🗨️「情報公開請求をしたのに「文書はありません」と返ってきた。隠されているの?」
隠しているとは限りません。行政文書には作られた時点で保存期間が決められていて、期間が過ぎたものは国立公文書館などへ移されるか、廃棄されます。廃棄されたあとに請求すると「文書不存在」として不開示になります。さらに、保存期間が1年未満と設定された文書は、そもそも行政文書ファイル管理簿に載りません。目録に無いものは、外から名指しで請求することもできません。
[政治] この記事の要点
2026年9月13日 発表
- 役所に資料を請求したことがある人
- 過去の行政の記録を調べようとしている人
- 土地や建物の履歴を役所でさかのぼりたい人
文書は、作られた日に寿命が決まります
行政文書は、作ったり受け取ったりした時点で扱いが決まります。分類して名前を付け、保存期間と、その期間が満了する日を設定する。ここまでが1セットです。
| 段階 | 何が行われるか |
|---|---|
| 作成・取得のとき | 分類し、名称を付け、保存期間と満了日を設定する |
| 保存期間中 | 行政文書ファイル管理簿に載る(1年未満のものを除く) |
| 満了したとき | 国立公文書館等へ移管するか、廃棄する |
| 廃棄するとき | あらかじめ内閣総理大臣に協議し、同意を得る |
あらかじめ、内閣総理大臣に協議し、その同意を得なければならない
内閣府 公文書管理制度「行政文書の管理」より(廃棄するときの手続き)
歴史資料として重要なものは移管され、それ以外は捨てられます。つまり、時間が経った行政文書は「どこかに全部ある」わけではありません。
「不存在」には2つの意味があります
文書がないと言われたら、それ以上どうしようもないのでしょうか
理由を聞く余地はあります。もともと作られていないのか、作られたけれど保存期間が切れて廃棄されたのか。同じ「不存在」でも中身が違います
総務省は情報公開制度の説明のなかで、保存期間が経過して廃棄された文書は「文書不存在」として不開示となる場合がある、と書いています。制度の側が最初からそう説明している以上、これは想定外の事態ではありません。
請求する側からすると、隠されたのか捨てられたのかは外から見分けがつきません。だからこそ、どちらなのかを窓口で確かめる意味があります。
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