「パートだから社会保険はいらない」「アルバイトなら有給はない」。初めて人を雇う人がよく思い込むこの2つは、どちらも違います。パート・アルバイト・正社員は法律の区分ではなく、会社がやることを分けるのは週に何時間働くかと、どれくらいの期間雇う見込みかです。
同じ時給1,300円でも、週20時間なら会社の保険料負担は月1,000円台、週30時間なら月2万6千円台です。この記事では、2026年10月時点の料率で、会社が払うお金と出す届け出を並べます。
先に結論
- ✓ 週20時間以上・31日以上の見込みなら、会社の人数に関係なく雇用保険に入れる。労災は1日だけのアルバイトも対象
- ✓ 正社員の4分の3以上(週40時間の会社なら週30時間以上)働く人は、会社の人数に関係なく社会保険に入れる。法人は社長1人でも加入が義務
- ✓ 正社員を月給25万円で雇うと、会社が払う保険料は月約4万円(給料の約16%)
違いを決めるのは週の時間
労働基準法は、パートもアルバイトも正社員も同じように守ります。最低賃金、残業代の割増、有給休暇は全員にあります。違いが出るのは、保険に入る条件が「週の労働時間」で決まっているからです。
| 項目 | パート週20時間 | パート週30時間 | 正社員週40時間 |
|---|---|---|---|
| 労災保険 | 入る | 入る | 入る |
| 雇用保険 | 入る | 入る | 入る |
| 健康保険・厚生年金 | 従業員50人以下の会社なら入らない | 入る(会社の人数に関係なく) | 入る |
| 源泉徴収 | する | する | する |
| 有給休暇 | 週4日以下なら日数を減らして付与 | 正社員と同じ日数 | 6か月後に10日 |
| 雇うときの書面 | 労働条件通知書+パート向けの5項目 | 同左 | 労働条件通知書 |
前提:正社員が週40時間の会社。健康保険・厚生年金の「50人以下なら入らない」は週20時間以上30時間未満の人の話で、2027年10月からは従業員36人以上の会社でも入る対象になります。
2026年10月1日には、週20時間以上のパートが社会保険に入る条件のうち「月8.8万円以上」の賃金の条件がなくなりました(日本年金機構)。従業員51人以上の会社では、月給が8.8万円に届かなくても週20時間以上なら加入です。
読者
うちは社員3人の小さな会社だから、雇用保険も入らなくていいんでしょ?
雇用保険には会社の人数の条件がないの。週20時間以上で31日以上働く見込みなら、1人目のパートさんから入るのよ。人数で外れるのは、週20〜30時間の人の社会保険だけね。
会社が毎月払う保険料
保険料は本人と会社で分けて払いますが、会社だけが払うものもあります。子ども・子育て拠出金と労災保険です。2026年4月分からは、医療保険と一緒に集める子ども・子育て支援金(0.23%、本人と会社で半分ずつ)も始まっています。
| 項目(料率) | 正社員 月給25万円 | パート週30時間 月約16.9万円 | パート週20時間 月約11.1万円 |
|---|---|---|---|
| 健康保険(9.85%) | 12,805円 | 8,373円 | − |
| 子ども・子育て支援金(0.23%) | 299円 | 196円 | − |
| 厚生年金(18.3%) | 23,790円 | 15,555円 | − |
| 子ども・子育て拠出金(0.36%・会社のみ) | 936円 | 612円 | − |
| 雇用保険(会社分8.5/1,000) | 2,125円 | 1,437円 | 943円 |
| 労災保険(3/1,000・会社のみ) | 750円 | 507円 | 333円 |
| 会社負担の合計 | 40,705円 | 約26,680円 | 約1,276円 |
前提:東京都の協会けんぽ、40歳未満、従業員50人以下の会社、労災保険率は小売・飲食・その他の事業の3/1,000。正社員は標準報酬月額26万円、週30時間は時給1,300円で標準報酬17万円、週20時間は時給1,280円(東京の最低賃金)で計算。健康保険と厚生年金は会社負担の半分の額です。
正社員を1人雇うと、給料のほかに月約4万円、年間で約49万円の保険料がかかります。40〜64歳の人なら介護保険料(1.62%の半分)が加わり、月42,811円です。本人の給料からも、正社員なら月3万8千円ほどが保険料として引かれます。
健康保険の料率は都道府県で違います。2026年度は大阪10.13%、兵庫10.12%、全国平均9.90%です。
雇う前後の届け出と書面
初めて人を雇うときは、保険ごとに出す先と期限が違います。
| 届け出 | 出す先 | 期限 | いつ要るか |
|---|---|---|---|
| 労働保険の保険関係成立届 | 労働基準監督署 | 雇った日から10日以内 | 初めて人を雇ったとき(パート1人でも) |
| 労働保険の概算保険料申告 | 労働基準監督署など | 50日以内 | 同上 |
| 雇用保険の適用事業所設置届 | ハローワーク | 10日以内 | 初めて雇用保険に入る人を雇ったとき |
| 雇用保険の資格取得届 | ハローワーク | 雇った月の翌月10日まで | 週20時間以上の人を雇うたび |
| 健康保険・厚生年金の資格取得届 | 年金事務所 | 5日以内 | 社会保険に入る人を雇うたび |
| 給与支払事務所等の開設届 | 税務署 | 1か月以内 | 初めて給料を払うとき |
法人は、社長1人だけでも健康保険・厚生年金に入る義務があります。個人事業は、常時5人以上を雇う法律で決められた業種だけが義務で、5人未満や飲食・宿泊業などは任意です。個人事業の業種の区別は2029年10月からなくなりますが、その時点ですでにある事業所は当分のあいだ対象外です。
雇うときは、契約期間・働く場所と仕事の内容(変わる範囲も)・時間・休み・賃金・辞めるときのことを、労働条件通知書で渡します。パートや期間を決めて雇う人には、これに5つの項目を足します。2026年10月から増えたのが5つ目です。

賞与や退職金を払う法律上の義務はありません。ただしパートには「ない」ことも書面で示します。厚生労働省の書式は「モデル労働条件通知書」で検索すると見つかります。
同じ家に住む家族だけを雇う個人事業では、労働基準法が当てはまらない扱いがあります。家族に給料を払うときは、青色申告の「青色事業専従者給与」の届け出(税務署・原則3月15日まで)を確かめてください。専従者にした家族は、配偶者控除や扶養控除の対象から外れます。
源泉徴収と年末調整
所得税は、パートでも正社員でも給料から引いて会社が納めます(源泉徴収)。どの表で計算するかは、本人が「扶養控除等申告書」を出しているかで決まります。
| 表の欄 | 当てはまる人 | 2026年分の目安 |
|---|---|---|
| 甲欄 | 扶養控除等申告書を出した人(メインの勤め先) | 社会保険料を引いた後の月額が105,000円未満なら0円(扶養なし) |
| 乙欄 | 申告書を出していない人(掛け持ちの2か所目など) | 105,000円未満でも3.063% |
| 丙欄 | 日雇いや2か月以内の短期 | 日額9,800円未満なら0円 |
甲欄の人は、12月の年末調整で1年分を精算します。2026年分から基礎控除と給与所得控除が上がり、国税庁の表では給与収入178万円まで所得税が0円になります(2026年分と2027年分)。毎月の源泉徴収の表は11月まで変わらず、差は12月の年末調整で戻ります。
読者
「103万円を超えないようにシフトを減らして」と言われたら、そうしたほうがいい?
所得税の線は、今は103万円じゃないの。本人の所得税は178万円まで0円よ。ただ、家族の扶養に入っている人は、社会保険の扶養(原則130万円未満)や住民税の線が別にあるから、本人に確かめてもらってね。
給料を払う人が常に10人未満なら、源泉所得税を半年ごとにまとめて納める「納期の特例」が使えます(1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日)。翌年1月31日までに、源泉徴収票を税務署へ、給与支払報告書を本人の住む市区町村へ出します。住民税は、原則として給料から引いて会社が納める特別徴収です。
給与計算と有給休暇
時給は最低賃金を下回れません。2026年度は東京1,280円、大阪1,231円、兵庫1,172円で、いずれも10月1日から。全国の平均は1,177円です。
| 割増が要るとき | 割増率 |
|---|---|
| 1日8時間・週40時間を超えた分 | 25%以上 |
| そのうち月60時間を超えた分 | 50%以上(中小企業も2023年4月から) |
| 法定休日に働いた分 | 35%以上 |
| 夜10時〜朝5時に働いた分 | 25%以上 |
1日8時間・週40時間を超えて働いてもらうなら、36協定(さぶろく協定)を結んで労働基準監督署に届けます。パートでも同じです。
有給休暇は、6か月続けて働き、8割以上出勤した人に付きます。週30時間以上か週5日以上の人は正社員と同じ10日。週30時間未満で週4日以下の人は、日数を減らして付けます。
| 週の出勤日数 | 6か月後の有給 | 6年半後の有給 |
|---|---|---|
| 週4日 | 7日 | 15日 |
| 週3日 | 5日 | 11日 |
| 週2日 | 3日 | 7日 |
| 週1日 | 1日 | 3日 |
年10日以上の有給が付く人には、パートでも年5日を取らせる義務があります。健康保険と厚生年金の保険料は、前の月の分を今月の給料から引くのが基本です。雇用保険料は、毎月の給料に料率(本人分5/1,000)をかけて引きます。
このあとも変わります。週20〜30時間の人が社会保険に入る会社の人数は、2027年10月に36人以上、2029年10月に21人以上へ広がります。雇用保険は2028年10月から週10時間以上が対象です。
出典:日本年金機構「適用事業所と被保険者」「短時間労働者に対する適用の拡大」・令和8年度保険料額表、全国健康保険協会(協会けんぽ)令和8年度保険料率、厚生労働省「事業主の行う雇用保険の手続き」・雇用保険料率(山形労働局掲載)・労働条件の明示・有給休暇・割増賃金・最低賃金、愛媛労働局「パートタイム・有期雇用労働法に関する改正点」、国税庁「令和8年分 源泉徴収税額表」「令和8年分 年末調整のしかた」・タックスアンサー2505・7411・2075。2026年10月21日時点。
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