🗨️「会議を無断で録音してAIで議事録にするのは違法ですか」
個人情報保護委員会は、顧客との通話の録音について、録音している旨を伝える義務までは負わないとしています。ただし利用目的の通知か公表は必要で、録音しないと偽るなど不正な手段での取得は禁じられています。
[AI] この記事の要点
2026年10月9日 発表
- 会議やオンライン面談をAIで文字起こししている人
- 社内会議の録音ルールを決める総務・情報システムの担当者
- 取引先との打ち合わせを録音している個人事業主
録音を伝える義務は条文にない
会議の録音をAIに文字起こしさせ、議事録にする使い方が広がっています。そこで出てくるのが「参加者に黙って録音していたら違法なのか」という疑問です。
個人情報保護委員会(国の個人情報の監督機関)は、顧客との電話の録音について、質問集でこう整理しています。通話内容から特定の個人を識別できれば個人情報にあたる。事業者は利用目的を通知するか公表する義務を負う。一方で、録音していることそのものを相手に伝える義務までは負わない。
この項目は顧客との通話について書かれたものです。会議の録音だけを取り上げた項目は、今回確認した範囲では見当たりませんでした。会議にも同じ考え方があてはまるかは、場面ごとの判断になります。
AIを自分の側に置くなら、最初の1冊
3冊とも入口が違います。手が止まっている場所で選んでください。
最初の1円までがいちばん短い本です。第1章がLINEスタンプ作りから始まるので、何から触ればいいか分からずに止まっている段階なら、ここから手が動きます。巻末の20ジャンル一覧がそのままアイデア帳になります。
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AIの話は出てきません。2023年刊で、売るものを決める・商品にする・集客する・売る、という土台だけを会話形式で扱います。AIの手順書を読んでも手が止まる人は、たいていここが空いています。
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法律が求めているのは、目的の公表
根拠になる個人情報保護法の条文を、会議の録音に置きかえて整理します。
| 条文 | 求めていること |
|---|---|
| 第20条第1項 | 偽りその他不正の手段で個人情報を取得してはならない。「録音しません」と言って録音するのは、この点で問題になる |
| 第21条第1項 | 個人情報を取得したら、あらかじめ利用目的を公表している場合を除き、速やかに本人に通知するか公表する |
| 第21条第4項第4号 | 取得の状況からみて利用目的が明らかな場合は、通知・公表が不要 |
つまり、録音の事実を伝えること自体は条文に出てきません。求められているのは、何に使うのかを事前に公表しておくか、取ったあと速やかに伝えることです。「議事録をつくるため」のように、使い道が具体的に分かる書き方が基本になります。
第4号の例外があるとはいえ、AI議事録は、録音した音声が要約や共有、別の用途にまで広がりやすい仕組みです。「当然わかるはず」と決めつけず、会議の冒頭で一言伝えるほうが、あとで揉めません。

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