🗨️「家でパソコンやタブレットで勉強した日は、学校の出席になりますか」
出席扱いになることがあります。ただしオンライン学習だけでは足りず、訪問などによる対面指導が定期的・継続的に行われていることが前提です。出席扱いにするかどうかは学校の校長が決めます。
[暮らし] この記事の要点
2026年10月11日 発表
- 小中学生の子が家で通信教育やオンライン教材を使って学んでいる家庭
- 家庭学習を出席扱いにできるか、学校に相談したい人
オンラインだけでは足りない
家でタブレットやパソコンを使って勉強した日を、学校の出席にできるのか。文部科学省の通知(令和元年10月25日、元文科初第698号)の別記2が、この場合の決まりです。
要件の3つ目に「訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること」とあります。オンライン学習をしているだけでは、要件を満たしません。対面指導は、学習の支援や将来の自立に向けた支援が、定期的かつ継続的に行われるものとされています。
出席扱いにするかどうかは、フリースクールなどの場合と同じく、子どもが在籍する学校の校長が決めます。施設に通う場合の条件はフリースクール 出席扱い/決めるのは校長ですにまとめました。
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要件は7つ
別記2が示す要件を、順番に並べます。全体の前提として、その学習が、子どもが今は登校を希望していなくても、自分で登校したくなったときに円滑に学校へ戻れるようなもので、自立を助けるうえで有効・適切だと校長が判断することが求められています。
| 番号 | 要件 |
|---|---|
| 1 | 保護者と学校の間に、十分な連携・協力関係が保たれていること |
| 2 | 学習が、ICT(コンピュータ・インターネット・遠隔教育システムなど)や郵送、ファクスなどで提供されるものであること |
| 3 | 訪問等による対面指導が適切に行われることを前提とすること |
| 4 | 子どもの学習の理解の程度を踏まえた、計画的な学習プログラムであること |
| 5 | 校長が、対面指導や学習の状況を、報告を受けたり連絡会を開いたりして十分に把握すること |
| 6 | 基本的に、学校外の公的機関や民間施設で相談・指導を受けられない場合に行う学習であること |
| 7 | 成果を評価に反映する場合は、学習の計画や内容が学校の教育課程に照らして適切であること |
6つ目に注意が要ります。施設に通えるなら、まず施設での相談・指導が考えられていて、自宅学習の出席扱いは「通えないとき」の取扱いです。

対象の学習と、ならなかった例
通知の「質問と回答」は、ICT等を使った学習の例として次を挙げています。
- 民間業者が提供するICT教材を使った学習
- パソコンで個別に学習できるシステムを使った学習
- 教育支援センターが作ったICT教材を使った学習
- 学校のプリントや通信教育を使った学習
- 在籍校の授業を自宅に配信する学習(同時双方向型、オンデマンド型)
「学習を提供する」のは、教材を作った人ではなく、子どもに学習をさせる主体のことだと通知は説明しています。民間事業者が提供する場合は、国の「民間施設についてのガイドライン(試案)」を参考に、その子に合うかを判断します。ガイドラインの7つの目安はフリースクールの記事に書きました。
対面指導をする人は、在籍校の教員やスクールカウンセラー、スクールソーシャルワーカー、教育支援センターの職員のほか、教育委員会などの事前の指導・研修を受けたボランティアも想定されています。
出席扱いにならなかった例
通知の「質問と回答」は、教育委員会への聞き取りから、出席扱いと判断されなかった例を2つ挙げています。
- 学校が家庭訪問などの対面指導を設けたが、家庭の協力が得られず、子どもの状況や学習の様子が十分に確認できなかった
- 無料のインターネット学習プログラムを使っていたが、学習のねらいや内容が明確でなかった
学習プログラムについては、在籍校の年間指導計画に沿った、月ごとや学期ごとのある程度長い計画になっていることが望ましいとされています。すでに決まっている民間の教材のプログラムを使ってもかまいません。
私は、この2つの例から、学校が見ているのは「何を使っているか」より「状況が確認できるか」だと読みました。教材の名前を伝えるだけでなく、学習の記録を学校に見せられるようにしておくほうが、話が進みやすいと考えています。
出席日数は、何時間勉強したら1日になるのですか?
国の基準はありません。通知は、対面指導の日数や学習時間を基準にした規程などを、学校や教育委員会が作って判断することが考えられるとしています。まず在籍校に、基準があるか聞いてみてください。
評価と気をつけること
出席扱いにしても、成果を評価に反映することは必ずではありません。反映する場合も、すべての教科・観点に評定を付ける必要はなく、自宅での学習の様子を所見欄に文章で書く形でもよいとされています。教材の学習履歴や学習時間、確認テストの結果をもとに評価することも考えられると書かれています。
留意事項には、出席扱いにすることで、不登校が必要な程度を超えて長期になることを助長しないように、という一文があります。「質問と回答」は、家庭にこもりがちな期間が長くならないよう、子どもの状況を見ながら、施設での相談・指導へ段階的に移ることも大切だとしています。
ICTを使うときは、個人情報や著作権の保護、有害な情報にふれない対策を事前に指導し、保護者にも説明して協力を求めることも決められています。
よくある質問
Q. 無料の学習サイトでも出席扱いになりますか。
A. 無料かどうかでは決まりません。通知の「質問と回答」は、学習のねらいや内容が明確でなかった無料プログラムの例を、出席扱いにならなかった例に挙げています。
Q. 高校生も同じですか。
A. 別記2の対象は義務教育段階(小・中学校)の子です。高校の取扱いは別の通知によるもので、この記事では確認していません。
Q. 出席扱いの記録は、転校しても残りますか。
A. 出席扱いにした日数は、指導要録に出席日数の内数として書かれます。転校したときは、校長が指導要録の写しを転校先へ送ります(学校教育法施行規則24条)。成績の引き継ぎは中学 転校 内申点/前の学校の評定で入る県にまとめました。
生活・仕事にどう効くか
- オンライン学習だけのとき:対面指導が適切に行われることが前提のため、これだけでは要件を満たさない
- 対面指導をする人:在籍校の教員、スクールカウンセラー、教育支援センターの職員、事前の研修を受けたボランティアなどが想定されている
- 施設に通えるとき:この取扱いは、基本的に学校外の公的機関や民間施設で相談・指導を受けられない場合に行うものとされている
結局どうすればよいか
- 在籍校に、家庭学習を出席扱いにする場合の学校・教育委員会の基準があるか聞く
- 対面指導を誰がどのくらいの頻度で行うかを、学校と決める
- 使う教材の学習計画や学習履歴を、学校に見せられるようにしておく
あわせて読む・調べる
くわしく知る(保存版の記事)
公式出典
- 文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日(2026-10-11取得発表)
- 文部科学省「別記2 不登校児童生徒が自宅においてICT等を活用した学習活動を行った場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」(2026-10-11取得発表)
- 文部科学省「別添3 民間施設についてのガイドライン(試案)」(2026-10-11取得発表)
更新履歴
- 2026年10月11日 初版を公開(文部科学省の通知と別記2の原文で確認)
※本記事は2026年10月11日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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