🗨️「地震で家が壊れて、次に住む部屋を探しています。家賃はいくらまでなら県や市が負担してくれるんですか?」
世帯の人数で上限額が決まっています。単身なら5.5万円、2人なら6.5万円、3〜4人なら9.5万円、5人以上なら13万円までの家賃の物件なら、熊本市を除く県内20市町村で無償になります。上限を超える家賃の物件は、差額を自分で払っても契約できません。
[災害] この記事の要点
熊本県と熊本市は、令和8年熊本地震で被災した世帯向けに、民間の賃貸住宅を借り上げて無償で提供する「賃貸型応急住宅(みなし仮設)」を、熊本市を除く県内20市町村で運用している。家賃には世帯の人数に応じた上限額があり、単身5.5万円・2人6.5万円・3〜4人9.5万円・5人以上13万円。入居期間は入居日から2年以内で、上限を超える家賃の物件は差額を自己負担しても契約できない。
2026年8月10日 発表
- 熊本市を除く県内20市町村で、自宅に住めなくなった世帯
- 7月28日の地震後に、自費ですでに賃貸契約・入居している世帯
- 家族の人数に合わせて次の部屋を探している被災者
この記事でわかること
- 家賃の上限額は世帯人数で4段階に分かれていること
- 上限を1円でも超える家賃の物件は、差額を自己負担しても契約できないこと
- すでに自費で契約している人も、三者契約に切り替えれば県・市負担分をさかのぼって精算できること
先に結論
- 家賃の上限は世帯人数で4段階。単身5.5万円・2人6.5万円・3〜4人9.5万円・5人以上13万円
- 上限を1円でも超える家賃の物件は、差額を自分で払っても契約できない
- すでに自費で契約・入居している世帯も、三者契約に切り替えれば県・市負担分をさかのぼって精算できる
- 入居できるのは入居日から2年以内。ただし恒久的な住まいが決まったり、ライフラインが復旧したりすれば、その前でも退去が必要になる
うちは何人だから、上限はいくらか
対象は熊本市を除く県内20市町村(八代市、水俣市、山鹿市、菊池市、宇土市、上天草市、宇城市、天草市、合志市、美里町、大津町、菊陽町、西原村、御船町、嘉島町、益城町、甲佐町、氷川町、芦北町、津奈木町)に住み、住宅が被害を受けた世帯です。県と市が民間の賃貸住宅を借り上げ、入居者は家賃を払わずに住めます。上限額は世帯の人数で4段階に分かれています。
| 世帯人数 | 家賃の上限額 |
|---|---|
| 1人(単身) | 5.5万円 |
| 2人 | 6.5万円 |
| 3〜4人 | 9.5万円 |
| 5人以上 | 13万円 |
この金額は「県・市が負担する上限」であって、目安の家賃ではありません。上限を1円でも超える物件は、超えた分を自分で払うという契約自体が認められていません。不動産会社に部屋を探してもらうときは、希望のエリアや間取りより先に、世帯人数と上限額を伝える必要があります。
不動産会社の窓口で、条件はどう伝えればよいか
八代市の窓口で「4人家族なので9.5万円以内の部屋を探しています」と伝えれば、不動産会社は上限額を超える物件を最初から除外して案内できます。逆に上限額を伝えずに「2LDKで駐車場付き」とだけ希望を出すと、内見まで進んでから家賃オーバーで契約できないという手戻りが起きます。世帯人数は罹災証明書や住民票で確認できるので、窓口にはその写しを持っていくと話が早く進みます。
すでに自分で契約してしまった人はどうなるか
7月28日の地震発生から、県の制度が動き出すまでの間に、自費で賃貸契約を結んで入居した世帯もいます。この場合も、貸主・県(市)・入居者の三者契約に結び直せば、支払い済みの家賃のうち上限額までの部分を、県・市が負担した扱いにさかのぼって精算できます。すでに払った家賃が戻ってくる仕組みなので、契約書と家賃の領収書は捨てずに保管しておく必要があります。三者契約への切り替えは、市役所や役場の担当窓口で相談できます。
入居できるのは最長2年。その後はどうなるか
入居期間は入居日から2年以内です。ただし、自宅の修理が終わって恒久的な住まいに戻れるようになったり、地域のライフラインが復旧したりした場合は、2年を待たずに速やかな退去が求められます。2年という期間は「そこまで住んでよい上限」であって、「2年間は確実に住める保証」ではありません。
ここからは私の見方です。上限を超えた分の自己負担を認めない設計は、被災者に厳しく見えて、実務上は契約をシンプルにする仕組みだと考えています。差額の一部自己負担を認めると、貸主・県・入居者の間で金額のすり合わせが物件ごとに発生します。全額無償か対象外かの二択にすることで、県・市は審査の基準を一つに絞れます。そのぶん、上限にわずかに届かない物件を見つけられるかどうかが、部屋探しの成否を分けます。
生活・仕事にどう効くか
- 部屋探しの条件:上限額を上回る家賃の物件は候補から外れる。不動産会社には世帯人数と上限額をセットで伝える必要がある。
- すでに契約している人:7月28日以降に自費で契約・入居した世帯は、三者契約に切り替えれば上限額までの家賃をさかのぼって精算できる。契約書と領収書の保管が必要。
- 入居後の生活設計:入居期間は最長2年だが、自宅の修理完了やライフライン復旧が先に来れば、2年より前に退去を求められる。
結局どうすればよいか
- 世帯人数に対応する上限額(単身5.5万円/2人6.5万円/3〜4人9.5万円/5人以上13万円)を確認してから、不動産会社に物件を探してもらう
- すでに自費で賃貸契約している場合は、市町村の窓口で三者契約への切り替えができるか確認する
- 入居期間は入居日から2年以内。恒久的な住まいの計画を早めに立てておく
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公式出典
- 熊本県「令和8年熊本地震に係る賃貸型応急住宅の供与について」(2026年7月31日発表)
更新履歴
- 2026年8月10日 初版を公開
※本記事は2026年8月10日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。


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