住まいの騒音の基準は、時間帯で分かれています
環境省の騒音に係る環境基準は、地域の類型ごとに数字が決まっています。昼間は午前6時から午後10時、夜間は午後10時から翌午前6時です。
| 地域の類型 | 昼間 | 夜間 |
|---|---|---|
| AA(療養施設・社会福祉施設が集合し特に静穏を要する地域) | 50dB以下 | 40dB以下 |
| A・B(住居が中心の地域) | 55dB以下 | 45dB以下 |
| C(住居と商業・工業が混在する地域) | 60dB以下 | 50dB以下 |
幹線交通を担う道路に近接する空間だけは別枠で、昼70デシベル以下・夜65デシベル以下です。家を探すときに「大通り沿い」を選ぶということは、この基準の側に入るということでもあります。
苦情の4割は建設作業です
環境省の令和6年度の調査では、騒音の苦情は全国で19,886件でした。発生源の内訳はこうなっています。
| 発生源 | 件数 | 割合 |
|---|---|---|
| 建設作業 | 8,166件 | 41.1% |
| 工場・事業場 | 4,723件 | 23.8% |
| 営業 | 1,848件 | 9.3% |
| 家庭生活 | 1,197件 | 6.0% |
| その他 | 2,389件 | 12.0% |
イベントの音は「営業」や「その他」に入るので、件数としては多いほうではありません。住まいの騒音でいちばん多いのは、となりの家でも道路でもなく、工事です。
都道府県別では東京都が3,981件で最多、次いで大阪府2,330件、愛知県1,832件。人口100万人あたりに直すと東京都284件に対して全国平均160件で、栃木県は210件でした。
今回の件について、真岡市・宇都宮市・栃木県からの公式発表は確認できていません。数字は主催者の説明と当日の報道によるものです。
生活・仕事にどう効くか
- 風と気温の条件:環境省のマニュアルは、発生源から数km以上離れると「風向きや風速の違いで20〜30dBも音圧レベルが異なる場合がある」と書いている。
- 上空が暖かいとき:農林水産省の資料によると、上空に暖かい空気がとどまる接地逆転層ができると音が下向きに屈折し、通常より遠くの地表に届く。
- 低い音だけが残る理由:周波数が高いほど建物などによる回折減衰が大きく、超低周波音は遮蔽や遮音壁の効果が出にくい。
結局どうすればよいか
- 音の出どころが分からないときは、時間帯と風向きを記録しておく。同じ条件で繰り返すことが多い
- 住まいの騒音は自治体の環境部局が窓口。騒音規制法と都道府県の条例で、時間帯ごとの基準値が決まっている
- 家を探している段階なら、近くに屋外イベント会場・幹線道路・工場があるかを昼と夜の2回見に行く
公式出典
- エフエム栃木「ベリテンライブ2026Special」お詫び(2026年9月10日発表)
- 環境省「低周波音の測定方法に関するマニュアル」5.3.1 気象条件、地形等による影響(2000-10発表)
- 農林水産省「農業用堰環境影響評価参考図書~騒音編~」2-13 音波の屈折(2026年9月12日発表)
- 環境省「騒音に係る環境基準について」(平成10年環境庁告示第64号)(1998年9月30日発表)
- 環境省「令和6年度騒音規制法等施行状況調査の結果について」(2026年2月27日発表)
更新履歴
- 2026年9月12日 初版を公開。苦情件数と主催者の説明はエフエム栃木の公式サイト掲載文および当日の報道による。音の伝わり方の数値は環境省・農林水産省の資料による。
※本記事は2026年9月12日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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