踏切の前で、自転車が止まらずにすっと渡っていく姿はよく見かけます。けれども自転車は車両の仲間なので、踏切では車と同じく手前で止まる決まりがあります。
2026年4月1日からは、16歳以上の自転車の違反に「青切符」が切られるようになり、踏切の違反にも反則金の額が決まりました。警察庁がまとめた自転車ルールブック「自転車を安全・安心に利用するために」をもとに、踏切の決まりを整理します。
先に結論
- ✓ 自転車も踏切の手前で止まり、安全を確かめてから渡る。止まらないと反則金6,000円
- ✓ 遮断機が下りかけているとき、警報が鳴っているときは入らない。入ると反則金7,000円
- ✓ 警報が鳴っているのに入るのは、注意だけで済まずに青切符を切られる違反の例に挙がっている
- ✓ 警報機も遮断機もない踏切では、止まって左右を見るのが自分の身を守るただ一つの方法
踏切の手前で止まる決まり
自転車で踏切を渡ろうとするときは、踏切の直前(停止線があればその手前)で止まり、安全を確かめなければなりません(道路交通法第33条第1項)。止まらずに渡ると「踏切不停止等」として、反則金6,000円の対象になります。

出典
警察庁「自転車を安全・安心に利用するために-自転車への交通反則通告制度(青切符)の導入-」より切り出し
「止まる」は、タイヤを止めることです。速度を落として左右を見ながら進むだけでは、止まったことになりません。
警報が鳴ったら入らない
遮断機が閉じようとしているときや、警報機が鳴っている間は、踏切に入ってはいけません(道路交通法第33条第2項)。入ると「遮断踏切立入り」として、反則金7,000円の対象です。
| 違反 | どんなとき | 反則金 |
|---|---|---|
| 踏切不停止等 | 踏切の手前で止まらずに渡った | 6,000円 |
| 遮断踏切立入り | 遮断機が下りかけている、警報が鳴っているのに入った | 7,000円 |
出典:警察庁 自転車ルールブック(青切符の導入にあわせて作成)。
自転車の違反は、ふつうはまず「指導警告」で注意されます。ただしルールブックは、重大な事故につながるおそれが高い違反として遮断踏切立入りを挙げ、こうした違反は注意だけでなく青切符で取り締まるとしています。
読者
中学生の子どもは、16歳になっていないから大丈夫なの?
青切符が切られるのは16歳以上だけど、止まる決まりは年齢に関係ないの。列車は急に止まれないから、子どものうちに「踏切の前では足をつく」を習慣にしておきたいわね。
警報機のない踏切の渡り方
全国には、警報機も遮断機もない「第4種踏切」が残っています。×の形の標識が立っているだけで、列車が近づいても音も光も出ません。長野県は2026年10月30日に県内107か所の一覧を公表しました(くわしくは長野県の第4種踏切107か所の記事)。
こうした踏切では、渡る人が自分で列車に気づくしかありません。次の順で渡ります。
- 線路の手前で自転車を止め、足を地面につく
- 右、左、もう一度右を見て、列車が見えないか、音がしないかを確かめる
- イヤホンを外し、スマートフォンはしまう
- 渡ると決めたら、線路の上で止まらずに渡りきる
カーブの先や草木で線路の先が見えにくい踏切は、時間がかかっても待ってから渡るほうが安全です。自分の住む地域の第4種踏切の探し方は第4種踏切の場所を国のカルテで探す記事にまとめています。
ほかの自転車の決まりも確認
青切符の導入で、自転車レーンの走り方や逆走にも反則金が決まりました。青い帯と矢印の見分け方は自転車レーンの決まりの記事に、歩行者天国の道での決まりは歩行者天国を自転車で通るときの記事にまとめています。
※この記事は、警察庁の自転車ルールブック(青切符の導入にあわせて作成)と、2026年10月30日時点の長野県の発表にもとづきます。実際の取り締まりや通行のしかたは、現地の標識と警察の案内にしたがってください。
アイキャッチ写真の出典
JR飯田線の中井沢踏切(長野県・2020年2月撮影・イメージ)。撮影 先従隗始(コモンズの利用者名)/CC0(ウィキメディア・コモンズ)。
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