投票用紙に候補者の名前を書いて箱に入れた1票が、数えられずに終わることがあります。それが「無効票」です。無効になるのは、公職選挙法68条が挙げる8つの場合だけで、それ以外は「投票した人の考えがはっきり分かれば有効にする」と法律が決めています。岩国市の前回の市議選では、4万9,780票のうち654票が無効でした。
岩国市議会議員選挙は2026年10月18日に告示され、25日に投票されます。日程と立候補の人数は岩国市議選の記事にまとめています。
先に結論
- ✓ 無効になるのは、2人以上の名前を書いた・候補者でない人の名前を書いた・名前のほかに余計なことを書いた、など8つの場合
- ✓ 「さん」「様」や職業・住所を書き添えても、それだけでは無効にならない
- ✓ 同じ名字の候補が2人以上いて名字だけ書くと、票は割合で分けられる(得票に小数がつく)
無効になる8つの場合
市町村長・議員・知事・選挙区の国会議員など、比例代表以外の選挙で無効になるのは次の8つです。
| 号 | 無効になる票 |
|---|---|
| 1 | 決められた投票用紙を使っていない |
| 2 | 候補者でない人の名前を書いた |
| 3 | 届け出のルールに反して立った候補者の名前を書いた |
| 4 | 1枚に2人以上の候補者の名前を書いた |
| 5 | 被選挙権のない候補者の名前を書いた |
| 6 | 候補者の名前のほかに、余計なことを書いた(職業・身分・住所・敬称は除く) |
| 7 | 候補者の名前を自分で書いていない |
| 8 | どの候補者を書いたのか確認しにくい |
出典:公職選挙法68条1項(e-Gov法令検索)。表の言葉は条文をやさしく言い換えたものです。6号のただし書きにあるとおり、名前に「さん」「様」を付けたり、職業や住んでいる地域を書き添えたりしただけでは無効になりません。
読者
名前の漢字を1文字まちがえたら、もう無効なの?
法律は、まちがいがあったら即無効、という書き方をしていません。67条は、68条の8つに当たらない限り「投票した選挙人の意思が明白であれば、その投票を有効とするようにしなければならない」と決めています。1票ずつ有効か無効かを決めるのは、開票所の開票管理者です。立会人の意見を聞いてから決めます。
名字だけ書いたら「按分」になる
同じ名字の候補が2人以上いるとき、名字だけを書いた票は、8号の「確認しにくい」に当たりそうに見えます。けれど68条の2は、名字だけ・名前だけの票も有効とし、その名字の候補たちの、ほかの票の割合に応じて分けると決めています。これが「按分(あんぶん)」です。分けた結果、得票に小数がつきます。

2022年の岩国市議選には、同じ名字の候補が「藤本」2人、「中村」3人、「広中」2人いました。この7人の得票は、すべて小数つきです。
| 名字 | 候補の数 | 得票(小数つき) |
|---|---|---|
| 藤本 | 2人 | 2,080.143票/926.856票 |
| 中村 | 3人 | 1,868.377票/1,142.287票/811.335票 |
| 広中 | 2人 | 1,849.255票/1,393.744票 |
出典:岩国市選挙管理委員会「令和4年10月23日執行 岩国市議会議員一般選挙 開票結果」。名字の同じ候補がいない人の得票は、すべて整数でした。
同じ名字の候補がいる選挙で、確実に入れたい人がいるなら、名字と名前の両方を書くのがいちばん確かです。
自分の名前は書かない
投票用紙には、自分の名前を書いてはいけません(公職選挙法46条4項)。書いてよいのは、候補者1人の名前だけです。字を書くのが難しい人は、投票所の係員が代わりに書く「代理投票」を使えます。家族が代わりに書くことはできません。
こうした決まりは、2026年10月25日の岩国市議選でも同じです。前回、岩国市の無効票は全体の1.31%(654÷49,780で計算)でした。
出典
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