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すり抜け 違反/禁じる条文はありません

🗨️「バイクのすり抜けって、何の違反になるの?」

「すり抜け」という違反はありません。道路交通法にも施行令にも、この言葉は一度も出てきません。取り締まられるときは、その場で成立した別の違反が当てられます。渋滞の列に割り込めば第32条(割込み等)で1点・二輪6,000円、路側帯を通れば第17条(通行区分)で2点・原付6,000円。つまり同じ6,000円でも、原付と二輪で中身が違います。

[交通] この記事の要点

発表日・更新日

2026年9月12日 発表

影響を受ける人
  • 原付・バイクで通勤している人
  • 渋滞した道でバイクに横を抜かれる車の運転者
  • これから原付免許・二輪免許を取る人
目次

法律に「すり抜け」という言葉はありません

道路交通法と道路交通法施行令を全文で検索しても、「すり抜け」「追い抜き」という語は1か所も出てきません。定義も、禁止規定もない。取り締まりのときに当てられるのは、その場で成立した別の違反です。

定義があるのは「追越し」のほうです。法第2条第1項第21号にこうあります。「車両が他の車両等に追い付いた場合において、その進路を変えてその追い付いた車両等の側方を通過し、かつ、当該車両等の前方に出ることをいう」。

進路を変え、なおかつ前に出る。この2つがそろって初めて「追越し」です。進路を変えずに横を通り過ぎるだけなら、この定義から外れます。

渋滞と通行止めで動けなくなったときに要るもの

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渋滞と通行止めで動けなくなったとき、いちばん先に困るのがトイレです。高速道路上ではパーキングまで降りられないので、車に積んでおくものの中では優先度が高い1つです。

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場面ごとに、当たる条文が変わります

どうやって抜けたか成立しうる違反条文点数
路側帯や歩道を通った通行区分違反法17条1項2点
センターラインを越えた通行区分違反法17条4項2点
進路を変えて前に出た(左から抜いた)追越し違反法28条1項2点
交差点・横断歩道の手前30m以内などで抜いた追越し違反法30条2点
停止・徐行中の列に追いつき、前に割り込んだ割込み等法32条1点
いちばん左以外の車両通行帯を走った通行帯違反法20条1項1点
黄色の実線を越えて進路を変えた進路変更禁止違反法26条の2第3項1点
歩行者の横を、間隔も取らず徐行もせず通った歩行者等側方安全通過義務違反法18条2項2点
速度や方法が危険だった安全運転義務違反法70条2点

見てのとおり、1点の違反と2点の違反が混ざっています。分かれ目になるのは、その道に車両通行帯があるかどうかです。白線で車線が区切られている道なら20条系(1点)、区切りのない道で左端を抜けば17条・28条系(2点)になります。

同じ6,000円でも、原付と二輪では別の違反です

反則金は施行令の別表第六で決まっていて、車種が4つに分かれています。大型車・普通車・二輪車(大型自動二輪と普通自動二輪)・原付等(原動機付自転車、小型特殊、軽車両)。

違反普通車二輪車原付等
通行区分違反・追越し違反・安全運転義務違反9,000円7,000円6,000円
歩行者等側方安全通過義務違反7,000円6,000円5,000円
通行帯違反・進路変更禁止違反・割込み等6,000円6,000円5,000円

原付で6,000円になるのは、いちばん上の行だけです。つまり通行区分違反・追越し違反・安全運転義務違反のどれか。一方、二輪車で6,000円になるのは下の2行で、割込みや通行帯違反のほうです。

「バイクのすり抜けは6,000円」とひとまとめに言われることがありますが、原付の6,000円と二輪の6,000円は、当たっている条文が別です。二輪車の通行区分違反・追越し違反は7,000円で、6,000円ではありません。

走行するオートバイ
同じ動きでも、道の形が違えば当たる条文が変わります。

大阪府警が挙げている根拠は第32条です

大阪府警察は「二輪車のすり抜け割り込み禁止!!」というページで、根拠として道路交通法第32条(割込み等の禁止)を挙げています。反則金は二輪車6,000円・原付5,000円、点数1点。施行令の別表第六とぴったり一致します。

第32条の条文はこうです。「停止し、若しくは停止しようとして徐行している車両等…に追いついたときは、その前方にある車両等の側方を通過して当該車両等の前方に割り込み、又はその前方を横切つてはならない」。

読むと分かるとおり、要件は「前に割り込む」か「前を横切る」ことです。列の横をただ通り過ぎて、前に入らなければ32条は成立しません。その代わり、そのとき路側帯を踏んでいれば17条が、白線をまたいでいれば20条や26条の2が当たります。抜け道になっているわけではなく、当たる条文がずれるだけです。

路側帯を通れるのは、原付ではありません

まぎらわしいのが法第17条の3です。路側帯を通行してよいと書かれていますが、対象は「特例特定小型原動機付自転車及び軽車両」。つまり一部の電動キックボードと自転車などです。

原付(一般原動機付自転車)と自動二輪は含まれません。原付が路側帯を通れば、17条の3の話ではなく、17条1項の通行区分違反になります。2点、6,000円です。

二輪の死者は、全体の18.3%

令和6年の状態別の交通事故死者数です。

状態死者数割合
歩行中965人36.2%
自動車乗車中876人32.9%
自動二輪車乗車中372人14.0%
自転車乗用中327人12.3%
一般原付乗車中115人4.3%
合計2,663人100%

自動二輪と原付を足すと487人で、全体の18.3%になります。

ただし、この統計に「すり抜け中の事故」という分類はありません。警察庁の事故統計にも、大阪府警の啓発ページにも、すり抜けが原因の事故が何件かを示す数字は出ていません。取り締まり件数も、統計の区分が「通行区分違反」「追越し違反」といった反則行為名なので、すり抜けとしては数えられていません。

言葉としては誰もが使っているのに、法律にも統計にも存在しない。それが「すり抜け」という語の位置です。

生活・仕事にどう効くか

  • 路側帯や歩道を通ったとき:通行区分違反(法第17条第1項)。2点、原付6,000円・二輪7,000円。路側帯を通行できるのは特例特定小型原付と軽車両だけで、原付・自動二輪は含まれない。
  • 渋滞の列に割り込んだとき:割込み等(法第32条)。1点、二輪6,000円・原付5,000円。条文は「前方に割り込む」「前方を横切る」までを要件にしている。
  • 交差点の手前30メートル以内で追い越したとき:追越し違反(法第30条第3号)。2点、原付6,000円・二輪7,000円。曲がり角付近・トンネル・踏切・横断歩道の手前も同じ。

結局どうすればよいか

  • 反則金の額から逆算しない。同じ6,000円でも原付と二輪では当たっている条文が違う
  • 車両通行帯(白線で区切られた車線)があるかどうかで、1点の違反になるか2点の違反になるかが変わる
  • 車の側を走るときは、路側帯の線を越えていないかを見る。越えた時点で通行区分違反になる

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公式出典

更新履歴

  • 2026年9月12日 初版を公開。条文と反則金・点数は道路交通法および同施行令(別表第二・別表第六)の現行条文による。

※本記事は2026年9月12日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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