MENU
お役立ち記事
【近日公開】AIが物件資料からSUUMO・at homeの入稿文を作成「入稿メイト」|先行登録受付中(無料)

名古屋市 災害見舞金 事業者/5万円の条件

🗨️「9月の大雨で店が水につかったけど、名古屋市から何か出るの?」

名古屋市は、9月8日の大雨で店や事務所などの建物に被害を受けた事業者に、1事業者あたり5万円の災害見舞金を出します。自分から申し出る必要があり、期限は12月28日です。

[災害] この記事の要点

発表日・更新日

2026年10月23日 発表

影響を受ける人
  • 名古屋市内に店・事務所・工場などの建物を持っているか、借りている事業者
  • 9月8日の大雨で、その建物が半壊以上か、おおむね50センチ以上浸水した事業者

だれが対象?

名古屋市内で、事業に使っている建物(住まい以外の建物=非住家)を持っているか借りていて、9月8日からの大雨で次のどちらかの被害を受けた事業者です。

被害申し出に要るもの
ア建物が半壊以上(こわれた程度が20%以上)。建物の持ち主にかぎる。準半壊と一部損壊は対象外被災証明書か罹災証明書
イ建物におおむね50センチ以上の浸水があり、機械などの設備や商品に被害が出た被害の写真と、建物の登記事項証明書か賃貸借契約書の写し

イは建物を借りている事業者も申し出られます。市内で2か所以上の事業所が被害を受けたときは、いちばん被害が大きかった1か所だけです。

乾かすときと、次の雨の前に

床上でも床下でも、乾かすのに約1か月かかります。そのあいだ風を送り続ける道具と、次の雨で水を玄関から入れないための道具です。

サーキュレーター(DCモーター・静音・360°首振り)
サーキュレーター(DCモーター・静音・360°首振り)

床をはがしたあとの床下や壁の中は、窓を開けるだけでは空気が動きません。床の開口部に向けて風を送り続けると、乾くまでの1か月を短くできます。

吸水式 土のう袋(水で膨らむ・逆流防止にも使える)
吸水式 土のう袋(水で膨らむ・逆流防止にも使える)

土のうは砂を詰める前提の道具ですが、住宅街ではその砂が手に入りません。水で膨らむ型なら平たいまま棚にしまえて、玄関の段差にも、下水が逆流してくる風呂・トイレの排水口の上にも置けます。

※ 本記事には広告(アフィリエイトリンク)が含まれます。紹介している商品は、記事の内容に関連するものを編集方針にもとづいて選んでいます。Amazonのアソシエイトとして、おかあさんのおうちは適格販売により収入を得ています。

目次

いくら、いつまで?

  • 金額:1事業者あたり5万円
  • 住まいの見舞金をすでに受け取っていて、その額が5万円に満たないときは、5万円との差額
  • 申し出の期間:10月21日(水)から12月28日(月)まで
  • 受け取り:市が被害のようすを調べたあと、口座振替で
名古屋市役所の本庁舎(2021年撮影)
名古屋市役所の本庁舎(2021年)
写真の出典CC0(著作権を放棄した写真)(ウィキメディア・コモンズ)

どこで申し出る?

  • オンライン:市のページにある「災害見舞金(非住家)申出フォーム」
  • 窓口:事業所のある区の区役所総務課。平日の8時45分から17時15分(12時から13時をのぞく)

申出書の様式は窓口でもらえるほか、市のページからダウンロードできます。

?
読者

半壊かどうかなんて、自分ではわからないわ。

おかあさん

そうよね。半壊以上で申し出るなら、先に区役所で「被災証明書」をとって、市の調べで程度を決めてもらうの。店や事務所の建物は、住まいの「罹災証明書」ではなく被災証明書になるのよ。浸水で商品や設備がだめになったほうなら、写真と契約書の写しで申し出られるわ。

住まいの見舞金とは別の制度

住まいが床上浸水以上の被害を受けた世帯には、市と愛知県の見舞金が別にあります。住まいの見舞金の金額は名古屋市 見舞金/床上浸水は最大7万円にまとめています。

出典:名古屋市「令和8年9月8日の大雨により被害を受けられた事業者の方への災害見舞金(非住家)について」(2026年10月22日更新)、同「令和8年9月8日の大雨で被災された方への支援について」(2026年9月14日発表)。問い合わせは各区役所総務課(中区は052-265-2213、中川区は052-363-4309など)。

アイキャッチ写真の出典名古屋市役所の本庁舎。CC0(著作権を放棄した写真)(ウィキメディア・コモンズ)。

生活・仕事にどう効くか

  • 金額:1事業者あたり5万円。住まいの見舞金が5万円に満たないときは差額
  • 期限:10月21日〜12月28日に申し出る
  • 方法:オンラインか、事業所のある区の区役所総務課

結局どうすればよいか

  • 被害の写真と、建物の登記事項証明書か賃貸借契約書の写しを用意する
  • 半壊以上で申し出るときは、先に被災証明書か罹災証明書を取る
  • わからないときは事業所のある区の区役所総務課に電話する

公式出典

更新履歴

  • 2026年10月23日 初版を公開(名古屋市の10月22日更新のページにもとづく)

※本記事は2026年10月23日時点で公表されている情報にもとづきます。数値・制度・進路などは今後変わる可能性があるため、最新の内容は各公式発表をご確認ください。

Googleで「おかあさんのおうち」の新着を優先表示する

災害・道路・住まいの新しい記事がGoogleのトップニュースに出やすくなります。ボタン1回で登録できます。

災害・防災の新着

もっと見る
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

コメント

コメントする

目次