🗨️「三軒茶屋の事故はどこで、けがをした人の容体は?」
10月18日の朝、東急田園都市線の三軒茶屋駅から300mほどの国道246号で起きました。軽トラックから荷下ろしをしていた30代の女性に乗用車がぶつかり、女性は2台の車に挟まれて両足を切断し、意識不明の重体です。警視庁は乗用車を運転していた40代の男を現行犯逮捕し、事故の状況を調べています。
[事件・事故] この記事の要点
2026年10月18日 発表
- 三軒茶屋駅の周りで国道246号を通る人・車
- 路上に車を停めて荷物の積み下ろしをする人
わかっていること
| 項目 | 中身 |
|---|---|
| 日時 | 10月18日(日)の朝。110番は午前8時45分ごろ(TBS)、午前9時前に相次いだ(テレ朝) |
| 場所 | 世田谷区三軒茶屋の国道246号。東急田園都市線の三軒茶屋駅から300mほど(テレ朝) |
| 何が起きた | 軽トラックから荷下ろしをしていた女性に、国道を走ってきた乗用車がぶつかった |
| けがをした人 | 30代の女性。軽トラックと乗用車に挟まれて両足を切断し、意識不明の重体 |
| 逮捕 | 乗用車を運転していた40代の男を、過失運転致傷の疑いで現行犯逮捕(警視庁) |
| 通行止め | 各社とも報じていない(10月18日13時時点) |
| 原因 | 警視庁が事故の状況を調べている |
出典:テレ朝NEWS・FNNプライムオンライン・TBS NEWS DIG・NHKニュース(いずれも10月18日)。交差点の名前と、上りと下りのどちらの車線だったかは、どの社も書いていません。

FNNによると、倒れた女性の周りにはペットボトルなどが散らばっていました。女性が何を運んでいたのか、勤め先がどこかは報じられていません。現場の様子は、テレビ朝日系のニュース動画で見られます。
報道で食い違う点
この事故は、局によって車の呼び方や時刻が少しずつ違います。最初の速報では、TBSとテレ朝が見出しで「トラックが女性をはねた」と伝え、その後どちらも「乗用車が」に書き換えました。各社の最新の記事を並べると、次のとおりです。
| 項目 | 各社の書き方 | この記事の扱い |
|---|---|---|
| 時刻 | FNN「午前8時半ごろ」/TBS「午前8時45分ごろ110番」/テレ朝「午前9時前に110番が相次いだ」 | 18日午前8時半〜9時前 |
| 女性が荷下ろししていた車 | テレ朝・NHK「軽トラック」/FNN「トラック」 | 軽トラック |
| 女性をはねた車 | 初報はTBS・テレ朝の見出しが「トラック」/最新は4社とも「乗用車」 | 乗用車 |
| 容疑の名前 | テレ朝・FNN「過失運転致傷」/TBS「過失運転傷害」 | 過失運転致傷 |
| 容体 | テレ朝「意識不明の重体」/TBS「意識がなく、両足切断の重傷」/NHK「搬送時、意識がない状態」 | 意識不明の重体 |
一部の見出しにある「軽トラと車に挟まれ」は、女性が荷下ろししていた軽トラックと、ぶつかってきた乗用車の間に挟まれたという意味で、テレ朝の記事と同じ中身です。トラックと乗用車の2台がぶつかり合った事故ではありません。
容疑の名前は、法律では自動車運転死傷処罰法第5条の「過失運転致死傷」です。運転に必要な注意を怠って人にけがをさせた場合で、7年以下の拘禁刑か100万円以下の罰金と定められています。逮捕は疑いの段階で、何に注意を怠ったのかは発表されていません。
荷下ろしの車が停まっていたのに、どうしてぶつかったの?
そこはまだ分かっていないんです。警視庁は事故の状況を調べている段階で、スピードや前をよく見ていたかどうかは発表されていません。女性が車道側にいたのか歩道側にいたのかも、報じられていません。
世田谷区の事故は23区で最多
警視庁のまとめでは、令和7年(2025年)に都内で起きた人身事故は30,176件でした。区市町村別では世田谷区が1,619件で、23区でいちばん多くなっています。都内全体の約5%が世田谷区で起きた計算です。
| 区 | 人身事故 | 亡くなった人 | けがをした人 |
|---|---|---|---|
| 世田谷区 | 1,619件 | 6人 | 1,779人 |
| 大田区 | 1,613件 | 5人 | 1,744人 |
| 足立区 | 1,593件 | 9人 | 1,766人 |
| 江戸川区 | 1,265件 | 6人 | 1,413人 |
| 板橋区 | 1,208件 | 6人 | 1,333人 |
出典:警視庁「区市町村別交通人身事故発生状況(令和7年中)」。世田谷区のまとめでは、前の年より事故の件数とけがをした人は減り、亡くなった人は増えました。自転車が関わった事故が786件で、全体の48.5%を占めています。
荷下ろしで停めるときの決まり
道路交通法第47条は、荷物の積み下ろしで車を停めるときは、できる限り道路の左端に寄せ、ほかの車の邪魔にならないようにすると定めています。第44条では、交差点や横断歩道、その前後5m以内、バス停の標示から10m以内(運行時間中)は、短い停車でも禁止です。
警視庁は、駐車禁止の道路でも、「P」の標識の下に「貨物集配中の貨物車に限る」と書かれた場所なら、「貨物車専用」の枠に停められるようにしています。令和元年度から7年度に設けた場所の一覧では、世田谷区内は次の4か所で、三軒茶屋にはありません。
- 松原6丁目11番1号(午前8時〜午後8時)
- 粕谷2丁目18番23号(午前9時〜午後9時)
- 池尻3丁目27番(午前9時〜午後9時)
- 世田谷2丁目2番(午前9時〜午後9時)
出典:警視庁「貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し」。食事や休憩には使えず、1台でも多く使えるよう20分以内の駐車に協力を求めています。
生活・仕事にどう効くか
- 国道246号の通行:通行止めや車線規制があったかどうかは、10月18日13時の時点で各社とも報じていません。
- 世田谷区の事故:令和7年に世田谷区で起きた人身事故は1,619件で、東京23区でいちばん多い数です。
結局どうすればよいか
- 路上で荷物を積み下ろすときは、車をできるだけ道路の左端に寄せる(道路交通法47条)
- 交差点や横断歩道、その前後5m以内には、荷下ろしでも車を停めない(同44条)
- 配送で停める場所に困るときは「貨物集配中の貨物車に限る」と書かれた駐車枠を探す(世田谷区内は4か所)
あわせて読む・調べる
くわしく知る(保存版の記事)
公式出典
- 警視庁「貨物集配中の車両に係る駐車規制の見直し」(2026年10月18日発表)
- 世田谷区「世田谷区の交通事故の状況」(2026年6月16日発表)
- e-Gov法令検索「道路交通法」(2026年10月18日発表)
- e-Gov法令検索「自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律」(2026年10月18日発表)
更新履歴
- 2026年10月18日 初版を公開
※本記事は2026年10月18日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。
Googleで「おかあさんのおうち」の新着を優先表示する
災害・道路・住まいの新しい記事がGoogleのトップニュースに出やすくなります。ボタン1回で登録できます。
















コメント