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アルバイト 雇う 手続き/違いを決めるのは週の時間

「パートだから社会保険はいらない」「アルバイトなら有給はない」。初めて人を雇う人がよく思い込むこの2つは、どちらも違います。パート・アルバイト・正社員は法律の区分ではなく、会社がやることを分けるのは週に何時間働くかと、どれくらいの期間雇う見込みかです。

同じ時給1,300円でも、週20時間なら会社の保険料負担は月1,000円台、週30時間なら月2万6千円台です。この記事では、2026年10月時点の料率で、会社が払うお金と出す届け出を並べます。

先に結論

  • ✓ 週20時間以上・31日以上の見込みなら、会社の人数に関係なく雇用保険に入れる。労災は1日だけのアルバイトも対象
  • ✓ 正社員の4分の3以上(週40時間の会社なら週30時間以上)働く人は、会社の人数に関係なく社会保険に入れる。法人は社長1人でも加入が義務
  • ✓ 正社員を月給25万円で雇うと、会社が払う保険料は月約4万円(給料の約16%)
目次

違いを決めるのは週の時間

労働基準法は、パートもアルバイトも正社員も同じように守ります。最低賃金、残業代の割増、有給休暇は全員にあります。違いが出るのは、保険に入る条件が「週の労働時間」で決まっているからです。

項目 パート週20時間 パート週30時間 正社員週40時間
労災保険 入る 入る 入る
雇用保険 入る 入る 入る
健康保険・厚生年金 従業員50人以下の会社なら入らない 入る(会社の人数に関係なく) 入る
源泉徴収 する する する
有給休暇 週4日以下なら日数を減らして付与 正社員と同じ日数 6か月後に10日
雇うときの書面 労働条件通知書+パート向けの5項目 同左 労働条件通知書

前提:正社員が週40時間の会社。健康保険・厚生年金の「50人以下なら入らない」は週20時間以上30時間未満の人の話で、2027年10月からは従業員36人以上の会社でも入る対象になります。

2026年10月1日には、週20時間以上のパートが社会保険に入る条件のうち「月8.8万円以上」の賃金の条件がなくなりました(日本年金機構)。従業員51人以上の会社では、月給が8.8万円に届かなくても週20時間以上なら加入です。

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読者

うちは社員3人の小さな会社だから、雇用保険も入らなくていいんでしょ?

おかあさん

雇用保険には会社の人数の条件がないの。週20時間以上で31日以上働く見込みなら、1人目のパートさんから入るのよ。人数で外れるのは、週20〜30時間の人の社会保険だけね。

会社が毎月払う保険料

保険料は本人と会社で分けて払いますが、会社だけが払うものもあります。子ども・子育て拠出金と労災保険です。2026年4月分からは、医療保険と一緒に集める子ども・子育て支援金(0.23%、本人と会社で半分ずつ)も始まっています。

項目(料率) 正社員 月給25万円 パート週30時間 月約16.9万円 パート週20時間 月約11.1万円
健康保険(9.85%) 12,805円 8,373円 −
子ども・子育て支援金(0.23%) 299円 196円 −
厚生年金(18.3%) 23,790円 15,555円 −
子ども・子育て拠出金(0.36%・会社のみ) 936円 612円 −
雇用保険(会社分8.5/1,000) 2,125円 1,437円 943円
労災保険(3/1,000・会社のみ) 750円 507円 333円
会社負担の合計 40,705円 約26,680円 約1,276円

前提:東京都の協会けんぽ、40歳未満、従業員50人以下の会社、労災保険率は小売・飲食・その他の事業の3/1,000。正社員は標準報酬月額26万円、週30時間は時給1,300円で標準報酬17万円、週20時間は時給1,280円(東京の最低賃金)で計算。健康保険と厚生年金は会社負担の半分の額です。

正社員を1人雇うと、給料のほかに月約4万円、年間で約49万円の保険料がかかります。40〜64歳の人なら介護保険料(1.62%の半分)が加わり、月42,811円です。本人の給料からも、正社員なら月3万8千円ほどが保険料として引かれます。

健康保険の料率は都道府県で違います。2026年度は大阪10.13%、兵庫10.12%、全国平均9.90%です。

雇う前後の届け出と書面

初めて人を雇うときは、保険ごとに出す先と期限が違います。

届け出 出す先 期限 いつ要るか
労働保険の保険関係成立届 労働基準監督署 雇った日から10日以内 初めて人を雇ったとき(パート1人でも)
労働保険の概算保険料申告 労働基準監督署など 50日以内 同上
雇用保険の適用事業所設置届 ハローワーク 10日以内 初めて雇用保険に入る人を雇ったとき
雇用保険の資格取得届 ハローワーク 雇った月の翌月10日まで 週20時間以上の人を雇うたび
健康保険・厚生年金の資格取得届 年金事務所 5日以内 社会保険に入る人を雇うたび
給与支払事務所等の開設届 税務署 1か月以内 初めて給料を払うとき

法人は、社長1人だけでも健康保険・厚生年金に入る義務があります。個人事業は、常時5人以上を雇う法律で決められた業種だけが義務で、5人未満や飲食・宿泊業などは任意です。個人事業の業種の区別は2029年10月からなくなりますが、その時点ですでにある事業所は当分のあいだ対象外です。

雇うときは、契約期間・働く場所と仕事の内容(変わる範囲も)・時間・休み・賃金・辞めるときのことを、労働条件通知書で渡します。パートや期間を決めて雇う人には、これに5つの項目を足します。2026年10月から増えたのが5つ目です。

パートを雇い入れたときに書面で示す5つの項目を並べた愛媛労働局の資料
パートを雇うときに書面で示す5つ。昇給・退職手当・賞与の有無、相談窓口、そして新しく加わった「正社員との待遇の違いについて説明を求められること」(出典:愛媛労働局「パートタイム・有期雇用労働法に関する改正点」3ページ)

賞与や退職金を払う法律上の義務はありません。ただしパートには「ない」ことも書面で示します。厚生労働省の書式は「モデル労働条件通知書」で検索すると見つかります。

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同じ家に住む家族だけを雇う個人事業では、労働基準法が当てはまらない扱いがあります。家族に給料を払うときは、青色申告の「青色事業専従者給与」の届け出(税務署・原則3月15日まで)を確かめてください。専従者にした家族は、配偶者控除や扶養控除の対象から外れます。

源泉徴収と年末調整

所得税は、パートでも正社員でも給料から引いて会社が納めます(源泉徴収)。どの表で計算するかは、本人が「扶養控除等申告書」を出しているかで決まります。

表の欄 当てはまる人 2026年分の目安
甲欄 扶養控除等申告書を出した人(メインの勤め先) 社会保険料を引いた後の月額が105,000円未満なら0円(扶養なし)
乙欄 申告書を出していない人(掛け持ちの2か所目など) 105,000円未満でも3.063%
丙欄 日雇いや2か月以内の短期 日額9,800円未満なら0円

甲欄の人は、12月の年末調整で1年分を精算します。2026年分から基礎控除と給与所得控除が上がり、国税庁の表では給与収入178万円まで所得税が0円になります(2026年分と2027年分)。毎月の源泉徴収の表は11月まで変わらず、差は12月の年末調整で戻ります。

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読者

「103万円を超えないようにシフトを減らして」と言われたら、そうしたほうがいい?

おかあさん

所得税の線は、今は103万円じゃないの。本人の所得税は178万円まで0円よ。ただ、家族の扶養に入っている人は、社会保険の扶養(原則130万円未満)や住民税の線が別にあるから、本人に確かめてもらってね。

給料を払う人が常に10人未満なら、源泉所得税を半年ごとにまとめて納める「納期の特例」が使えます(1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日)。翌年1月31日までに、源泉徴収票を税務署へ、給与支払報告書を本人の住む市区町村へ出します。住民税は、原則として給料から引いて会社が納める特別徴収です。

給与計算と有給休暇

時給は最低賃金を下回れません。2026年度は東京1,280円、大阪1,231円、兵庫1,172円で、いずれも10月1日から。全国の平均は1,177円です。

割増が要るとき 割増率
1日8時間・週40時間を超えた分 25%以上
そのうち月60時間を超えた分 50%以上(中小企業も2023年4月から)
法定休日に働いた分 35%以上
夜10時〜朝5時に働いた分 25%以上

1日8時間・週40時間を超えて働いてもらうなら、36協定(さぶろく協定)を結んで労働基準監督署に届けます。パートでも同じです。

有給休暇は、6か月続けて働き、8割以上出勤した人に付きます。週30時間以上か週5日以上の人は正社員と同じ10日。週30時間未満で週4日以下の人は、日数を減らして付けます。

週の出勤日数 6か月後の有給 6年半後の有給
週4日 7日 15日
週3日 5日 11日
週2日 3日 7日
週1日 1日 3日

年10日以上の有給が付く人には、パートでも年5日を取らせる義務があります。健康保険と厚生年金の保険料は、前の月の分を今月の給料から引くのが基本です。雇用保険料は、毎月の給料に料率(本人分5/1,000)をかけて引きます。

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このあとも変わります。週20〜30時間の人が社会保険に入る会社の人数は、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上へ広がります。雇用保険は2028年10月から週10時間以上が対象です。

出典:日本年金機構「適用事業所と被保険者」「短時間労働者に対する適用の拡大」・令和8年度保険料額表、全国健康保険協会(協会けんぽ)令和8年度保険料率、厚生労働省「事業主の行う雇用保険の手続き」・雇用保険料率(山形労働局掲載)・労働条件の明示・有給休暇・割増賃金・最低賃金、愛媛労働局「パートタイム・有期雇用労働法に関する改正点」、国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」「令和8年分 年末調整のしかた」・タックスアンサー2505・7411・2075。2026年10月21日時点。

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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