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保育園と引っ越し、どっちが先? 入れなかった人の96%は待機児童に数えられていない

引っ越し先の認可保育園に申し込むとき、役所が最初に見るのは住民票ではありません。川崎市は申込みの案内にこう書いています。「転入予定を確認できる書類(不動産の購入契約書、賃貸借契約書等)がある場合は、利用調整上は川崎市在住の方と同等の扱いとします」。つまり、先に決めるのは部屋のほうです。

ただし、契約書がまだ無い段階でも申し込みはできます。変わるのは、申し込めるかどうかではなく、選考でどう扱われるかです。

「当たり前ですが、3月からようやく保活したって、そもそも空きはゼロでした。」——引っ越しに伴う保活を書いたnoteの一節です。この方は3月末に書類を送り、「希望は、第8希望まで書くところを第5希望までしか書けませんでした」。結果は4月20日、5月からの入園はどこも決まらず待機でした。

この記事でわかること

  •  川崎市は、部屋の契約書の写しがあれば転入前でも「市内在住の方と同等の扱い」にする
  •  上田市は、入園日に住民票が移っていなければ入園を取り消す
  •  認可外は施設に直接申し込むので引っ越し前でも押さえられる。2026年10月利用分から補助の上限が40,300円に上がる
目次

保育園と引っ越し、どっちを先に決めるのか

先に決めるのは部屋です。認可保育園の申込先は住んでいる市区町村ではなく、これから住む市区町村だからです。引っ越してから探し始めると、その自治体の締切をひとつ飛ばすことになります。

Googleのサジェストを見ると、この順番で迷っている人の多さが分かります。「保育園 引っ越し どっちが先」「保活 引っ越し予定」「引越し前 保活」「保育園 引っ越し前 申し込み」。どれも、まだ部屋が決まっていない段階で打たれている言葉です。

数字のうえでは、保育園の席そのものは余っています。こども家庭庁の集計(令和7年4月1日)では、全国の利用定員は3,029,282人に対して利用児童数は2,678,417人。定員充足率は88.4%で、1割以上が埋まっていません。

読者

定員が余っているなら、引っ越してから探しても入れるのでは?

おかあさん

余っている席と、通える席は別ものです。空きは「どこかの市のどこかの園」にあるだけで、これから住む町から歩いて行ける園にあるとは限りません。しかも認可は、空いていれば入れる仕組みではなく、申込者を点数で並べて上から決めます。

引っ越しの段ボール箱のふちから顔をのぞかせる子ども
引っ越し先が決まってから保活を始めると、その自治体の締切をひとつ飛ばすことになる(Photo: Pexels)

その点数のつけ方は自治体が公開しています。大田区は「父 利用調整基準指数 + 母 利用調整基準指数 + 調整指数 = 世帯指数」と式ごと出していて、同じ点数の人が並んだときは「希望順にかかわらず」優先順位表で決めると書いています。第1希望に書いたから有利になる、という仕組みではありません。

引っ越し先の役所が見るのは、住民票ではなく部屋の契約書

まだ住民票を移していない人が申し込むとき、自治体が求めるのは転入を証明する書類です。川崎市は提出書類を具体的に挙げています。「物件売買契約書(写し)、賃貸借契約書(写し)、社宅・寮に入居予定の場合は会社発行の証明など」。

これを出せると、川崎市では利用調整上「川崎市在住の方と同等の扱い」になります。逆にいえば、出せないあいだは同等ではありません。部屋を契約した日が、選考に並べる日になります。

千代田区が指定しているのは「引き渡し日と署名・捺印が確認できるページ」

もう少し細かく指定している自治体もあります。千代田区は転入予定者の必要書類として「千代田区への転入誓約書」と「賃貸借契約書・不動産の売買契約書などの写し」を挙げ、契約書については「転入先住所、引き渡し日、署名・捺印が確認できるページ」と書いています。

つまり、内見して「ここにしよう」と決めた段階の資料では足りません。見積書も、申込書の控えも、署名と捺印の入っていない契約書のドラフトも、この指定には合いません。

読者

契約書が間に合わなかったら、申し込みそのものができないのですか?

おかあさん

申し込みはできます。川崎市も、書類が用意できない場合の窓口を別に案内しています。ただ、そのときの扱いが在住の方と同等かどうかは自治体ごとに違います。だから「出せるかどうか」ではなく「いつ出せるか」を、部屋を決める前に確かめておく必要があります。

入園が決まっても、住民票を移す日を間違えると取り消される

「保育園 住民票」と打つと、いちばん上に出てくるサジェストは「保育園 住民票 移さない」です。移さずに済ませられないか、を探している人がそれだけいる、ということです。

答えを出している自治体があります。上田市はよくある質問のなかで、転入予定者の申し込みを受け付けたうえで、こう書いています。「入園日時点で上田市に住民票がない(住民票を移さなかった)場合は、入園が取り消しとなりますのでご注意ください」。

決まったあとの事務手続きに見えますが、期限のある条件です。引っ越しの日と入園日が月をまたぐ組み方をしていると、ここで崩れます。

「待機児童ゼロ」で引っ越し先を選ぶと外します

引っ越し先を選ぶとき、待機児童数を見比べる人は多いと思います。ただ、この数字は思っているより狭い範囲しか数えていません。

こども家庭庁の令和7年4月1日の集計では、全国の待機児童は2,254人。前年より313人減り、待機児童がいる市区町村は211です。100人以上いるのは全国で1市——滋賀県大津市の132人だけでした。

意外なのは地域の差です。首都圏・近畿圏の7都府県と政令市・中核市を合わせた「都市部」の待機児童率は0.08%。それ以外の道県も0.08%で、同じでした。地方に移れば入りやすい、という差は数字には出ていません。

そして、ゼロは続きません。待機児童がいる211自治体のうち109自治体は前年より増えていて、そのうち54自治体は前年度は待機児童ゼロでした。奈良県橿原市は前年0人から68人になっています。去年の数字で引っ越し先を選ぶと、この動きに当たります。

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待機児童は毎年4月1日時点の集計です。年度途中に引っ越す場合、この数字はそのままは当てはまりません。

待機児童に数えられない人が、64,489人います

もうひとつ、同じ資料の同じ表に載っている数字があります。「除外4類型」です。

申し込んだのに認可保育所等を利用していない人のうち、次の4つに当てはまる人は待機児童に数えません。育児休業中の人が15,043人、地方単独の保育事業を利用している人が5,531人、求職活動を休止している人が4,446人、そして特定の保育所等のみを希望している人が39,469人。合計64,489人です。

待機児童2,254人と合わせると66,743人。このうち待機児童として数えられているのは3.4%です。

いちばん多い「特定の保育所等のみを希望している」は、わがままな条件を出した人という意味ではありません。こども家庭庁は「他に利用可能な保育所等」の判断基準を、開所時間が保護者の需要に応えていること、または「立地条件が登園するのに無理がない(例えば、通常の交通手段により、自宅から20〜30分未満で登園可能 等)」としています。この条件に合う園がほかにあると判断されると、そこを希望しなかった人は待機児童に入りません。

もちろん、この64,489人が全員困っているわけではありません。育児休業を延ばして待つ選択をした人も含まれます。それでも、「待機児童ゼロ」という言葉が数えている範囲は、引っ越し先を探している人が想像する範囲よりかなり狭い、ということです。

私は、待機児童数を引っ越し先選びの主な材料にするのは危ないと考えています。理由は2つあります。ひとつは、去年ゼロだった54自治体が今年ゼロではなくなっていること。もうひとつは、数え方が「通える園がほかにあるかどうか」を含んでいて、その判定を自分ではできないことです。見るなら、待機児童数より先に、その自治体の年齢別の空き状況と締切のほうだと思います。

年齢の偏りもはっきりしています。待機児童の90.6%が3歳未満で、1・2歳児だけで83.3%(1,877人)。0歳児は164人しかいません。0歳の4月に入れるのがいちばん通りやすく、1歳で動くのがいちばん厳しい、という形です。

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認可と認可外は「レベルの違い」ではなく「申し込む先の違い」です

ここまで書いてきた締切や書類は、すべて認可保育園の話です。認可外保育施設は、そもそも申し込む相手が違います。

認可保育園 認可外保育施設
申し込む先 市区町村の窓口 施設に直接
決めるのは 市区町村(申込者を点数で並べて決める) 施設
申し込める時期 自治体が決めた締切に合わせる 空きがあれば随時
引っ越し前の申し込み 転入を証明する書類が要る(扱いは自治体ごとに違う) 住所の要件がないので押さえられる
保育料 世帯の所得に応じて自治体が決める 施設が決める
無償化 3〜5歳は保育料が無償 保育の必要性の認定を受け、基準を満たす施設なら月額の上限まで補助
認可保育園と認可外保育施設で、引っ越し前にできることの違いを縦に並べた図
認可は「これから住む市区町村」に申し込むので部屋の契約が先。認可外は施設に直接なので、部屋が決まる前でも動ける

この表で引っ越しに効いてくるのは、上から4行目です。認可外には住所の要件がないので、部屋が決まる前でも押さえられます。認可の結果を待つあいだの受け皿として動けるのは、こちら側だけです。

認可外に預けた実績が、認可の選考で加点される自治体があります

認可外は「認可に落ちた人が行くところ」と受け取られがちですが、選考の側から見ると逆の面もあります。

東京都北区は、選考指数と調整指数を合算した「保育指数」で利用調整をすると公開したうえで、優先順位の第11位にこう置いています。「申請中のお子さんを認証保育所・家庭福祉員・ベビーホテル・事業所内保育事業所(地域型保育事業は除く)・企業主導型保育事業所・ベビーシッターに有償で月48時間以上預けている世帯」。

つまり北区では、認可外に預けながら待っていること自体が、同点で並んだときの順位に効きます。

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これは北区の例です。加点の有無も条件も自治体ごとに違うので、引っ越し先の「利用調整」「選考基準」のページで必ず確認してください。

認可外でも無償化は使えます。ただし対象になる施設とならない施設があります

こども家庭庁は、認可外を利用する場合の無償化について「3歳から5歳までのこどもたちは月額3.7万円まで、0歳から2歳までの住民税非課税世帯のこどもたちは月額4.2万円まで」と案内しています。保育の必要性の認定を受けることが前提です。

この上限が上がります。大阪市と目黒区はどちらも、令和8年(2026年)10月利用分から月額上限40,300円(住民税非課税世帯の0〜2歳は45,700円)になると告知しています。来月からです。

ただし、どの認可外でも対象になるわけではありません。目黒区ははっきり書いています。「都道府県に届出を行い、指導監督基準を満たしている必要があります。令和6年9月30日で5年間の経過措置が終了となりました。」制度が始まったときの5年間の猶予は、もう終わっています。

給食費や行事の参加費、物品の購入費が対象外である点も、大阪市が明記しています。

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こども家庭庁のページは、この記事を書いている2026年9月3日時点でまだ3.7万円・4.2万円のままです。国のページだけを見ると来月から古くなるので、金額は住む自治体のページで確認してください。
園庭のブランコと、その向こうに建つ園舎
認可外は施設に直接申し込む。空きも料金も施設ごとに違うので、部屋の内見と同じ日に回るのが早い(Photo: Unsplash)

部屋を決める前にやること4つ

順番の話に戻ります。やることは4つで、どれも部屋を契約する前に終わります。

1. 引っ越し先の自治体の申込締切を、内見より先に調べる

締切は自治体ごとに違います。「◯月まで」と一律に言える数字はありません。調べ方だけ決めておきます。

  • 「(市区町村名) 保育所 入所申込」で、その自治体の公式ページを開く
  • 見るのは3つ。4月入園の申込期間、年度途中入園の毎月の締切日、そして転入予定者の扱いが書かれた欄
  • 転入予定者の欄が見つからないときは、電話で「転入予定なのですが」と切り出す。この一言で担当の説明が変わります

年度途中の入園は、毎月締切が来ます。締切日を知っていれば、部屋の契約日をその前に置けます。

2. 契約書のどのページが要るかを、契約する前に窓口へ聞く

聞く相手は不動産会社ではなく、引っ越し先の市区町村の保育担当課です。千代田区のように「転入先住所、引き渡し日、署名・捺印が確認できるページ」と決まっている場合があるので、契約してから足りないと分かるのがいちばん困ります。

聞くことは3つです。

  • 転入予定で申し込む場合、契約書の写しはどのページが必要か
  • 引き渡し日が入園日より後になっていても受け付けてもらえるか
  • 社宅や寮に入る場合、会社発行の証明で代えられるか

引き渡し日は、契約前なら動かせることがあります。入園日より後ろに引き渡し日を置いた契約書は、そのままでは使えません。

3. 認可外の空きは、部屋の内見と同じ日に見に行く

認可外は施設に直接申し込むので、部屋を見に行く日にまとめて回れます。認可の結果が出るのを待ってから探し始めると、その時点の空きしか選べません。

見に行ったときに聞くのはこの4つです。

  • いま空きがあるか。無ければ何番目か
  • 月額はいくらか。給食費や行事費は別か
  • 都道府県への届出をしていて、指導監督基準を満たす旨の証明書があるか(無償化の対象かどうかがここで決まります)
  • 認可が決まったときに、いつまでに退園を伝えればよいか

3つ目は必ず聞いてください。目黒区が書いていたとおり、経過措置は令和6年9月30日で終わっています。

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4. 住民票を移す日を、入園日から逆算して決める

上田市のように「入園日時点で住民票がない場合は入園が取り消し」と決めている自治体があります。入園日が先に決まり、引っ越しの日が後ろにずれると、決まった席が消えます。

引っ越しの日程は、入園日を起点に組んでください。転入届を出す日が入園日より1日でも後ろにずれると、条件を満たさなくなります。荷物より先に住民票だけが動く、という段取りになることもあります。

小学校に上がるときも、同じ順番でつまずきます

この「先に締め切られるものがある」という形は、保育園だけの話ではありません。小学校に上がる年の引っ越しでは、学校の手続きより先に学童の申込が締め切られます。上の年齢に進む前に、小学校入学前の引っ越しは秋までに?先に締め切られるのは学童の申込ですと、引っ越しで小学校を転校する手続きを読んでおくと、同じつまずき方をしなくて済みます。建て替えなどで一時的に転居する場合は建て替えの仮住まいで学区が外れたら、子どもは転校させないといけない?もあわせてどうぞ。

最初に戻ります。引っ越し先の役所が見るのは、住民票ではなく部屋の契約書でした。その契約書に書く引き渡し日を、入園日より前に置けるかどうか。保育園と引っ越しのどちらが先かという問いの答えは、契約書の日付欄に入っています。

出典

  • こども家庭庁「保育所等関連状況取りまとめ(令和7年4月1日)」 https://www.cfa.go.jp/policies/hoiku/torimatome/r7 / 同 公表資料PDF(待機児童数2,254人・211市区町村・大津市132人・除外4類型64,489人・定員充足率88.4%・年齢区分別待機児童数)
  • 川崎市「保育所等の申込み手続き(令和8年度)」 https://www.city.kawasaki.jp/450/page/0000153863.html
  • 千代田区「入園・転園申込に必要な書類」 https://www.city.chiyoda.lg.jp/koho/kosodate/hoiku/hitsuyoshorui.html
  • 上田市「よくある質問 転入の際の入園手続き」 https://www.city.ueda.nagano.jp/soshiki/hoiku/1437.html
  • 東京都北区「保育園の入園申請(利用調整方法)」 https://www.city.kita.lg.jp/children-edu/childcare/1002975/1002976/1002977/1002982.html
  • 大田区「利用調整方法・基準について」 https://www.city.ota.tokyo.jp/seikatsu/kodomo/hoiku/hoikushisetsu_nyukibo/hoikuen/senkou_houhou-kijyun.html
  • こども家庭庁「幼児教育・保育の無償化概要」 https://www.cfa.go.jp/policies/kokoseido/mushouka/gaiyou
  • 大阪市「認可外保育施設等における幼児教育・保育の無償化について(国制度)」 https://www.city.osaka.lg.jp/kodomo/page/0000475751.html
  • 目黒区「認可外保育施設等の無償化」 https://www.city.meguro.tokyo.jp/hoiku/kosodatekyouiku/kosodate/ninnkagaimusyouka2019.html
  • note「引っ越しによる時季外れの保活・幼活の大変さの実体験」(なかゆり) https://note.com/nakaoka888/n/n13f30a7bfd6a

この記事は2026年9月3日時点の公表資料で書いています。保育所の申込締切・必要書類・利用調整の基準は自治体ごとに違い、変わることがあります。必ずお住まいの、および引っ越し先の市区町村の最新の案内で確認してください。

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この記事を書いた人

ハウスメーカー2社で営業職を経験し、不動産・建築の基礎を習得。
その後、地域密着型の不動産会社にて営業事務として勤務し、
契約書作成、ポータルサイト管理、物件情報の入力・更新など、
実務全般に携わってきました。

特に、ポータルサイトを「より魅力的に見せる工夫」や、
反響につながる「分かりやすい間取り図作成」を得意としています。
自分が関わった物件に反響があった時の喜びが、今の原動力です。

現在は子育てのため一線を退いていますが、
これまでの実務経験を活かし、
フリーランスとして不動産会社様向けの
バックオフィスサポート業務を開始しました。

現場目線を大切にしながら、
「早く・正確に・伝わる」業務サポートを心がけています。

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