床上まで水が来たのに、火災保険の水災補償が出ないことはあるのでしょうか。答えはあります。火災保険という名前でも、水災を外した契約があります。水災が付いていても、支払条件や自己負担額は商品によって違います。
最初に見るのは浸水の深さではなく、保険証券や契約内容のお知らせにある「水災」の欄です。「45cm」「30%」は多くの約款で使われる目安ですが、すべての契約に同じ形で当てはまる法律上の一律基準ではありません。
先に結論
- 火災保険に水災補償が付いているかを最初に確認する
- 多くの約款では「床上浸水」「地盤面から45cm超」「保険価額の30%以上」などが支払条件の例
- 45cmは道路からの水深ではなく建物の地盤面から、30%は罹災証明の損害割合ではなく保険契約上の保険価額に対する割合
- 建物と家財は別契約。家財まで水につかっても、家財を契約していなければ建物の保険だけでは埋まらない
- 片付ける前に全景・浸水線・壊れた物を撮り、修理契約の前に保険会社へ事故連絡する

「火災保険に入っている」だけでは水災の対象とは限らない
日本損害保険協会は、火災保険を住宅のさまざまなリスクを総合的に補償するタイプと、ベーシックなタイプに分けて説明しています。その比較例では、総合型は水災が対象、ベーシック型は水災が対象外です。現在の商品名や補償の組み方は会社ごとに違うため、名称ではなく契約欄を見ます。
| 確認する場所 | 見る言葉 | 意味 |
|---|---|---|
| 保険証券・契約内容 | 水災:補償する/対象/あり | まず入口を通っているか |
| 保険の対象 | 建物/家財 | 家本体と家具・家電は別 |
| 約款・重要事項説明 | 床上浸水、45cm、30% | 支払条件と支払方式 |
| 自己負担 | 免責金額 | 損害額から差し引かれる額 |
もう1つの落とし穴が「建物」と「家財」です。日本損害保険協会によると、両者は分けて契約します。建物だけを対象にしている場合、床や壁の損害は建物の水災補償で検討されても、水につかった冷蔵庫や家具は同じ契約の対象とは限りません。
45cm・床上浸水・30%は、同じ物差しではない
国民生活センターは、多くの約款で見られる条件として、床上浸水、地盤面から45cm以上の浸水、保険価額の30%以上の損害を説明しています。金融庁の有識者懇談会資料にも、一般的な水災商品の例として同様の条件が示されています。

床上浸水
一般には、居住部分の床を越えて水が入った状態を指します。多くの約款例では、床上浸水なら水深を問わず支払条件の入口になります。ただし、支払額が損害額の全額なのか、一定割合なのか、免責があるのかは契約次第です。
地盤面から45cm
45cmは、道路や近くの川から測る数字ではありません。約款で定める建物が建っている地盤面からの浸水深です。床が地盤面から高い住宅では、床上に達していなくても45cmの条件にかかる場合があります。反対に、道路が深く冠水していても、敷地や建物の地盤面との関係を見なければ判断できません。
保険価額の30%
30%は、市区町村が罹災証明を出すときの「住家の損害割合」ではありません。保険の対象である建物または家財の保険価額に対して、損害額が何%かを見る契約上の物差しです。国民生活センターの例では、保険価額2,000万円の住宅なら600万円以上の損害です。
つまり「市の調査で半壊だったから、火災保険でも30%以上」「修理見積りが購入価格の30%だから対象」とは限りません。市区町村と保険会社は目的も調査基準も別です。罹災証明との違いは、全壊・半壊の判断基準と保険の別判定で整理しています。
何が水災で、何が別の補償なのか
水で濡れたという結果だけでなく、何が原因だったかで補償の入口が変わります。国民生活センターは、豪雨等による洪水、融雪洪水、高潮、土砂崩れ、落石などを水災の例に挙げています。地震が原因の津波や地すべりなら、火災保険の水災ではなく地震保険の領域です。
| 被害のきっかけ | まず確認する補償 | 注意点 |
|---|---|---|
| 川の氾濫・内水氾濫・高潮 | 水災 | 水災の有無と支払条件を確認 |
| 豪雨による土砂崩れ・落石 | 水災 | 浸水を伴わない場合は損害割合の条件に注意 |
| 暴風で窓や屋根が壊れ雨が入った | 風災 | 先に壊れた箇所と原因を記録 |
| 給排水設備の事故による水濡れ | 水濡れ | 水災とは別項目のことが多い |
| 地震による津波・地すべり | 地震保険 | 通常の火災保険だけでは対象外 |
下水の逆流、地下水、窓の閉め忘れ、長期間の雨漏りなどは、商品や事故状況で扱いが変わります。自己判断で「水災」と決めず、起きた日時、雨の状況、水の入り方をそのまま保険会社に伝えるのが近道です。
被災後は、片付けより先に3方向の写真を残す

- 安全を確保する:再浸水、感電、ガス漏れの危険がある場所には入らない
- 全景を撮る:建物の四方、部屋全体、被害箇所の位置関係が分かる写真
- 高さを撮る:壁の浸水線にメジャーを当て、地盤面・床・水位の関係が分かる写真
- 家財を1点ずつ撮る:品名や型番が分かる面、損傷部分、部屋の中での全景
- 保険会社へ連絡する:保険証券番号が不明でも、氏名・住所・事故日を伝えて確認する
- 指示を聞いてから見積りを取る:捨てる必要がある物は、処分前に写真と一覧を残す
写真は保険だけでなく、自治体の罹災証明にも使います。撮り方は罹災証明で困らない被害写真の残し方、申請の順序は罹災証明と火災保険はどちらが先かも参考にしてください。
保険会社へ電話するときの5つの質問
- この契約に水災補償は付いていますか
- 保険の対象は建物だけですか、家財も含みますか
- 今回の原因は水災、風災、水濡れのどれで受け付けますか
- 床上浸水・地盤面45cm・保険価額30%のどの条件が適用されますか
- 免責金額、支払割合、処分前に必要な写真や書類は何ですか
「床上まで来たので出ますよね」と結論を誘導するより、上の5点を一つずつ聞くほうが記録に残ります。連絡日時、担当窓口、案内された書類もメモしてください。
罹災証明が半壊でも、火災保険の支払結果は別
市区町村の罹災証明は、公的支援や税の減免などに使う住家被害の証明です。保険会社は、契約上の対象、原因、約款の支払条件、損害額を調べます。片方の結果がもう片方を自動的に決める仕組みではありません。
先にどちらか一方の結果を待つ必要もありません。安全確保と写真保存をしたら、自治体と保険会社へ並行して連絡できます。今後の土地探しで水災リスク自体を確認したい場合は、洪水ハザードマップだけでなく内水・地形・過去の浸水履歴を重ねる冠水しやすい場所の見分け方も使えます。
「保険金で無料修理」は、先に保険会社へ確認する
国民生活センターは、「保険金を使って自己負担なく住宅修理ができる」と勧誘されても、すぐ契約せず加入先の保険会社や代理店へ相談するよう呼びかけています。保険金額は損害調査と契約で決まるため、修理業者が先に保証できるものではありません。
経年劣化と知りながら自然災害による損害として申請するのも禁物です。事実と違う理由での請求は、保険金の返還や契約解除だけでなく、詐欺に問われるおそれがあります。急かされても、保険会社への事故連絡、必要書類の確認、修理見積りの順を崩さないでください。
よくある質問
床下浸水では火災保険は出ませんか?
床下でも、地盤面からの浸水深や保険価額に対する損害割合が契約の条件を満たせば対象になり得ます。45cm未満や30%未満でも補償する商品もあります。水位だけで断定せず、契約の水災欄と約款を確認してください。
水災補償は後から付けられますか?
契約途中の追加可否は保険会社・商品によります。災害が迫ったあとや被災後に、同じ事故へさかのぼって補償を付けることはできません。更新前にハザードマップと保険料を並べて検討します。
賃貸住宅でも水災補償は必要ですか?
建物は貸主側の契約ですが、借主の家具・家電は家財の契約で備えます。加入中の家財保険に水災が付くかを確認してください。低層階、地下、川や低地に近い住戸では特に確認の意味があります。
この記事の根拠
- 日本損害保険協会「風水雪災等による損害を補償する損害保険」(2025年10月6日更新)
- 日本損害保険協会「火災保険」(水災補償、建物と家財)
- 国民生活センター「水災で被災したときの公的支援と保険請求時の注意点」(国民生活2023年6月号)
- 金融庁「火災保険水災料率に関する有識者懇談会」資料(一般的な水災商品の支払例)
- 国民生活センター「ご用心 災害に便乗した悪質商法」
2026年8月25日時点の制度・公表資料を確認して作成しました。実際の補償可否と保険金額は、契約中の保険証券・約款・事故状況により決まります。

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