🗨️「フリースクールに通った日は、学校の出席として数えてもらえますか」
数えてもらえることがあります。ただし自動ではなく、出席扱いにするかどうかは学校の校長が決めます。文部科学省の通知は、保護者と学校の連携があること、原則は公的機関で民間施設は事情があるとき、通所か入所で受けることの3つを条件にしています。
[暮らし] この記事の要点
2026年10月11日 発表
- 小中学生の子がフリースクールなどに通っている・通おうとしている家庭
- 学校に出席扱いを相談したいが、何を聞けばよいかわからない人
出席扱いは校長が決める
フリースクールに通った日を、学校の出席として数えてもらえるのか。文部科学省の通知(令和元年10月25日、元文科初第698号)の別記1に、その答えが書かれています。
書き方は「校長は指導要録上出席扱いとすることができる」です。通えば自動で出席になるのではなく、出席扱いにするかどうかは、子どもが在籍する学校の校長が決めます。民間施設が子どもに合っているかどうかは、校長が設置者である教育委員会と十分に連携して判断するとされています。
決まるとどうなるか。通知は、指導要録に「出席日数の内数として出席扱いとした日数」と、通った施設の名前を書くとしています。欠席日数の欄から出席日数の欄へ移るわけではなく、出席日数のうちの「内数」として記録される形です。
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通知が挙げる条件は3つ
別記1が示す要件は次の3つです。加えて、施設が子どもの社会的な自立を目指していること、そして今は登校を希望していなくても、自分で登校したくなったときに円滑に学校へ戻れるよう個別指導などの支援をしていると評価できることが前提になっています。
| 条件 | 通知の内容 |
|---|---|
| 1 学校との連携 | 保護者と学校の間に、十分な連携・協力関係が保たれていること |
| 2 どんな施設か | 教育委員会などが設置する教育支援センター等の公的機関が原則。公的機関で指導を受けられない、または通うのが難しい場合で、本人と保護者の希望もあり適切と判断されれば、民間の相談・指導施設も考慮される |
| 3 受け方 | 施設に通所または入所して相談・指導を受けること |
2つ目の書き方が大事です。フリースクールのような民間施設は「公的機関が使えないとき」に考慮される位置づけで、どの子にも一律に認められるわけではありません。通知は、学校や教育委員会が、民間施設を判断するときの目安をあらかじめ設けておくことが望ましいとしています。

民間施設の7つの目安
校長が判断するときに参考にするのが、通知に付いた「民間施設についてのガイドライン(試案)」です。国は、個々の施設の良し悪しを評価するものではなく、保護者や学校、教育委員会が気をつける点の目安だと説明しています。
- 実施主体:不登校の子への相談・指導に深い理解と経験があり、社会的信望があること(法人・個人は問わない)
- 運営の透明性:不登校の子への相談・指導を主な目的にし、著しく営利本位でなく、入会金・授業料・入寮費などが明確で保護者に伝えられていること
- 相談・指導:人格を尊重した温かい対応、指導内容・方法・体制があらかじめ示されていること、体罰や人権侵害がないこと
- スタッフ:子どもの教育への理解と、不登校への支援の知識・経験があること。宿泊では生活指導の担当にふさわしい人が配置されていること
- 施設・設備:活動に必要な設備があること。宿泊施設は安全で健康的に暮らせること
- 学校・教育委員会との関係:プライバシーに配慮しつつ、必要な情報を交換するなど連携が保たれていること
- 家庭との関係:指導の経過を保護者に定期的に連絡すること。宿泊施設は、方針にかかわらず保護者の面会と退所の自由が確保されていること
施設を選ぶ側の目安としても使えます。料金表があるか、経過の連絡があるかは、見学のときにそのまま聞けます。
施設の側が「出席扱いになります」と言ってくれたら、それで大丈夫ですか?
決めるのは学校の校長です。施設が言っても、学校が出席扱いにしない場合があります。通う前に、在籍校へ「この施設の日を出席扱いにできるか」を聞いておくと安心です。
学習の評価にも反映できる
別記1は、施設での学習の計画や内容が学校の教育課程に照らして適切だと判断されれば、その学習を評価して指導要録に書けるとしています。ただし、すべての教科・観点に評定を付けることは求められていません。学習の様子を文章で書く形でもよく、次の年の指導に生かすことが目的とされています。
評価の結果は、通知表などで子どもや保護者、施設にも伝えることが望ましいと書かれています。出席扱いと評価は別の話で、出席扱いにしても評価を付けないこともあります。
転校を考えている場合は、中学 転校 内申点/前の学校の評定で入る県で、指導要録が転校先へ届く仕組みをまとめています。
よくある質問
Q. 高校生でも同じですか。
A. 高校は別の通知(平成21年3月12日付)によるものとする、と今回の通知の本文に書かれています。この記事で確認したのは義務教育段階(小・中学校)の取扱いだけです。
Q. 学区の小学校・中学校を変えたいときは。
A. 通知は、いじめなどが原因の場合に、教育委員会が指定校の変更や区域外就学を認めることも大切だとしています。手続きの違いは学区外の小学校に通わせたい|指定校変更と区域外就学の違いと申請の順番にまとめました。
Q. 家から出られないときはどうなりますか。
A. 自宅でのオンライン学習などを出席扱いにできる別の取扱い(別記2)があります。施設に通うことが前提のこの条件とは別に、訪問などの対面指導が前提になるなど、決まりが違います。
生活・仕事にどう効くか
- 出席扱いにするか:「できる」という書き方で、校長が教育委員会と連携して判断する。判断の目安として国のガイドライン(試案)が付いている
- 民間施設に通うとき:原則は教育支援センターなどの公的機関。通えない・本人と保護者の希望があり適切と判断された場合に民間施設も考慮される
- 記録の残り方:指導要録に、出席日数の内数として出席扱いにした日数と施設名が書かれる
結局どうすればよいか
- 在籍校の担任か校長に、フリースクールに通った日を出席扱いにできるか聞く
- 施設に入会金・授業料の料金表と、活動内容・スタッフの説明を出してもらう
- 校長が確認できるよう、学校と施設の間で連絡が取れる状態にしておく
あわせて読む・調べる
くわしく知る(保存版の記事)
公式出典
- 文部科学省「不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)」令和元年10月25日(2026-10-11取得発表)
- 文部科学省「別記1 学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて」(2026-10-11取得発表)
- 文部科学省「別添3 民間施設についてのガイドライン(試案)」(2026-10-11取得発表)
更新履歴
- 2026年10月11日 初版を公開(文部科学省の通知と別記1・別添3の原文で確認)
※本記事は2026年10月11日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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