🗨️「まわりはもう就学通知書が届いたらしいのに、うちにまだ来ない。おかしいの?」
法律が決めているのは「入学の2か月前まで」=1月31日までという締切だけです。実際の発送日は市町村が決めていて、早い自治体は12月初旬、遅い自治体は1月下旬。同じ制度なのに2か月近くひらきます。届かないときに疑うのは教育委員会ではなく、住民票のほうです。
[暮らし] この記事の要点
2026年9月20日 発表
- 法定期限は1月31日まで(学校教育法施行令第5条第1項)
- 学校名が指定されるのは、市町村立の小学校・義務教育学校が2校以上ある場合(同第5条第2項)
- 引っ越しなどで学齢簿に新たに記載された子には「速やかに」通知する(同第6条)
法律が決めているのは締切だけです
就学通知書は、市町村の教育委員会が出す義務のある紙です。学校教育法施行令第5条第1項は、就学予定者の保護者に対して「翌学年の初めから二月前までに」入学期日を通知しなければならないと定めています。翌学年の初めは4月1日なので、期限は1月31日です。
決まっているのはここまでで、いつ投函するかは各市町村が自分で決めています。だから同じ制度なのに、届く時期が街によってまるで違います。公式ページで発送時期を明記している3つの市を並べると、幅がよく分かります。
| 市 | 発送時期 | 公式ページの書き方 |
|---|---|---|
| 横須賀市 | 12月初旬 | 入学する学校を指定した就学通知書を12月初旬に郵送。12月中旬になっても届かない場合は連絡を、と案内 |
| 吹田市 | 1月中旬〜下旬 | 1月の中旬〜下旬に一斉発送。入学式の際に持参するよう案内 |
| 神戸市 | 1月下旬ごろ | 1月下旬ごろに「小学校入学通知書」「中学校入学通知書」を自宅へ送付 |
出典:各市の公式ページ(2026年9月20日確認)。年度により変わります
横須賀市と神戸市で1か月半以上ひらいています。「隣の市の友だちはもう届いたのに」という比較は、この時期まったく役に立ちません。見るべきなのは自分の市町村の案内です。
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学校名が書いてあるのは、学校が2つ以上ある市町村だけ
通知書には入学する学校の名前が書かれています。これも条文があります。
市町村の教育委員会は、当該市町村の設置する小学校及び義務教育学校の数の合計数が二以上である場合…においては、前項の通知において当該就学予定者の就学すべき小学校、中学校又は義務教育学校を指定しなければならない。
学校教育法施行令 第5条第2項(抜粋)
つまり「学区」の法律上の正体は、この通知書の中の1行です。地図に線が引かれているから学区があるのではなく、市町村が2校以上を持っていて、そのうち1つを指定しなければならないから学区が生まれています。学校が1校しかない町村では、そもそも指定という行為が発生しません。
指定の基準は住所です。地図の上でどれだけ近く見えても、通知書に書かれるのは住民票の住所で決まった学校のほうです。そのズレがなぜ起きるのかは近い小学校があるのに学区外なのはなぜ?で扱っています。
届かないときに疑うのは、教育委員会ではなく住民票です
発送時期を過ぎても届かない。このとき最初に確かめるのは住所です。
就学通知書のもとになる学齢簿は、学校教育法施行令第1条第2項で住民基本台帳に基づいて作ると決められています。教育委員会は住民票を見て封筒の宛先を書いているので、住民票が前の住所のままだったり、世帯の記載が実態と違っていたりすると、そもそも届きません。
横須賀市は「12月中旬になっても自宅に就学通知書が届かない場合、問い合わせ先まで連絡してください」と、待つ期限まで書いています。自分の市の案内に同じような日付が書かれていないか探してみてください。書かれていなければ、発送時期から2週間を目安に問い合わせれば十分です。
引っ越したら、条文は「速やかに」に変わります
冬の引っ越しが絡むと一気に分かりにくくなりますが、ここも条文が用意されています。
学校教育法施行令第6条は、第5条を準用したうえで「翌学年の初めから二月前までに」を「速やかに」と読み替えると定めています。対象になるのは、通知の期限の翌日以後に学齢簿へ新しく記載された子、そして住所地の変更によって学齢簿に新たに記載された子です。引っ越してきた子には、1月31日という締切とは別に、その都度通知が出るということです。
実務の書き方も自治体で確かめられます。
- 横須賀市…入学式までの間に住民登録上の異動があった方には、住民登録の窓口で新しい就学通知書を発行する。12月に送った通知書は無効になる
- 吹田市…一斉発送のあとに転居・転入した方には順次通知書を送る
古い通知書を持ったまま新しい学校に行く、という事故が起きないようになっています。引っ越しそのものの手順は、役所へ行く順番を間違えると二度手間になります。
なお第6条は、学校の新設や廃止によって就学させるべき学校を変える必要が生じた子も対象にしています。統廃合で指定校が変わる場合も、同じ仕組みで通知が出ます。
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指定された学校を変えたいとき
通知書に書かれた学校に納得できない場合の道は2つあり、どちらも条文があります。
1つめが指定校変更です。学校教育法施行令第8条は、市町村の教育委員会は「相当と認めるとき」は、保護者の申立てにより、指定した学校を変更することができるとしています。「できる」と書かれている以上、申し出れば必ず通るものではありません。何が「相当」なのかは市町村が基準を作っています。
2つめが区域外就学です。同第9条は、住んでいる市町村以外の学校に通わせようとする場合、就学を承諾する権限を持つ人の承諾書を添えて、住所地の市町村教育委員会に届け出なければならないとしています。相手方の教育委員会は、承諾する前に住所地の教育委員会と協議することになっています。役所どうしが話をする手続きなので、時間がかかります。
2つは似ていますが、申請先も必要な書類も違います。順番は指定校変更と区域外就学の違いと申請の順番に整理してあります。
なくしたときと、持っていく場面
就学通知書は入学式まで使う紙です。吹田市は「入学式の際、ご持参ください」と明記しています。届いてから3か月ほど保管することになるので、置き場所を決めておくほうが安全です。
なくしても再発行できます。吹田市は紛失した場合に電子申請で再発行を依頼できると案内しています。窓口に行かずに済む自治体が増えているので、まず市町村のページで「就学通知書 再発行」を探すのが早道です。
ちなみに、このころにもう1枚の紙が動いています。学校保健安全法施行令第4条第2項により、就学時健康診断票が翌学年の初めから15日前までに入学する学校の校長へ送られます。3月中旬です。保護者が何かする必要はありませんが、引っ越しが絡むと送り先が変わるので、受診した小学校に転出予定を伝えておくと確実です。
結局どうすればよいか
- 自分の市町村の発送時期を教育委員会のページで確認する(12月の街も1月下旬の街もある)
- その時期を2週間過ぎても届かないなら、住民票の住所を先に確かめてから問い合わせる
- 書かれていた学校名が想定と違ったら、学区の境目を住所から引いて確かめる
3つめは通知書を待たなくても今できます。下のフォームに住所を入れれば、その住所で指定される小中学校が先に分かります。
生活・仕事にどう効くか
- 来年4月に入学する子がいる家庭:12月に届く自治体と1月下旬に届く自治体があります。まわりと比べても意味がないので、自分の市町村の案内に書かれた発送時期を基準にします
- 冬に引っ越す予定の家庭:一斉発送のあとに転入した人には、あらためて通知書が出ます。先に届いていた通知書は無効になる扱いの自治体もあります
- 指定された学校に納得できない家庭:通知書に書かれた学校を変える手続きは法令にあります。ただし「相当と認めるとき」という条件つきで、申し出れば通るものではありません
結局どうすればよいか
- 自分の市町村が何月に発送するのかを、教育委員会のページで先に確認する
- 発送時期を過ぎても届かないなら、まず住民票の住所が今の住まいと合っているかを確かめる
- 入学式まで使う紙なので、届いたらなくさない場所に置く
公式出典
- 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第1条・第2条・第5条・第6条・第8条・第9条(2026-09-20取得発表)
- 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第4条(2026-09-20取得発表)
- 横須賀市「小学校・中学校の新1年生の就学通知書、就学説明会について」(更新日2025年11月17日)(2026-09-20確認発表)
- 吹田市「入学するとき」(更新日2025年10月16日)(2026-09-20確認発表)
- 神戸市「小学校・中学校への就学手続」(2026-09-20確認発表)
- アイキャッチ写真 Pexels(2026-09-20取得発表)
更新履歴
- 2026年9月20日 初版を公開(e-Gov法令検索と3市の公式ページで確認したもの)
※本記事は2026年9月20日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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