期日前投票は「投票日より前に、本物の投票箱へ入れる」仕組み
総務省の説明では、選挙は投票日に投票所で投票するのが原則です。期日前投票は、投票日より前でも、投票用紙を直接投票箱に入れることができる仕組みとされています。
読者
期日前投票は、不在者投票とは別のものですか?
総務省は、期日前投票を、従来の不在者投票のうち、名簿に載っている市区町村の選挙管理委員会で行う投票が対象としています。不在者投票のように、投票用紙を内封筒と外封筒に入れて外封筒に署名する手続きは要りません。
いつ・どこで・何時から
| 項目 | 総務省の説明 |
|---|---|
| 期間 | 公示日または告示日の翌日から、投票日の前日まで |
| 場所 | 各市区町村に1か所以上設ける「期日前投票所」 |
| 時間 | 午前8時30分から午後8時まで |
| 対象の人 | 投票日に仕事や用事があるなど、不在者投票の事由に当たると見込まれる人 |
投票の際には、一定の事由に当たると見込まれることを書いた宣誓書の提出が必要です。投票日に投票所へ行く人は、宣誓書は要りません。
期日前投票所が複数あるときは、場所によって期間や時間が違うことがあります。たとえば川西市の10月18日投票の選挙では、市役所は午前8時30分から午後8時、東谷行政センターは午前9時から午後5時と案内されています。

投票したあとに引っ越しても有効?
総務省の説明では、選挙権の有無は期日前投票を行う日に確認されます。そのため、期日前投票のあとで他の市町村へ移ったり、亡くなったりして選挙権を失っても、有効な投票として扱われます。
行く前に確かめること
- 自分の市区町村の期日前投票所の場所と時間(選挙管理委員会の案内で確認)
- 期間は選挙ごとに違う。告示日の翌日から始まる
- 投票日に予定がない人は、投票日当日に投票所で投票する
直近の例は、川西市長選 期日前投票/市役所は夜8時までで日程を表にしています。
この記事は総務省「期日前投票制度の概要・メリット」にもとづく仕組みの解説です。細かい運用は自治体ごとに違うため、住んでいる市区町村の選挙管理委員会の案内を優先してください。
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