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連帯保証人 極度額/判決の平均は家賃13か月分

🗨️「子どもの部屋の連帯保証人を頼まれました。契約書の「極度額」が家賃の24か月分になっています。高すぎませんか」

国土交通省が裁判の判決91件を調べたところ、連帯保証人が払うよう命じられた額は平均で家賃の13.2か月分、いちばん多いケースで33か月分でした。24か月分はその間に入ります。極度額は「最大でここまで払う」という上限で、書いていない保証契約は無効です。

[不動産] この記事の要点

発表日・更新日

2026年10月5日 発表

影響を受ける人
  • 子どもや親の賃貸の連帯保証人を頼まれた人
  • 契約書の極度額の欄を見て、額の大きさに驚いた人
  • 連帯保証人を付けて部屋を貸す大家
目次

極度額は払う額の上限

極度額は「家賃が払われなかったとき、連帯保証人が最大でいくらまで払うか」の上限です。滞納した家賃だけでなく、退去のときの修理代や損害賠償もこの枠の中に入ります。

民法465条の2は、賃貸の連帯保証のように将来の分までまとめて保証する個人の保証について、極度額を限度に責任を負うと定めています。2項は、極度額を定めなければその保証契約は効力を生じないとしていて、極度額は書面か電子データで決める必要があります。

この決まりは2020年4月1日に施行されました。それより前に結んだ保証契約は、改正法の附則で改正前のルールのままです。

国交省の賃貸住宅標準契約書は、1枚目の「連帯保証人及び極度額」欄に書く形をとり、書き方の例として「〜円(契約時の月額賃料の〜か月相当分)」「契約時の月額賃料の〜か月分」「〜円」を挙げています。

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判決の平均は13.2か月分

国交省は2018年3月、極度額を決めるときの参考として、東京地裁を中心とした判決91件で連帯保証人が払うよう命じられた額を調べました。

家賃の何か月分か家賃7万円なら
最小2か月分14万円
中央値12か月分84万円
平均13.2か月分約92万円
最大33か月分231万円

この額には、滞納した家賃のほか、原状回復の費用や損害賠償も含まれます。対象は1997年11月から2016年10月までの判決で、居住用の民間賃貸に限っています。

サジェストに出てくる「24ヶ月」「48ヶ月」と比べると、家賃7万円で24か月分は168万円、48か月分は336万円です。24か月分は判決の平均より大きく、最大の33か月分よりは小さい位置にあります。48か月分は、91件のどの判決よりも大きい枠です。

?
読者

極度額が168万円なら、168万円を払わされるってこと?

おかあさん

いいえ、払うのは実際に出た損害の額までで、168万円は「そこを超えては請求されない」という天井です。滞納がなければ0円です。ただ、天井が高いほど最悪のときの額も大きくなるので、署名の前に家賃の何か月分かは確かめてください。

なぜ1年分を超えるのか

同じ資料は、管理会社120社に「家賃の滞納が1,000件起きたら、その後どうなるか」を聞いています。

  • 1か月たった時点で、942.9件は全額回収できている
  • 話し合いで解約して部屋が明け渡されたのは8.5件、そのときの未払いは平均4.1か月分
  • 裁判から強制執行まで進んだのは0.8件。滞納から平均9.1か月かかり、未払いは平均9.7か月分。強制執行の費用が平均50.7万円かかる

ほとんどの滞納は1か月以内に片づきます。それでも裁判まで進むと、出ていってもらうまでに9か月を超え、そこへ退去の修理代が足されます。判決の平均が1年分を超えるのは、この長さのためです。

窓が規則正しく並ぶ日本の集合住宅の外壁
極度額は契約のときの額で決まり、あとで家賃が上がっても変わりません(イメージ・Pexels)

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保証会社の損害は家賃帯で違う

保証会社13社が実際にかぶった損害(借主に請求しても戻らなかった額)20,886件も、家賃の高さごとに出ています。

月の家賃件数損害の中央値平均最高
4万円未満3,797件11.5万円17.7万円178.4万円
4万〜8万円12,789件19.0万円28.2万円346.0万円
8万〜12万円2,783件35.6万円50.0万円418.6万円
12万〜16万円842件49.9万円71.2万円369.3万円
16万〜20万円327件64.8万円97.3万円478.5万円
20万〜30万円250件85.8万円126.2万円606.8万円
30万〜40万円62件104.5万円156.8万円887.4万円
40万円以上36件270.0万円437.3万円2,445.3万円

家賃4万〜8万円の部屋なら、損害の真ん中は19.0万円で、家賃7万円の約2.7か月分です。判決の13.2か月分よりずっと小さいのは、こちらが「損害が出た件すべて」で、裁判まで争われた重い件だけを集めたものではないからです。

極度額をいくらにするかは、国交省も「当事者間で充分協議を」と書くだけで、決めていません。私は、この2つの調査の間で、家賃の12か月分前後をひとつの目安にして貸主と話すのが現実的だと考えています。初期費用の見積もりと一緒に確かめるなら賃貸の初期費用はいくら?見積書で確認したい8項目と契約前チェックリストが使えます。

保証人になったら知っておくこと

標準契約書の第17条と民法には、保証人を守る決まりがほかにもあります。

  • 家賃が上がっても極度額は変わらない。標準契約書の注意書きは、契約時の額が適用されるとしています。更新しても保証は続きます
  • 借主か保証人が亡くなったら、そこで止まる。どちらかが亡くなった時点で保証する元本が確定し、それ以降の家賃は保証の対象に入りません(民法465条の4)
  • 滞納していないか、貸主に聞ける。保証人が求めれば、貸主は家賃の支払状況や滞納額を遅れずに伝えなければなりません(第17条4項)

保証人になってくれる人がいない場合や、親が高齢で頼めない場合については、賃貸 高齢者 入居 大家の約7割に拒否感 ところが「単身の高齢者は不可」と決めている物件は11.9%ですで入居の側から取り上げました。

生活・仕事にどう効くか

  • 家賃7万円:判決の平均13.2か月分なら約92万円、24か月分の極度額なら168万円が上限になる
  • 極度額の記載なし:2020年4月1日以降に結んだ保証契約なら、保証そのものが効力を生じない
  • 借主か保証人が亡くなった:その時点で保証する元本が確定し、それ以降の家賃は保証の対象に入らない

結局どうすればよいか

  • 契約書1枚目の「連帯保証人及び極度額」欄に、円か家賃の何か月分かが書いてあるか確かめる
  • 家賃×13か月前後と比べて、極度額が大きすぎると感じたら署名の前に貸主と話す
  • 保証人になったあとは、支払状況を貸主に聞けることを覚えておく

公式出典

更新履歴

  • 2026年10月5日 初版を公開(国交省の参考資料13ページと民法・標準契約書の原文で確認)

※本記事は2026年10月5日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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