🗨️「生活保護費の追加給付は、いまも生活保護を受けていないともらえないの?」
受けていなくても対象です。ただし手続きが違います。いま受給している世帯は原則として申請が要りませんが、すでに保護を受けていない世帯は、当時の自治体へ自分から申し出なければ届きません。申し出ができるのは令和8年8月1日から令和9年7月31日までの1年間です。対象は平成25年8月から平成30年9月までに生活保護を受けたことがある全世帯で、厚生労働省が専用の相談センター(0120-179-445)を置いています。
[政治] この記事の要点
2026年9月13日 発表
- 平成25年8月から平成30年9月までに生活保護を受けていた世帯
- その当時に受給していて、いまは受けていない人
- 当時のことを本人に代わって調べている家族
対象と期間
何がどこまで戻るのかを、表にするとこうなります。
| 項目 | 対象の期間 |
|---|---|
| 基準生活費 | 平成25年8月〜平成30年9月 |
| 冬季加算(居宅) | 平成25年8月〜平成27年9月 |
| 未成年者控除 | 平成25年8月〜令和8年3月 |
加算される率は一律ではなく、時期で三段階に分かれます。平成25年8月から平成26年3月が+0.8%、平成26年4月から平成27年3月が+1.6%、平成27年4月以降が+2.4%です。引き下げが段階的だったので、戻すほうも段階的になっています。
受けていない人ほど、届きにくい
この給付でいちばん分かれるのが、いま保護を受けているかどうかです。
| いまの状況 | 手続き |
|---|---|
| 保護を受けている | 原則として申請は不要 |
| いまは受けていない | 当時の自治体へ自分から申し出る |
役所のほうから連絡は来ないんですか
受給が続いている世帯は把握できますが、いったん保護を抜けて引っ越した人は、いまの住所を自治体が持っていないことがあります。だから「申し出」という形になっています
申し出の受付は令和8年8月1日から令和9年7月31日までの1年間です。過ぎると受け取れません。
もとになったのは、去年6月の最高裁判決
発端は、平成25年から3回に分けて行われた生活扶助基準の引き下げです。最高裁判所は令和7年6月27日、引き下げの理由のうちデフレ調整の部分を違法と判断しました。
これを受けて厚生労働省は、当時の基準と本来の水準との差額を後から支払うことにしました。追加給付という名前ですが、中身は10年前にさかのぼった差額の精算です。
当時の記憶をたどるところから始まる
対象は平成25年8月から平成30年9月、いまから8年から13年前にあたります。当時の住所も、担当だった福祉事務所も、家族が代わりに手続きしていた場合はなおさら分かりにくくなります。
厚生労働省は専用の相談センターを置いています。電話は0120-179-445で、受付は平日の9時から17時です。自分が対象かどうかから聞けます。
手続きの細かい流れは市区町村ごとに案内が出ています。住んでいた自治体のページもあわせて確かめてください。
生活・仕事にどう効くか
- いま受給している場合:原則として申請は要らない。自治体の側で対象を把握して支給する。
- いまは受給していない場合:当時の自治体へ自分から申し出が必要。令和9年7月31日までに出さないと受け取れない。
- 加算される率:+0.8%(平成25年8月〜)、+1.6%(平成26年4月〜)、+2.4%(平成27年4月以降)と期間で変わる。
結局どうすればよいか
- 平成25年から平成30年のあいだに生活保護を受けていたか、家族の記憶と記録をたどる
- いま受けていないなら、当時住んでいた市区町村の福祉事務所へ申し出る
- 手続きが分からないときは厚生労働省の相談センター(0120-179-445・平日9時〜17時)に電話する
公式出典
- 厚生労働省「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター」(2026年8月1日発表)
- 大阪市「平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付の支給について」(2026年8月1日発表)
更新履歴
- 2026年9月13日 初版を公開。対象・期間・率は厚生労働省の公表による。
※本記事は2026年9月13日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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