🗨️「ユーチューバーの「新宿109」が逮捕されたと聞いた。何の疑いで、何があったの?」
京都府警左京署は10月14日、ユーチューバー「新宿109 KENZO(ケンゾー)」として活動する東京都中野区の男(28)を名誉毀損の疑いで逮捕しました。昨年6月、京都市の男性を詐欺師だと疑わせる動画を投稿した疑いです。男性は翌月に亡くなり、母親が告訴していました。
[事件・事故] この記事の要点
2026年10月15日 発表
- 動画やSNSで名前や顔を出されて困っている人
- 暴露系・告発系の動画をよく見る人や、共有したことがある人
- 事件の続報を追っている人
| 項目 | 報道で分かっていること |
|---|---|
| 逮捕 | 10月14日、京都府警左京署 |
| 疑い | 名誉毀損 |
| 誰が | 中野区に住む28歳の男。動画での名前は「新宿109 KENZO(ケンゾー)」 |
| 何をした疑い | 昨年6月14日ごろ、男性の画像を使い、詐欺師などと疑わせるテロップ付きの動画を投稿 |
| 被害者 | 京都市左京区の不動産会社元役員の男性(当時36歳)。投稿の翌月に死亡 |
| 告訴 | 男性の母親が昨年11月に |
| 供述 | 「弁護士と話してから話す」 |
| 同じ日の逮捕 | 岡山市の不動産会社役員ら2人を恐喝未遂の疑いで |
出典:時事通信、京都新聞(いずれも2026年10月14日)。
動画の中身と逮捕までの流れ
京都新聞によると、動画は男性の画像とともに、男性を詐欺師とする文言や「被害総額20億円以上」というテロップを入れたものでした。男性は、動画が投稿される前に府警へ相談していました(時事通信)。
投稿は昨年6月、男性が亡くなったのは翌7月です。母親が昨年11月に告訴し、告訴から約11か月で逮捕となりました。男は「詐欺撲滅」を掲げて700本を超える動画を投稿し、チャンネル登録者は103万人です(時事通信。京都新聞は約100万人)。
岡山の会社役員ら2人も逮捕
府警は同じ日、岡山市の不動産会社の役員の男(46)と、別の男(35)を恐喝未遂の疑いで逮捕しました。昨年5月、男性を追及する動画を投稿すると脅して金を要求した疑いです。時事通信は、要求額を30億円と伝えています。
京都新聞によると、男性は自分が経営していた会社を岡山市の不動産会社に売った際、その会社と金銭トラブルを抱えていました。府警は、ユーチューバーの男がこの会社の依頼で動画を配信していたとみています。46歳の男は、金を取る目的はなかったとして容疑を否認しています。

名誉毀損は「事実」でも成立
「本当に詐欺師なら、言っても罪にならない」と思われがちです。ところが刑法230条の名誉毀損罪は、公然と事実を示して人の名誉を傷つければ、その事実が本当かどうかにかかわらず成立します。罰則は3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
例外は、公共の利害に関わる事実を、もっぱら公益を図る目的で示し、真実だと証明できた場合です(刑法230条の2)。また名誉毀損は、告訴がなければ起訴できない親告罪です(刑法232条)。被害者が告訴しないまま亡くなったときは、親族が告訴できると定められています(刑事訴訟法233条)。
中傷されたときの相談先
- 違法・有害情報相談センター(総務省の支援事業):書き込みの削除を求める方法を相談できる
- 法務省 インターネット人権相談:削除依頼の方法や人権侵犯の相談
- 誹謗中傷ホットライン(セーファーインターネット協会):サイト運営者への削除の連絡
- まもろうよ こころ(厚生労働省):電話やSNSで話を聞いてもらえる窓口の一覧
写真:Pexels(イメージ。記事の当事者や現場とは関係ありません)
生活・仕事にどう効くか
- 名誉毀損罪の罰則:刑法230条は、公然と事実を示して人の名誉を傷つけた者を、その事実の有無にかかわらず3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金としています。
- 本人が亡くなったあとの告訴:名誉毀損は告訴がないと起訴できない親告罪です。被害者が告訴しないまま亡くなったときは、親族が告訴できます(刑事訴訟法233条)。
結局どうすればよいか
- ネットで中傷されたら、画面を保存して日時とURLを残す
- 削除の相談は、違法・有害情報相談センターや法務省のインターネット人権相談へ
- つらい気持ちが続くときは、厚生労働省「まもろうよ こころ」の窓口で話を聞いてもらう
公式出典
- 時事通信「名誉毀損容疑でユーチューバー逮捕 被害者死去 京都府警」(Yahoo!ニュース配信)(2026年10月14日発表)
- 京都新聞「ユーチューバーの男を名誉毀損容疑で逮捕」(Yahoo!ニュース配信)(2026年10月14日発表)
- e-Gov法令検索「刑法」第230条・230条の2・232条(2026年10月15日発表)
- e-Gov法令検索「刑事訴訟法」第233条(2026年10月15日発表)
- 違法・有害情報相談センター
- 法務省「インターネット上の人権侵害をなくしましょう」
- セーファーインターネット協会「誹謗中傷ホットライン」
- 厚生労働省「まもろうよ こころ」
更新履歴
- 2026年10月15日 初版を公開
※本記事は2026年10月15日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
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