🗨️「家の隣に「建築計画のお知らせ」の看板が立ちました。日当たりが心配です。何かできることはありますか」
高さ10mを超える建物なら、多くの自治体の条例で、建てる側に看板の設置と近所への説明が義務づけられています。東京都の場合、大きな建物は建築確認を申請する30日以上前に看板を出すことになっていて、敷地から建物の高さの2倍の範囲に住む人は説明を求められます。話し合いがこじれたら、区や市にあっせん・調停を申し出ることもできます。ただし、法律の範囲内の建物なら、建築そのものを止める仕組みではありません。
[不動産] この記事の要点
2026年10月3日 発表
- 家の隣や向かいに、マンションやビルが建つと知った人
- 家の近くに「建築計画のお知らせ」の看板が立った人
- これから家を買う土地の隣が、空き地や駐車場になっている人
看板に書いてあること
建てる側が出す看板は、東京都では「建築計画のお知らせ」という名前です。建物の高さや階数、建築主、設計者、工事をする会社、建築確認を申請する予定日などが書かれていて、敷地が道路に面したところに、地面から下の端までおよそ1mの高さで立てることになっています。
まず見るのは日付です。東京都の条例では、看板を出す時期が建物の大きさで分かれています。
| 建物の大きさ(東京都) | 看板を出す時期 |
|---|---|
| 延べ面積1,000㎡超、かつ高さ15m超 | 建築確認などの申請日の少なくとも30日前から工事が終わるまで |
| それ以外の中高層建築物(高さ10m超など) | 申請日の少なくとも15日前から |
建てる側は、看板を立てた翌日から7日以内に届け出ます。東京都が受け付けた分は届出の一覧がオープンデータで公開されていて、都庁の都民情報ルームで写しも見られます。

住まいのリスクに対する備え
土地の履歴やリスクを知ったら、次は「起きたときにどうするか」です。最低限そろえておくと動けるものを挙げます。
一から集めると抜けが出ます。まずセットで用意して、家族の人数分と常備薬だけ足すのが早いです。
断水で最初に困るのがトイレです。備蓄で見落とされやすい一方、代用が効きません。
停電時は懐中電灯より、部屋全体を照らせるランタンの方が使えます。電池でも充電でも点くものだと、どちらが尽きても止まりません。
鍵につけて持ち歩けるサイズ。停電や夜道、内見での床下確認にも使えます。備えは「持ち歩けるかどうか」で使用率が変わります。
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説明を求められる人の範囲
「近所」の範囲は、条例ではっきり決まっています。
| 東京都 | 札幌市 | |
|---|---|---|
| 対象の建物 | 原則として高さ10m超(低層の住宅地は軒の高さ7m超か地上3階以上) | 住宅地などは高さ10m超、商業・工業系の一部は15m超 |
| 説明の範囲 | 敷地境界から建物の高さの2倍の範囲に土地や建物を持つ人・住む人 | 敷地境界から10m以内(近接住民)、高さの2倍以内(周辺住民) |
| テレビの映り | 影響を強く受ける人はすべて | 受信障害の影響を受ける人も含む |
| 相談先 | 23区は延べ10,000㎡超なら都(03-5388-3377)、以下は各区 | 建築安全推進課(011-211-2867) |
たとえば高さ30mのマンションなら、東京都では敷地から60mの範囲の人が説明を求められます。借りて住んでいる人も「居住者」に入ります。
今日グランドオープンした札幌のアーバンネット札幌リンクタワーは高さ約111mです。これだけの高さになると、説明の範囲は理屈の上では200mを超えます。
言えること、止められないこと
条例が用意しているのは「知らされること」と「話し合いの場」です。話し合いで決着しないときは、建築主か住民のどちらからでも、あっせんや調停を申し出られます。東京都の条例では、日照・通風・採光・風・電波・プライバシー・工事中の騒音や振動・工事車両が、紛争の対象として挙がっています。
一方で、建物が法律の基準に合っていれば、建築確認は下ります。日当たりについての基準は、建築基準法の日影規制です。
| 日影規制のしくみ | 中身 |
|---|---|
| 測る日と時間 | 冬至の日の8時〜16時(北海道は9時〜15時) |
| かかる場所 | 住宅地や近隣商業地域などのうち、自治体が条例で決めた区域 |
| かからない場所 | 商業地域・工業地域・工業専用地域は対象の表に入っていない |
| 決まっていること | 敷地の境界から5mより外側に、決められた時間以上の影を落とさない |
つまり、自分の家と建つ場所がどの用途地域にあるかで、言える範囲が大きく変わります。用途地域は自治体の都市計画図で調べられます。境目にある家は、用途地域の境界線の調べ方で確かめておくと話が早くなります。
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テレビが映らなくなったら
国の考え方では、高い建物のせいでテレビの映りが悪くなったときの対策設備(共同アンテナから各家の保安器まで)は、原因になった建物の建築主が責任と費用を持って維持するのが適当とされています。総務省が2006年に示した資料に、1976年の通達の内容として書かれています。説明会では、受信障害の調査をするか、どの範囲を見込んでいるかを聞いておくとよいでしょう。
解体工事は対象外
見落としやすいのが、古い建物を壊す工事です。東京都の条例は「建築」を新築・増築・改築・移転としているので、解体工事だけでは対象になりません。騒音や振動が気になるときは、区や市の環境の窓口が受け持つことになります。
生活・仕事にどう効くか
- 看板が立ってから:東京都では、大きな建物は建築確認の申請まで少なくとも30日ある。説明を求めるならこの間に動く。
- 日当たり:日影規制(ひかげきせい)は冬至の日の8時〜16時(北海道は9時〜15時)で測る。商業地域などは規制の対象外。
- テレビの映り:建物のせいで映りが悪くなったときの対策設備は、建てた側の責任と負担で維持するのが国の考え方。
結局どうすればよいか
- 看板の写真を撮り、建築主・設計者・連絡先・確認申請の予定日を控える
- 建築主に説明を求め、日影図(ひかげず)を見せてもらう
- 話がまとまらなければ、区や市の建築紛争の窓口に相談する
公式出典
- 東京都都市整備局「中高層建築物に関する紛争の予防と調整」(2026年10月3日発表)
- 東京都都市整備局「条例による手続:標識の設置義務」(2026年10月3日発表)
- 札幌市「中高層建築物の建築に係る紛争の予防と調整に関する条例」(2026年10月3日発表)
- e-Gov法令検索「建築基準法」第56条の2・別表第4(2026年10月3日発表)
- 総務省「都市受信障害対策共同受信施設の地上デジタル放送対応に係る考え方」(PDF)(2006年11月27日発表)
更新履歴
- 2026年10月3日 初版を公開
※本記事は2026年10月3日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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