます。
保証人がいなくなると、大家は新しい保証人か保証会社を求めてくることが多くなります。応じなければならないかは、契約書しだいです。標準契約書には「保証人が亡くなったら代わりを立てる」という条文は無く、決まりの無いことは話し合うとしています(18条)。自分の契約書の特約に、保証人の交代について書かれていないかを確かめてから相談してください。
保証人になっている親に、滞納していないか知らせてもらうことはできる?
借主に頼まれて保証人になった人が求めれば、大家は滞納の有無や金額を遅れずに伝えなければなりません(民法458条の2、標準契約書17条4項)。外す話を切り出す前に、今の滞納が0円かどうかを確かめておくと、話が早く進みます。
代わりがいないなら保証会社
代わりの保証人が見つからないときは、家賃保証会社に切り替える方法があります。保証料がかかるので、初めにいくら、毎年いくらかかるかを見積もりで出してもらってから決めてください。入居のときの費用の内訳は「賃貸の初期費用はいくら?」、高齢の親の住まいの話は「賃貸 高齢者 入居」にまとめています。
出典
- 民法(e-Gov法令検索):第446条・第458条の2・第465条の2・第465条の4
- 国土交通省 賃貸住宅標準契約書(平成30年3月版・連帯保証人型):第17条・第18条
- 国土交通省「賃貸住宅標準契約書」について
生活・仕事にどう効くか
- 外したい:大家の同意と、新しい保証人か保証会社が必要。
- 更新のとき:国の標準契約書では、更新後も同じ保証人が保証を続ける。
- 保証人が亡くなった:2020年4月以降の契約なら、亡くなった時点までの滞納分だけが相続の対象。
結局どうすればよいか
- 契約書の連帯保証人の条文と特約を読む
- 管理会社に、変更したい理由と新しい保証人の候補を伝える
- 元の保証人を外す合意を書面でもらう
あわせて読む・調べる
くわしく知る(保存版の記事)
公式出典
更新履歴
- 2026年10月19日 初版を公開
※本記事は2026年10月19日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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