ふるさと納税の「期限」は1つではありません。寄付する期限、ワンストップ特例の申請の期限、確定申告の期限の3つがあり、どれを過ぎても控除が受けられなくなることがあります。
10月19日には、大手の申し込みサイト「ふるさとチョイス」が、不正アクセスの疑いでサービスを一時停止しました。年末に向けて「いつまでに寄付すればいいのか」を確かめておきたい人のために、日付ごとにまとめます。停止のくわしい中身はふるさとチョイス 不正アクセスに書いています。
先に結論
- ✓ 寄付は12月31日までに。その年の分として数える
- ✓ ワンストップ特例の申請書は、翌年1月10日までに寄付先へ
- ✓ 確定申告で受けるなら、翌年3月15日まで
期限の一覧
| 期限 | 何の期限か | 対象の人 |
|---|---|---|
| 12月31日 | その年の控除に入れる寄付の締め切り(1月1日〜12月31日の寄付が1年分) | 全員 |
| 翌年1月10日 | ワンストップ特例の申請書・変更届を寄付先へ出す | 確定申告をしない会社員などで、寄付先が5団体以内の人 |
| 翌年3月15日 | 確定申告で寄付金控除を受ける | 寄付先が6団体以上の人、医療費控除などで確定申告をする人、自営業の人 |
出典:総務省 ふるさと納税ポータルサイト「税金の控除について」「制度改正について」。申請書の1月10日は、寄付先の自治体の多くが「必着」で案内しています(例:奈良県上牧町)。
年内の寄付は支払いの日で決まる
控除の対象になるのは、その年の1月1日から12月31日までにした寄付です。12月の終わりは申し込みが集中し、支払いの方法によっては年をまたぐことがあります。クレジットカードなら決済した日、振り込みなら入金した日が目安になるので、ぎりぎりに申し込むより、12月の前半までに済ませると安心です。

ワンストップ特例は1月10日まで
確定申告をしなくてよい会社員などで、寄付先が5団体以内なら、寄付先ごとに申請書を出すだけで控除が受けられます。これがワンストップ特例です。申請書は寄付した翌年の1月10日までに、寄付先の自治体へ出します。引っ越しなどで中身が変わったときの変更届も、同じ1月10日が期限です。
- 12月に寄付すると、申請書が1月に届いて間に合わないことがある。自治体のサイトから用紙を印刷して出せる
- マイナンバーカードを使って、オンラインで申請できる自治体もある
- ワンストップ特例では所得税からの還付はなく、全額が翌年6月以降の住民税から引かれる
読者
6か所に寄付したら、ワンストップは使えないの?
5団体を超えたら、確定申告に書けば控除は受けられるのよ。医療費控除などで確定申告をする年も、ワンストップの申請は使われなくなるから、ふるさと納税の分も申告書に書いてね。
申し込みサイトが止まったら
ふるさと納税は、自治体への寄付です。申し込みサイトは窓口の1つなので、どのサイトから申し込んでも控除のしくみは同じです。いつも使うサイトが止まっていても、別のサイトや自治体の窓口から寄付できます。ただし、同じ年に寄付した額は全部合わせて上限を考えるので、どこで、いくら寄付したかを控えておくことが大切です。
今年10月からは、返礼品の決まりも一部変わっています。くわしくはふるさと納税 返礼品/加工品ルール10月にまとめました。災害の義援金も寄付金控除の対象になることがあり、熊本地震の義援金と寄付金控除で説明しています。
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